疾病と障害による基本指数
袖ケ浦市では、疾病や障害がある場合、就労ほどではありませんが、比較的高い基本指数が適用されます。
疾病による基本指数
入院(22点)
親が入院中である場合は最高の22点が付与されます。これは就労と同等の評価です。
- 診断書が必要
- 入院期間が選考対象期間に重なること
- 診断書の有効期限は3ヶ月程度
通院又は自宅療養・常時寝たきり(22点)
入院ほどではなくても、常時寝たきりや自宅療養が必要な場合も22点が付与されます。
- 医師の診断書が必須
- 「常時寝たきり」という診断が必要
精神性又は一般療養(18点)
精神疾患や一般的な療養が必要な場合は18点が付与されます。
- 医師の診断書
- 治療中であることの証明
障害による基本指数
身体障害2級以上、療育A以上、精神1級(22点)
重度の障害がある場合は最高の22点が付与されます。
- 障害者手帳のコピー
- 等級確認が必須
身体障害3級、療育B1、精神2級(20点)
中度の障害がある場合は20点が付与されます。
- 障害者手帳のコピー
身体障害4級以下、療育B2、精神3級(18点)
軽度の障害がある場合は18点が付与されます。
- 障害者手帳のコピー
介護・看護による基本指数
入院又は施設等の常時付添い(22点)
親族の介護で常時付き添いが必要な場合は22点です。
床上安静を要する介護又は看護(18点)
親族が床上安静を要する介護が必要な場合は18点です。
ポイント
疾病・障害・介護による指数は就労と異なり、複数の理由がある場合でも最も高い指数のみが採用されます。複数の事由がある場合は市役所に相談しましょう。
注意
診断書は申込時から3ヶ月以内が目安です。古い診断書は受け付けられない可能性があります。