桜川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

桜川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

桜川市の保活情報|更新日: 2026-09-18

桜川市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。桜川市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

桜川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は桜川市の公式資料桜川市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」(令和8年度入所)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのは地域型保育事業の卒園児として優先利用の対象(+100点)・失業についてあてはまるもの(+80点)・保育体制強化の加点にあてはまるもの(+60点)、減点の項目は3つ。自分の点数は桜川市の点数シミュレーターで1分で出せます。

桜川市の点数のしくみ

桜川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は桜川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
月170時間以上の就労を常態とする100
月160時間以上170時間未満の就労を常態とする95
月150時間以上160時間未満の就労を常態とする90
月140時間以上150時間未満の就労を常態とする85
月130時間以上140時間未満の就労を常態とする80
月120時間以上130時間未満の就労を常態とする75
月110時間以上120時間未満の就労を常態とする70
月100時間以上110時間未満の就労を常態とする65
月90時間以上100時間未満の就労を常態とする60
月80時間以上90時間未満の就労を常態とする55
月64時間以上80時間未満の就労を常態とする50

妊娠・出産

区分点数
出産予定日の属する月及び当該月の前1か月(多胎妊娠の場合は前3か月)、出産後2か月70

保護者の疾病・障がい

区分点数
疾病:入院又は、入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能100
障がい:身体1・2級、療育A以上、精神1級の場合100
疾病:通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難90
疾病により保育に支障がある70
障がい:身体3級、療育B、精神2級の場合70
障がい:身体4級以下、療育C、精神3級の場合50

同居親族等の看護・介護

区分点数
入院:入院付き添いを常態としている場合90
居宅内:自宅療養で身辺自立不可能な者の常時介護している場合80
居宅内:要介護者または、心身障害①の常時介護・介助70
居宅内:通院付き添い・日常生活の支援50

災害・復旧

区分点数
災害で損なわれた居宅等の復旧のために保育に当たれない場合100

求職活動

区分点数
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること30

就学・職業訓練

区分点数
週5日以上90
週5日未満60

不存在

区分点数
死別・離婚・未婚・拘禁・行方不明・離婚前提別居100

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯はい+40
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められはい+50
失業についてあてはまるもの両親が同時期(1か月以内)での失業+80
生活中心者の失業+30
児童の日常生活において環境不良と認められはい+20
就労状況であてはまるものひとり親の方で、就労内定を受けている+20
入所希望日時点で両親共に1年以上の就労実績ありはい+5
既にきょうだいが保育施設等の利用はい+12
きょうだいが新規で同時に申込みをしはい+7
第3子以降の子の申込はい+4
母の育児休業により退職し、復職時に申込みしはい+20
保育体制強化の加点にあてはまるもの市内の保育施設の保育士として勤務する(有資格者のみ)+60
県内の保育施設の保育士として勤務する(有資格者のみ)+30
市内の保育施設の職員(保育補助員、支援員、事務職員等)として勤務する+20
県内の保育施設の職員(保育補助員、支援員、事務職員等)として勤務する+10
地域型保育事業の卒園児として優先利用の対象卒園から連携施設間の優先利用+100
卒園から連携施設以外の施設を入所希望する際の優先利用+50
他市町村での新規4月入所が決定していたが、自己都合以外での理由により桜川市へ転入し申込みしはい+30

減点される項目

項目条件点数
児童と同居の祖父母が65歳未満で児童の保育が可能はい-10
就労状況であてはまるもの就労内定である-20
申込児童以外に申込みのない未就学児童(きょうだい)ありはい-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月170時間以上の就労を常態とする(100点)
保護者2: 月170時間以上の就労を常態とする(100点)
2000200
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月170時間以上の就労を常態とする(100点)
保護者2: 月64時間以上80時間未満の就労を常態とする(50点)
1500150
フルタイム+求職中保護者1: 月170時間以上の就労を常態とする(100点)
保護者2: 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること(30点)
1300130
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月170時間以上の就労を常態とする(100点)
ひとり親世帯: はい(+40点)
100+40140

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら桜川市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は桜川市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

桜川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月170時間以上の就労を常態とする」で100点、いちばん低い区分は「月64時間以上80時間未満の就労を常態とする」で50点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は11段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「母の育児休業により退職し、復職時に申込みし」で該当する場合は+20点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「児童と同居の祖父母が65歳未満で児童の保育が可能」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「既にきょうだいが保育施設等の利用」の項目があり、該当する場合は+12点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、桜川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、桜川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 桜川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は桜川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。