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袖ケ浦市の点数制を徹底解説|Sum方式と就労時間の完全ガイド
点数・選考

袖ケ浦市の点数制を徹底解説|Sum方式と就労時間の完全ガイド

袖ケ浦市の保活情報|更新日: 2026-04-01

袖ケ浦市の保育園入園で使われる点数制のしくみを解説。基本指数の計算方法、Sum方式の考え方、就労日数・時間別の加点をわかりやすくまとめました。

袖ケ浦市の点数制の3つの特徴

袖ケ浦市の選考方法は他の自治体と異なります。以下の3点が重要です。

1
父母の基本指数を計算

父と母のそれぞれについて、保育が必要な事由と程度に応じて基本指数を算出します。最高22点です。

2
両親の指数を合計

父と母の指数を足し合わせたものが世帯の選考点となります。最高44点です。

3
調整指数で加減点

世帯の状況に応じて調整指数が加減されます。小規模保育卒園加点(+30)、保育士加点(+30)、ひとり親加点(+8)など複数の項目があります。

基本指数の詳細(就労による指数)

保育が必要な理由として最も重要な就労について、袖ケ浦市は月当たりの勤務日数と時間の組み合わせで指数が決まります。

月20日以上の場合

月間就労時間基本指数
160時間以上20点
140~160時間未満19点
120~140時間未満18点
100~120時間未満17点
80~100時間未満16点
64~80時間未満15点

月16日以上20日未満の場合

月間就労時間基本指数
120時間以上17点
100~120時間未満16点
80~100時間未満15点
64~80時間未満14点

注意:就労時間は月当たりの時間で計算されます。一ヶ月の平均勤務時間をベースに判定されます。

その他の事由

  • 妊娠又は出産:20点
  • 疾病(入院):22点
  • 疾病(通院又は自宅療養・常時寝たきり):22点
  • 精神性又は一般療養:18点
  • 身体障害(2級以上等):22点
  • 身体障害(3級):20点
  • 身体障害(4級以下):18点
  • 災害復旧:22点
  • 求職活動中:10点
  • 児童虐待又は配偶者暴力:22点

注意

複数の保育事由がある場合でも、最も高い指数のみが採用されます。加算されません。

ポイント

Sum方式を採用しているため、一方の親の指数が低くても世帯全体の選考点は高くなる可能性があります。両親の指数を合計で考えることが重要です。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-01時点のものです。最新情報は袖ケ浦市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。