相馬市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は相馬市の公式資料相馬市「相馬市保育の実施に関する事務取扱規則」別表第1「入所選考基準」・別表第2「調整点数」(令和8年度相馬市保育施設入所)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は30点、加点で大きいのはひとり親家庭など、保護者が一人(+15点)・ひとり親家庭など、保護者が一人(+10点)・生活保護法による被保護世帯(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は相馬市の点数シミュレーターで1分で出せます。
相馬市の点数のしくみ
相馬市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の30点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は相馬市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の状況(基準点数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 被用者:月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上) | 10 |
| 被用者:月20日以上/1日6時間以上(月120時間以上) | 9 |
| 被用者:月20日以上/1日5時間以上(月100時間以上) | 8 |
| 被用者:月20日以上/1日4時間以上(月80時間以上) | 7 |
| 被用者:月20日以上/1日3時間以上(月64時間以上) | 6 |
| 被用者:月16日以上/1日7時間以上(月112時間以上) | 8 |
| 被用者:月16日以上/1日5時間以上(月80時間以上) | 7 |
| 被用者:月16日以上/1日4時間以上(月64時間以上) | 6 |
| 被用者:月12日以上/1日7時間以上(月84時間以上) | 7 |
| 被用者:月12日以上/1日5時間以上(月64時間以上) | 6 |
| 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上) | 15 |
| 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日4時間以上(月80時間以上) | 12 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者):1日7時間以上(月140時間以上) | 10 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者):1日6時間以上(月120時間以上) | 9 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者):1日5時間以上(月100時間以上) | 8 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者):1日4時間以上(月80時間以上) | 7 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者以外):1日7時間以上(月140時間以上) | 8 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者以外):1日6時間以上(月120時間以上) | 7 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者以外):1日5時間以上(月100時間以上) | 6 |
| 自営業・農業・漁業等(中心者以外):1日4時間以上(月80時間以上) | 5 |
| 内職:1日7時間以上の就労を常態 | 7 |
| 内職:1日4時間以上の就労を常態(月64時間以上) | 4 |
| 妊娠・出産(出産予定日前8週(多胎の場合は前14週)と出産後8週) | 9 |
| 疾病・負傷:おおむね1ヶ月以上の入院 | 10 |
| 疾病・負傷:1ヶ月以上常時臥床状態 | 10 |
| 疾病・負傷:精神性疾患又は感染性疾患等により長期安静加療が必要 | 8 |
| 疾病・負傷:おおむね1ヶ月以上の安静加療が必要 | 6 |
| 心身障害(重度):身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級・2級またはこれと同程度 | 10 |
| 心身障害(中度):身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳3級またはこれと同程度 | 7 |
| 心身障害(軽度):身体障害者手帳4級以下またはこれと同程度 | 5 |
| 常時介護・看護:入院など就床安静を要する、または日常生活全般で介助を要する同居親族等の介護・看護 | 8 |
| 一部介護・看護:頻繁な通院等の付き添い、または日常生活で頻繁に介助を要する同居親族の介護・看護 | 6 |
| 心身障害児者介護:心身障害児の介護、通園、通院、通学に従事 | 6 |
| 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている | 10 |
| 求職活動:就職先内定(就労証明書未提出) | 5 |
| 求職活動:就職先未定 | 3 |
| 職業訓練等を受けている | 6 |
| 虐待やDVのおそれがあることに該当するなど、社会的養護が必要 | 15 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭など、保護者が一人 | 死別、離別、未婚等によるひとり親家庭または両親のいない家庭 | +15 |
| 離婚前提による別居、市外に単身赴任等により保護者の一方が不在 | +10 | |
| 生活保護法による被保護世帯 | はい | +5 |
| 主たる生計維持者の失業により就労の必要性が高い世帯 | はい | +4 |
| 特別児童扶養手当の支給対象障害児、または障害者手帳・療育手帳の交付を受けている等で障害児保育の必要がある世帯 | はい | +4 |
| 育児休業取得により一時退所した児童が、育児休業満了に伴い同じ保育所等に再入所を希望し | はい | +4 |
| 産後休業又は育児休業後に職場復帰する世帯 | はい | +3 |
| 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育している世帯 | はい | +3 |
| 保護者の勤務先に入所可能な託児所等がない世帯 | はい | +3 |
| 現に兄弟姉妹が入所している保育所等を希望し | はい | +2 |
| 地域型保育事業(小規模保育事業等)の卒園児童の転園を希望する世帯 | はい | +2 |
| 兄弟姉妹(多胎児を含む)の同時入所を希望し | はい | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 選考会議時において保育料の滞納 | 3か月分以上6か月分未満 | -2 |
| 6か月分以上12か月分未満 | -4 | |
| 12か月分以上 | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上)(15点) 保護者2: 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上)(15点) | 30 | 0 | 30 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上)(15点) 保護者2: 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日4時間以上(月80時間以上)(12点) | 27 | 0 | 27 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上)(15点) 保護者2: 求職活動:就職先未定(3点) | 18 | 0 | 18 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上)(15点) ひとり親家庭など、保護者が一人: 死別、離別、未婚等によるひとり親家庭または両親のいない家庭(+15点) | 15 | +15 | 30 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら相馬市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は相馬市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
相馬市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日7時間以上(月140時間以上)」で15点、いちばん低い区分は「保育士等(市内の認可保育施設で保育士・保健師・看護師として就労):月20日以上/1日4時間以上(月80時間以上)」で12点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は38段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業取得により一時退所した児童が、育児休業満了に伴い同じ保育所等に再入所を希望し」で該当する場合は+4点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「現に兄弟姉妹が入所している保育所等を希望し」の項目があり、該当する場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、相馬市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 相馬市「相馬市保育の実施に関する事務取扱規則」別表第1「入所選考基準」・別表第2「調整点数」
- https://www.city.soma.fukushima.jp/shinseishodownload/kosodate_kyouiku/7093.html
2026年9月18日時点で、相馬市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 相馬市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。