袖ケ浦市の点数制の3つの特徴
袖ケ浦市の選考方法は他の自治体と異なります。以下の3点が重要です。
1
父母の基本指数を計算
父と母のそれぞれについて、保育が必要な事由と程度に応じて基本指数を算出します。最高22点です。
2
両親の指数を合計
父と母の指数を足し合わせたものが世帯の選考点となります。最高44点です。
3
調整指数で加減点
世帯の状況に応じて調整指数が加減されます。小規模保育卒園加点(+30)、保育士加点(+30)、ひとり親加点(+8)など複数の項目があります。
基本指数の詳細(就労による指数)
保育が必要な理由として最も重要な就労について、袖ケ浦市は月当たりの勤務日数と時間の組み合わせで指数が決まります。
月20日以上の場合
| 月間就労時間 | 基本指数 |
|---|---|
| 160時間以上 | 20点 |
| 140~160時間未満 | 19点 |
| 120~140時間未満 | 18点 |
| 100~120時間未満 | 17点 |
| 80~100時間未満 | 16点 |
| 64~80時間未満 | 15点 |
月16日以上20日未満の場合
| 月間就労時間 | 基本指数 |
|---|---|
| 120時間以上 | 17点 |
| 100~120時間未満 | 16点 |
| 80~100時間未満 | 15点 |
| 64~80時間未満 | 14点 |
注意:就労時間は月当たりの時間で計算されます。一ヶ月の平均勤務時間をベースに判定されます。
その他の事由
- 妊娠又は出産:20点
- 疾病(入院):22点
- 疾病(通院又は自宅療養・常時寝たきり):22点
- 精神性又は一般療養:18点
- 身体障害(2級以上等):22点
- 身体障害(3級):20点
- 身体障害(4級以下):18点
- 災害復旧:22点
- 求職活動中:10点
- 児童虐待又は配偶者暴力:22点
注意
複数の保育事由がある場合でも、最も高い指数のみが採用されます。加算されません。
ポイント
Sum方式を採用しているため、一方の親の指数が低くても世帯全体の選考点は高くなる可能性があります。両親の指数を合計で考えることが重要です。