清水町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は清水町の公式資料清水町「基本指数票」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は20点、加点で大きいのは当該施設への在園・卒園に関する状況(+10点)・当該施設への在園・卒園に関する状況(+10点)・育児休業に関する状況(+8点)、減点の項目は4つ。自分の点数は清水町の点数シミュレーターで1分で出せます。
清水町の点数のしくみ
清水町は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は20点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は清水町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態 | 20 |
| 居宅外労働:週35時間以上の勤務を常態 | 19 |
| 居宅外労働:週30時間以上の勤務を常態 | 17 |
| 居宅外労働:週25時間以上の勤務を常態 | 16 |
| 居宅外労働:週20時間以上の勤務を常態 | 14 |
| 居宅外労働:週16時間以上の勤務を常態 | 13 |
| 自営労働:週40時間以上の勤務を常態 | 19 |
| 自営労働:週35時間以上の勤務を常態 | 18 |
| 自営労働:週30時間以上の勤務を常態 | 16 |
| 自営労働:週25時間以上の勤務を常態 | 15 |
| 自営労働:週20時間以上の勤務を常態 | 13 |
| 自営労働:週16時間以上の勤務を常態 | 12 |
| 居宅内労働(内職等) | 14 |
| 妊娠・出産 | 16 |
| 疾病:入院(原則1か月以上) | 20 |
| 疾病:常時病臥(原則1か月以上) | 20 |
| 疾病:常時安静 | 15 |
| 障がい:精神1級/身体1・2級/療育手帳OA・A | 20 |
| 障がい:精神2級/身体3級/療育手帳B | 18 |
| 障がい:精神3級/身体4級以下/療育手帳C | 16 |
| 看護・介護:常時付添(要介護4又は5程度の親族) | 16 |
| 看護・介護:常時付添(要介護3程度の親族) | 14 |
| 看護・介護:上記以外の看護・介護 | 12 |
| 災害復旧:災害(火災・風水害・地震等)の復旧に当たっている | 20 |
| 求職活動中:生計中心者が申込時点より過去3か月以内に失業(自己都合退職を除く)し求職活動中 | 14 |
| 求職活動中:上記の世帯以外で求職活動中 | 10 |
| 就学:在学時間 週40時間以上相当(自営労働に準じ認定) | 19 |
| 就学:在学時間 週35時間以上相当(自営労働に準じ認定) | 18 |
| 就学:在学時間 週30時間以上相当(自営労働に準じ認定) | 16 |
| 就学:在学時間 週25時間以上相当(自営労働に準じ認定) | 15 |
| 就学:在学時間 週20時間以上相当(自営労働に準じ認定) | 13 |
| 就学:在学時間 週16時間以上相当(自営労働に準じ認定) | 12 |
| 保護者不存在(父母ともに死亡・失踪・拘禁等) | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 当該施設への在園・卒園に関する状況 | 前年度以前から当該施設に入所中の場合 | +10 |
| 町内の小規模保育施設を利用中の児童が年齢到達により当該施設を変更(卒園)しなければならない場合 | +10 | |
| 育児休業に関する状況 | 育児休業取得により退所した児童が育児休業明けに再入園を希望する場合 | +8 |
| きょうだいの状況 | 兄弟姉妹が利用中の保育施設の利用を希望する場合 | +7 |
| 兄弟姉妹で同じ保育施設の利用を希望する場合 | +3 | |
| ひとり親世帯に関する状況 | ひとり親世帯 | +6 |
| ひとり親世帯に準ずるもの(父母のいずれかが単身赴任・海外勤務等により長期不在かつ同居親族なし) | +3 | |
| 生活保護受給世帯で保育実施により就労が見込まれ | 生活保護受給世帯で保育実施により就労が見込まれる | +2 |
| 保護者のいずれかが保育所等で保育業務にあたり | 保護者のいずれかが保育所等で保育業務にあたる(採用予定者含む) | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育所ではなく幼稚園の保育で足りうる場合 | 保育所ではなく幼稚園の保育で足りうる | -5 |
| 清水町外在住者 | 清水町外在住者(転入予定者・里帰り出産を除く) | -10 |
| 当該児童を同居の親族に預けることが可能 | 20歳以上65歳未満の同居の親族に求職中等の理由で預けることが可能 | -10 |
| 保育料の滞納 | 利用申込締切日現在、正当な理由なく2ヶ月以上滞納されている | -15 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態(20点) 保護者2: 居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態(20点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態(20点) 保護者2: 居宅外労働:週16時間以上の勤務を常態(13点) | 13 | 0 | 13 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態(20点) 保護者2: 求職活動中:上記の世帯以外で求職活動中(10点) | 10 | 0 | 10 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態(20点) ひとり親世帯に関する状況: ひとり親世帯(+6点) | 20 | +6 | 26 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら清水町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は清水町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
清水町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働:週40時間以上の勤務を常態」で20点、いちばん低い区分は「居宅外労働:週16時間以上の勤務を常態」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は33段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業に関する状況」で「育児休業取得により退所した児童が育児休業明けに再入園を希望する場合」の場合は+8点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの状況」の項目があり、「兄弟姉妹が利用中の保育施設の利用を希望する場合」の場合は+7点、「兄弟姉妹で同じ保育施設の利用を希望する場合」の場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、清水町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、清水町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 清水町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。