里庄町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は里庄町の公式資料里庄町「令和8年度保育所等入所選考基準表(令和7年4月1日改正)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは保護者が保育士または保育教諭として勤務し(+20点)・児童虐待やDV等により社会的養護が必要(+10点)・産前・産後休暇または育児休業取得時に保育所等を退所した児童が、保護者の復職時に、退所した保育所等への利用申込みをし(+10点)、減点の項目は5つ。自分の点数は里庄町の点数シミュレーターで1分で出せます。
里庄町の点数のしくみ
里庄町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は里庄町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労 | 10 |
| 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週35時間以上の就労 | 9 |
| 居宅内労働(居宅内自営・農業):週40時間以上の就労 | 9 |
| 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週30時間以上の就労 | 8 |
| 居宅内労働(居宅内自営・農業):週35時間以上の就労 | 8 |
| 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週25時間以上の就労 | 7 |
| 居宅内労働(居宅内自営・農業):週30時間以上の就労 | 7 |
| 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週20時間以上の就労 | 6 |
| 居宅内労働(居宅内自営・農業):週25時間以上の就労 | 6 |
| 居宅内労働(居宅内自営・農業):週20時間以上の就労 | 5 |
| 内職:週30時間以上の就労 | 5 |
| 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週12時間以上の就労 | 4 |
| 内職:週20時間以上の就労 | 4 |
| 居宅内労働(居宅内自営・農業):週12時間以上の就労 | 3 |
| 内職:週12時間以上の就労 | 2 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定月の2か月前から出産後2か月 | 6 |
保護者の疾病・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 疾病:1か月以上の入院または入院見込み、常時臥床の場合 | 10 |
| 障害:「身体障害者手帳1〜2級所持」「聴覚障害者1〜3級所持」「精神障害者保健福祉手帳所持」「療育手帳A所持」「介護保険の要介護度が3〜5」のいずれかに該当 | 10 |
| 疾病(居宅内療養1か月以上):安静を要すると診断された場合または日常生活動作に支障を来している場合 | 8 |
| 障害:「身体障害者手帳3級所持」「聴覚障害者4級所持」「療育手帳B所持」「介護保険の要介護度が1〜2」のいずれかに該当 | 6 |
| 疾病(居宅内療養1か月以上):上記以外で通院加療が必要な場合 | 3 |
| 障害:「身体障害者手帳4〜6級所持」「介護保険の要介護度が要支援」のいずれかに該当 | 3 |
同居親族等の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 週40時間以上の介護・看護 | 10 |
| 週35時間以上の介護・看護 | 9 |
| 週30時間以上の介護・看護 | 8 |
| 週25時間以上の介護・看護 | 7 |
| 週20時間以上の介護・看護 | 6 |
| 週12時間以上の介護・看護 | 4 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害復旧のため保育することができない場合 | 10 |
求職活動(起業準備含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 内定(居宅外労働・外勤等):週40時間以上の就労予定 | 10 |
| 内定(居宅外労働・外勤等):週35時間以上の就労予定 | 9 |
| 内定(居宅内労働・自営等):週40時間以上の就労予定 | 9 |
| 内定(居宅外労働・外勤等):週30時間以上の就労予定 | 8 |
| 内定(居宅内労働・自営等):週35時間以上の就労予定 | 8 |
| 内定(居宅外労働・外勤等):週25時間以上の就労予定 | 7 |
| 内定(居宅内労働・自営等):週30時間以上の就労予定 | 7 |
| 内定(居宅外労働・外勤等):週20時間以上の就労予定 | 6 |
| 内定(居宅内労働・自営等):週25時間以上の就労予定 | 6 |
| 内定(居宅内労働・自営等):週20時間以上の就労予定 | 5 |
| 内定(居宅外労働・外勤等):週12時間以上の就労予定 | 4 |
| 内定(居宅内労働・自営等):週12時間以上の就労予定 | 3 |
| 未定:求職活動または起業準備のため保育することができない場合 | 1 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 週40時間以上の就学・技能習得等 | 10 |
| 週35時間以上の就学・技能習得等 | 9 |
| 週30時間以上の就学・技能習得等 | 8 |
| 週25時間以上の就学・技能習得等 | 7 |
| 週20時間以上の就学・技能習得等 | 6 |
| 週12時間以上の就学・技能習得等 | 4 |
その他(不存在)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 不存在(死亡、離婚、行方不明、別居(離婚調停もしくは裁判中に限る)、拘禁等) | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +2 |
| 生活保護世帯 | はい | +2 |
| 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い | はい | +1 |
| 児童虐待やDV等により社会的養護が必要 | はい | +10 |
| 保護者の疾病の程度が週3回以上の通院を必要とし | はい | +1 |
| 兄弟姉妹の利用についてあてはまるもの | 兄弟姉妹がすでに保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望する | +4 |
| 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する | +2 | |
| 小規模保育事業などの地域型保育事業の卒園者 | はい | +4 |
| 産前・産後休暇または育児休業取得時に保育所等を退所した児童が、保護者の復職時に、退所した保育所等への利用申込みをし | はい | +10 |
| 産前産後休業または育児休業後に職場復帰し | はい | +2 |
| 保護者が保育士または保育教諭として勤務し | 町内保育所等で勤務する | +20 |
| 保育所等で勤務する | +5 | |
| 保護者が看護師または保育補助者等(子育て支援員等)として町内保育所等で勤務し | はい | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 通信制大学、通信教育の学生 | はい | -3 |
| 同居の65歳未満の祖父母が無職、求職中または月48時間以上の就労をしていませんか | はい | -10 |
| 就労内定のうち、就労開始時期が未定 | はい | -3 |
| 未納の保育料が6か月以上あり、かつ納付の相談がない、または未納保育料の納付約束を履行していませんか | はい | -10 |
| 町外在住者 | はい | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労(10点) 保護者2: 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労(10点) 保護者2: 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週12時間以上の就労(4点) | 14 | 0 | 14 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労(10点) 保護者2: 未定:求職活動または起業準備のため保育することができない場合(1点) | 11 | 0 | 11 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労(10点) ひとり親世帯: はい(+2点) | 10 | +2 | 12 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら里庄町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は里庄町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
里庄町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働(外勤・居宅外自営):週40時間以上の就労」で10点、いちばん低い区分は「居宅外労働(外勤・居宅外自営):週12時間以上の就労」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は15段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産前・産後休暇または育児休業取得時に保育所等を退所した児童が、保護者の復職時に、退所した保育所等への利用申込みをし」で該当する場合は+10点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居の65歳未満の祖父母が無職、求職中または月48時間以上の就労をしていませんか」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の利用についてあてはまるもの」の項目があり、「兄弟姉妹がすでに保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望する」の場合は+4点、「兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、里庄町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、里庄町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 里庄町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。