三郷町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は三郷町の公式資料三郷町「令和8年度 三郷町保育実施選考基準点数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は12点、加点で大きいのは虐待またはDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要(+15点)・保護者が町内認可保育園等で保育士または看護師として勤務(予定含む)し(+15点)・町内の小規模・家庭的保育事業を卒園(2歳児で保育が満了)し、連携施設の利用を希望し(+15点)、減点の項目はありません。自分の点数は三郷町の点数シミュレーターで1分で出せます。
三郷町の点数のしくみ
三郷町は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は12点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は三郷町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外勤・自営:月160時間以上 | 12 |
| 外勤・自営:月140時間以上160時間未満 | 11 |
| 外勤・自営:月120時間以上140時間未満 | 10 |
| 外勤・自営:月100時間以上120時間未満 | 9 |
| 外勤・自営:月80時間以上100時間未満 | 8 |
| 内職:月80時間以上 | 7 |
| 外勤・自営:月60時間以上80時間未満 | 6 |
| 内職:月60時間以上80時間未満 | 5 |
| 外勤・自営:月48時間以上60時間未満 | 4 |
| 内職:月48時間以上60時間未満 | 3 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産(予定)日の産前6週、産後8週の間 | 9 |
疾病・障がい等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:概ね3か月以上の入院が見込まれる | 12 |
| 自宅療養:入院に相当する治療や安静(常時病臥)を要する | 12 |
| 障がい:介護を要する(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級またはこれらと同程度) | 12 |
| 入院:概ね1か月以上の入院が見込まれる | 10 |
| 自宅療養:上記以外で日常生活に著しく支障があり他者の介助を要する | 10 |
| 障がい:保育に支障がある(身体障害者手帳3級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳3級またはこれらと同程度) | 10 |
| 自宅療養:身の回りのことは自分でできるが療養を要する | 7 |
| 障がい:上記以外で保育が困難である(身体障害者手帳4級以下またはこれと同程度) | 7 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 同居親族:重度の介護を要する(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級、要介護4・5またはこれらと同程度) | 10 |
| 同居親族:中程度の介護を要する(身体障害者手帳3級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳3級、要介護2・3またはこれらと同程度) | 8 |
| 施設入所・入院等をしている親族:介護・看護を要する状態が概ね1か月以上見込まれる | 8 |
| 同居親族:軽度の介護を要する(身体障害者手帳4級以下、要介護1またはこれらと同程度) | 6 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災等による家屋の損傷やその他災害復旧のため保育が困難である | 12 |
求職活動(起業準備を含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動中または起業準備中である | 1 |
児童虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待・DVのおそれがある | 12 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい | +5 |
| 保育事由が「求職活動(起業準備を含む)」の場合、あてはまるもの | 生活保護世帯で、就労により自立支援につながると認められる | +3 |
| 生計中心者の非自発的失業により、就労の必要性が高い | +3 | |
| 虐待またはDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要 | はい | +15 |
| 申請する児童が障がい等を有し、支援や加配等を要し | はい | +1 |
| 育児休業からの復職についてあてはまるもの | 育児休業を終了し、復職する | +2 |
| 認可外保育施設等利用料助成金を活用し、育児休業を終了し復職している | +2 | |
| 新たに申請する児童の兄弟姉妹が既に町内認可保育園等の利用 | はい | +3 |
| 新たに申請する児童が同時に2人以上 | はい | +1 |
| 保護者が町内認可保育園等で保育士または看護師として勤務(予定含む)し | はい | +15 |
| 町内の小規模・家庭的保育事業を卒園(2歳児で保育が満了)し、連携施設の利用を希望し | はい | +15 |
三郷町の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 外勤・自営:月160時間以上(12点) 保護者2: 外勤・自営:月160時間以上(12点) | 12 | 0 | 12 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 外勤・自営:月160時間以上(12点) 保護者2: 外勤・自営:月48時間以上60時間未満(4点) | 4 | 0 | 4 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 外勤・自営:月160時間以上(12点) 保護者2: 求職活動中または起業準備中である(1点) | 1 | 0 | 1 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 外勤・自営:月160時間以上(12点) ひとり親家庭: はい(+5点) | 12 | +5 | 17 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら三郷町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は三郷町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
三郷町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・自営:月160時間以上」で12点、いちばん低い区分は「外勤・自営:月48時間以上60時間未満」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は10段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業からの復職についてあてはまるもの」で「育児休業を終了し、復職する」の場合は+2点、「認可外保育施設等利用料助成金を活用し、育児休業を終了し復職している」の場合は+2点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「新たに申請する児童の兄弟姉妹が既に町内認可保育園等の利用」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、三郷町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、三郷町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 三郷町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。