佐野市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

佐野市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

佐野市の保活情報|更新日: 2026-04-29

佐野市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。佐野市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

佐野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は佐野市の公式資料佐野市こども医療部保育課「認定調書評点基準表(R8)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は34点、加点で大きいのは現在の保育の利用状況(+6点)・施設側の事情により転園を余儀なくされましたか(+6点)・ひとり親世帯またはこれに準ずる世帯(+5点)、減点の項目は3つ。自分の点数は佐野市の点数シミュレーターで1分で出せます。

佐野市の点数のしくみ

佐野市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の34点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は佐野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
月16日以上:月160時間以上を常態17
月16日以上:月140時間以上160時間未満を常態16
月16日以上:月130時間以上140時間未満を常態15
月16日以上:月120時間以上130時間未満を常態14
月16日以上:月110時間以上120時間未満を常態13
月16日以上:月100時間以上110時間未満を常態12
月16日以上:月90時間以上100時間未満を常態11
月16日以上:月80時間以上90時間未満を常態10
月16日以上:月64時間以上80時間未満を常態9
月16日未満:月160時間以上を常態15
月16日未満:月140時間以上160時間未満を常態14
月16日未満:月130時間以上140時間未満を常態13
月16日未満:月120時間以上130時間未満を常態12
月16日未満:月110時間以上120時間未満を常態11
月16日未満:月100時間以上110時間未満を常態10
月16日未満:月90時間以上100時間未満を常態9
月16日未満:月80時間以上90時間未満を常態8
月16日未満:月64時間以上80時間未満を常態7
上記以外の就労(求職認定と同じ最長3か月の認定)3

就労内定者

区分点数
月16日以上:月160時間以上を常態13
月16日以上:月140時間以上160時間未満を常態12
月16日以上:月130時間以上140時間未満を常態11
月16日以上:月120時間以上130時間未満を常態10
月16日以上:月110時間以上120時間未満を常態9
月16日以上:月100時間以上110時間未満を常態8
月16日以上:月90時間以上100時間未満を常態7
月16日以上:月80時間以上90時間未満を常態6
月16日以上:月64時間以上80時間未満を常態5
月16日未満:月160時間以上を常態11
月16日未満:月140時間以上160時間未満を常態10
月16日未満:月130時間以上140時間未満を常態9
月16日未満:月120時間以上130時間未満を常態8
月16日未満:月110時間以上120時間未満を常態7
月16日未満:月100時間以上110時間未満を常態6
月16日未満:月90時間以上100時間未満を常態5
月16日未満:月80時間以上90時間未満を常態4
月16日未満:月64時間以上80時間未満を常態3

出産

区分点数
産前・産後各々2か月を含む15

疾病

区分点数
おおむね1か月以上の入院17
疾病のため、おおむね1か月以上の常時臥床17
居宅内療養(1か月以上):安静を要する状態(常時病臥に至らない程度)15
居宅内療養(1か月以上):上記以外12

障がい

区分点数
身体障害者手帳1・2級程度(精神手帳1級程度、療育手帳A1・A2級程度)17
身体障害者手帳3級程度(精神手帳2級程度、療育手帳B1級程度)13
身体障害者手帳4〜6級程度(精神手帳3級程度、療育手帳B2級程度)11

親族の介護・看護(居宅)

区分点数
重度障がい者等の全介護(要介護5・4、身体1・2、精神1・2、療育A1・A2を所持)17
常時観察と介護(食事、排泄、入浴の介護)を要する(要介護3、療育B1を所持)13
上記以外の程度11

親族の介護・看護(施設等の付き添い)

区分点数
月16日以上:月160時間以上を常態17
月16日以上:月140時間以上160時間未満を常態16
月16日以上:月130時間以上140時間未満を常態15
月16日以上:月120時間以上130時間未満を常態14
月16日以上:月110時間以上120時間未満を常態13
月16日以上:月100時間以上110時間未満を常態12
月16日以上:月90時間以上100時間未満を常態11
月16日以上:月80時間以上90時間未満を常態10
月16日以上:月64時間以上80時間未満を常態9
月16日未満:月160時間以上を常態15
月16日未満:月140時間以上160時間未満を常態14
月16日未満:月130時間以上140時間未満を常態13
月16日未満:月120時間以上130時間未満を常態12
月16日未満:月110時間以上120時間未満を常態11
月16日未満:月100時間以上110時間未満を常態10
月16日未満:月90時間以上100時間未満を常態9
月16日未満:月80時間以上90時間未満を常態8
月16日未満:月64時間以上80時間未満を常態7
上記以外の就労(求職認定と同じ最長3か月の認定)3

災害

区分点数
災害等による家屋の損傷、その他の災害復旧のため保育をすることができない17

求職

区分点数
日中求職活動のため外出することを常態としている(最長3か月の認定)2

就学等

区分点数
月16日以上:月160時間以上を常態17
月16日以上:月140時間以上160時間未満を常態16
月16日以上:月130時間以上140時間未満を常態15
月16日以上:月120時間以上130時間未満を常態14
月16日以上:月110時間以上120時間未満を常態13
月16日以上:月100時間以上110時間未満を常態12
月16日以上:月90時間以上100時間未満を常態11
月16日以上:月80時間以上90時間未満を常態10
月16日以上:月64時間以上80時間未満を常態9
月16日未満:月160時間以上を常態15
月16日未満:月140時間以上160時間未満を常態14
月16日未満:月130時間以上140時間未満を常態13
月16日未満:月120時間以上130時間未満を常態12
月16日未満:月110時間以上120時間未満を常態11
月16日未満:月100時間以上110時間未満を常態10
月16日未満:月90時間以上100時間未満を常態9
月16日未満:月80時間以上90時間未満を常態8
月16日未満:月64時間以上80時間未満を常態7
上記以外の就労(求職認定と同じ最長3か月の認定)3

虐待等

区分点数
児童虐待、DV17

不存在

区分点数
死亡、離別、行方不明、拘禁等17

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯またはこれに準ずる世帯はい+5
児童虐待、DVその他社会的養護が必要はい+5
保護者に障がいがあり、身体的・能力的に養育が困難と認められはい+4
世帯員に障がいのある人がおり、児童の養育に支障があると認められはい+3
生活保護世帯はい+3
きょうだいの申込・在園2人以上のきょうだいが新規の保育施設を同時に申し込む(1号から2号への移行希望者の在園園を申し込む場合は除く)+2
双子など多胎児が同時に同じ月で申し込む+1
きょうだいが1号・2号・3号で入園中の同じ施設を新規に第1希望で申し込む(1号からの移行希望者を除く)+3
障がい児枠で利用中または申込み中のきょうだいがいる+4
現在の保育の利用状況常時、認可外保育施設・企業内託児施設等を利用している、または市外の保育施設に入園している(ひと月あたり64時間以上の利用者が対象、一時預かりは除く)+3
地域型保育事業の卒園児の申込み(事業所内保育の従業員枠を除く)+6
就労先・保育の状況に該当するもの保護者が勤務先に連れて行き仕事のかたわら保育している(自営業・勤務先が実家や自宅の場合を除く)+3
再入園弟・妹の育児休業取得により退園した児童の再入園、または再入園希望児童の弟・妹の申込み+5
病気療養等のため退園した児童の再入園、または再入園希望児童のきょうだいの申込み+5
第3子以降の児童の申込みはい+3
父母が保育士・幼稚園教諭・保育教諭として教育・保育施設で勤務しているはい+4
生計中心者の失業により、速やかな就労の必要性が高いはい+3
施設側の事情により転園を余儀なくされましたかはい+6

減点される項目

項目条件点数
就労先・保育の状況に該当するもの就労証明書の主な就労先住所が自宅住所である-3
きょうだいいずれかが家庭で保育されている(勤務先が自宅の場合を含む)-3
祖父母(入園希望年度の4月1日現在で65歳未満)が健康で不就労同居している-10
別居している(市内)-3
保育料・給食費の未納ありはい-50

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月16日以上:月160時間以上を常態(17点)
保護者2: 月16日以上:月160時間以上を常態(17点)
34034
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月16日以上:月160時間以上を常態(17点)
保護者2: 月16日以上:月64時間以上80時間未満を常態(9点)
26026
フルタイム+求職中保護者1: 月16日以上:月160時間以上を常態(17点)
保護者2: 上記以外の就労(求職認定と同じ最長3か月の認定)(3点)
20020
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月16日以上:月160時間以上を常態(17点)
ひとり親世帯またはこれに準ずる世帯: はい(+5点)
17+522

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら佐野市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は佐野市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

佐野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月16日以上:月160時間以上を常態」で17点、いちばん低い区分は「月16日以上:月64時間以上80時間未満を常態」で9点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は19段階)。

祖父母と同居していると減点されますか?

「祖父母(入園希望年度の4月1日現在で65歳未満)が健康で不就労」の項目があり、「同居している」の場合は-10点、「別居している(市内)」の場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいの申込・在園」の項目があり、「2人以上のきょうだいが新規の保育施設を同時に申し込む(1号から2号への移行希望者の在園園を申し込む場合は除く)」の場合は+2点、「双子など多胎児が同時に同じ月で申し込む」の場合は+1点、「きょうだいが1号・2号・3号で入園中の同じ施設を新規に第1希望で申し込む(1号からの移行希望者を除く)」の場合は+3点、「障がい児枠で利用中または申込み中のきょうだいがいる」の場合は+4点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、佐野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、佐野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 佐野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-29時点のものです。最新情報は佐野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。