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袖ケ浦市の疾病・障害加点を完全解説|22点の入院と障害判定
点数・選考

袖ケ浦市の疾病・障害加点を完全解説|22点の入院と障害判定

袖ケ浦市の保活情報|更新日: 2026-04-02

袖ケ浦市の保育園選考で疾病と障害にかかる基本指数をチェックリスト形式でまとめました。入院22点、常時寝たきり22点、精神性療養18点など全パターンを詳しく解説します。

疾病と障害による基本指数

袖ケ浦市では、疾病や障害がある場合、就労ほどではありませんが、比較的高い基本指数が適用されます。

疾病による基本指数

入院(22点)

親が入院中である場合は最高の22点が付与されます。これは就労と同等の評価です。

  • 診断書が必要
  • 入院期間が選考対象期間に重なること
  • 診断書の有効期限は3ヶ月程度

通院又は自宅療養・常時寝たきり(22点)

入院ほどではなくても、常時寝たきりや自宅療養が必要な場合も22点が付与されます。

  • 医師の診断書が必須
  • 「常時寝たきり」という診断が必要

精神性又は一般療養(18点)

精神疾患や一般的な療養が必要な場合は18点が付与されます。

  • 医師の診断書
  • 治療中であることの証明

障害による基本指数

身体障害2級以上、療育A以上、精神1級(22点)

重度の障害がある場合は最高の22点が付与されます。

  • 障害者手帳のコピー
  • 等級確認が必須

身体障害3級、療育B1、精神2級(20点)

中度の障害がある場合は20点が付与されます。

  • 障害者手帳のコピー

身体障害4級以下、療育B2、精神3級(18点)

軽度の障害がある場合は18点が付与されます。

  • 障害者手帳のコピー

介護・看護による基本指数

入院又は施設等の常時付添い(22点)

親族の介護で常時付き添いが必要な場合は22点です。

床上安静を要する介護又は看護(18点)

親族が床上安静を要する介護が必要な場合は18点です。

ポイント

疾病・障害・介護による指数は就労と異なり、複数の理由がある場合でも最も高い指数のみが採用されます。複数の事由がある場合は市役所に相談しましょう。

注意

診断書は申込時から3ヶ月以内が目安です。古い診断書は受け付けられない可能性があります。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-02時点のものです。最新情報は袖ケ浦市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。