相馬市の調整点数はどう使われるか
相馬市の調整点数(別表第2)は、規則上は基準点数の合計が同一で並んだ場合に用いられます。その注記に「基準点数と別表第二による調整点数の合計が高い順に利用の優先順位を決定する」とあるため、実質的には基準点数に調整点数を加減算した総合点で判断されることになります。
また「複数の世帯の状況に該当する場合は、該当する全ての調整点数を合計し、合計点数を算出する」と明記されているため、当てはまる項目はすべて加算されます(加点は加算、減点は減算)。
加点の一覧
- 生活保護法による被保護世帯:+5点
- 主たる生計維持者の失業により就労の必要性が高い世帯:+4点
- 特別児童扶養手当の支給対象障害児又は障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けているかこれと同等の障害を有すると認められる障害児保育の必要がある世帯:+4点
- 育児休業取得により一時退所した児童が、育児休業満了に伴い同じ保育所等に再入所を希望する世帯:+4点
- 産後休業又は育児休業後に職場復帰する世帯:+3点
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育している世帯:+3点
- 保護者の勤務先に入所可能な託児所等がない世帯:+3点
- 現に兄弟姉妹が入所している保育所等を希望する世帯:+2点
- 地域型保育事業(小規模保育事業等)の卒園児童の転園を希望する世帯:+2点
- 兄妹姉妹(多胎児を含む)の同時入所を希望する世帯:+1点
このほか「優先的に入所の必要がある世帯(選考会議で認められたもの)+2点」がありますが、選考会議の個別判断によるため本シミュレーターでは対象外としています。
保育料の滞納による減点
選考会議時において保育料の滞納がある場合(誓約履行滞納者を含む)、滞納月数に応じて減点されます。
- 3か月分以上6か月分未満:-2点
- 6か月分以上12か月分未満:-4点
- 12か月分以上:-5点
加点の最高が+5点であることを踏まえると、12か月分以上の滞納による-5点は生活保護世帯の加点をそのまま打ち消す規模です。申込前に納付状況を確認しておくことをおすすめします。
同点になった場合の優先順位
基準点数と調整点数の合計も同一で優先順位が決まらない場合は、次の順に決定されます。
- 別表第一において保護者の状況が複数の事由に該当する者
- 相馬市民である者(転入予定者を含む)
- 市の一時預かり保育に児童を預け就労している者
- 保育可能な祖父母等親族がいない者
- 入所保留期間の長い者
これでも決まらない場合は市長が優先順位を決定します。相馬市では祖父母が同居していること自体では減点されませんが、同点時の順位付けの段階で「保育可能な祖父母等親族がいない者」が優先される仕組みになっています。
公式情報
出典:相馬市「相馬市保育の実施に関する事務取扱規則」別表第2。最新の内容は相馬市の公式情報をご確認ください。