志木市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は志木市の公式資料志木市保育課「保育施設利用案内」P32-P33 「13 保育の実施基準表」保育園等利用調整実施基準表(令和5年度〜)および調整指数をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は60点、加点で大きいのはひとり親世帯または両親不存在世帯(+8点)・保護者が手帳の交付(+5点)・保護者のいずれかが市内保育施設に勤務している(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は志木市の点数シミュレーターで1分で出せます。
志木市の点数のしくみ
志木市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の60点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は志木市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
労働
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月160時間以上の就労を常態 | 30 |
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月140時間以上の就労を常態 | 29 |
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月120時間以上の就労を常態 | 28 |
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月96時間以上の就労を常態 | 26 |
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月80時間以上の就労を常態 | 24 |
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月64時間以上の就労を常態 | 22 |
| 居宅外労働・居宅内自営中心者:上記の細目に該当しない | 18 |
| 居宅内自営協力者:1月160時間以上の就労を常態 | 29 |
| 居宅内自営協力者:1月140時間以上の就労を常態 | 28 |
| 居宅内自営協力者:1月120時間以上の就労を常態 | 27 |
| 居宅内自営協力者:1月96時間以上の就労を常態 | 25 |
| 居宅内自営協力者:1月80時間以上の就労を常態 | 23 |
| 居宅内自営協力者:1月64時間以上の就労を常態 | 21 |
| 居宅内自営協力者:上記の細目に該当しない | 17 |
採用内定
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月160時間以上の就労を常態とする内定 | 28 |
| 1月140時間以上の就労を常態とする内定 | 27 |
| 1月120時間以上の就労を常態とする内定 | 26 |
| 1月96時間以上の就労を常態とする内定 | 24 |
| 1月80時間以上の就労を常態とする内定 | 22 |
| 1月64時間以上の就労を常態とする内定 | 20 |
| 上記の細目に該当しない採用内定 | 16 |
内職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1日に4時間以上かつ1月に16日以上就労することを客観的に書面等で証明できる | 13 |
求職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 勤務誓約書提出者 | 10 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 産前2か月、産後2か月を含む月 | 21 |
心身障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体1級・2級、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳マルA・A | 30 |
| 身体3級、療育手帳B | 26 |
| 上記以外の障がいで保育が必要と認められるもの | 24 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:1月以上にわたると見込まれるもの | 30 |
| 入院:1月未満と見込まれるもの | 28 |
| 居宅:常時臥床している | 30 |
| 居宅:精神機能系疾患、感染性の疾患または特定疾患 | 28 |
| 居宅:上記以外の疾病で保育が必要と認められるもの | 20 |
介護又は看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月160時間以上に相当する常時付添い | 30 |
| 1月140時間以上に相当する常時付添い | 29 |
| 1月120時間以上に相当する常時付添い | 28 |
| 1月96時間以上に相当する常時付添い | 26 |
| 1月80時間以上に相当する常時付添い | 24 |
| 1月64時間以上に相当する常時付添い | 22 |
| 上記の細目に該当しない常時付添い | 18 |
両親不存在
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 両親がいない(行方不明、収容、施設入所等を含む) | 30 |
災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災等の家屋の損害その他災害復旧のため保育することができないと認められる | 30 |
就学等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月160時間以上に相当する就学・技能取得 | 30 |
| 1月140時間以上に相当する就学・技能取得 | 29 |
| 1月120時間以上に相当する就学・技能取得 | 28 |
| 1月96時間以上に相当する就学・技能取得 | 26 |
| 1月80時間以上に相当する就学・技能取得 | 24 |
| 1月64時間以上に相当する就学・技能取得 | 22 |
| 上記の細目に該当しない就学・技能取得 | 18 |
社会的養護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 法令の規定に基づき特別な支援が必要であると認められる | 30 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保護者が手帳の交付 | 身体1級・2級、精神1級、療育手帳マルA・A | +5 |
| 身体3級、精神2級、療育手帳B | +4 | |
| 身体4級〜6級、精神3級、療育手帳C | +3 | |
| 保護者のいずれかが育児休業を取得している | はい | +1 |
| 保護者のいずれかが市内保育施設に勤務している | はい(1日6時間以上かつ1月20日以上勤務) | +5 |
| はい(上記以外の条件で勤務) | +3 | |
| 保護者のいずれかが単身赴任中 | はい | +1 |
| ひとり親世帯または両親不存在世帯 | 祖父母と同居しないひとり親世帯・両親不存在世帯 | +8 |
| 祖父母と同居するひとり親世帯 | +4 | |
| 生活保護法の適用を受ける被保護世帯、または中国残留邦人等の支援給付受給世帯 | はい | +2 |
| 家庭保育室・一時保育・家庭福祉員・ベビーシッター等で有償の保育 | はい | +2 |
| 入園を希望する児童が障がいを有している | はい | +1 |
| 入園を希望する月において、未就学児(当該児童を含む)は何人いる | 2人 | +1 |
| 3人以上 | +2 | |
| 入園を希望する児童が多胎児 | はい | +2 |
| 入園を希望する施設に、既に兄弟姉妹が入園または入園内定している | はい | +3 |
| 手帳の交付を受けている同居の家族(当該児童・保護者を除く)あり | はい | +1 |
| 要介護3以上(在宅介護に限る)の同居の家族(当該保護者を除く)あり | はい | +1 |
| 施設の卒園・閉園・移行にあてはまるもの | 2歳児までを対象とする施設を2歳児クラスで卒園した児童がいる | +5 |
| 認可保育施設に入園しており、当該施設の閉園等により保育を受けられなくなる | +5 | |
| 市内の認可外保育施設で1月64時間以上利用中で、当該施設の認可移行に伴い移行後の施設を第1希望とする | +5 | |
| 認可外保育施設で1月64時間以上利用中で、当該施設で保育を受けられなくなる | +5 | |
| 社会的な養護が必要な世帯 | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育園保育料・学童保育料の未納は何か月分あり | 1か月 | -2 |
| 2か月 | -4 | |
| 3か月以上 | -6 | |
| 入園前面接の通知後に入園を辞退したことあり | 1回 | -10 |
| 2回 | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月160時間以上の就労を常態(30点) 保護者2: 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月160時間以上の就労を常態(30点) | 60 | 0 | 60 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月160時間以上の就労を常態(30点) 保護者2: 居宅外労働・居宅内自営中心者:上記の細目に該当しない(18点) | 48 | 0 | 48 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働・居宅内自営中心者:1月160時間以上の就労を常態(30点) ひとり親世帯または両親不存在世帯: 祖父母と同居しないひとり親世帯・両親不存在世帯(+8点) | 30 | +8 | 38 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら志木市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は志木市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
志木市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働・居宅内自営中心者:1月160時間以上の就労を常態」で30点、いちばん低い区分は「居宅外労働・居宅内自営中心者:上記の細目に該当しない」で18点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は14段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者のいずれかが育児休業を取得している」で該当する場合は+1点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
志木市では「家庭保育室・一時保育・家庭福祉員・ベビーシッター等で有償の保育」の項目があり、該当する場合は+2点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「入園を希望する施設に、既に兄弟姉妹が入園または入園内定している」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、志木市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、志木市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 志木市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。