多度津町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は多度津町の公式資料多度津町「多度津町保育所利用調整点数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は12点、加点で大きいのは児童福祉法による支援が必要(+10点)・児童福祉法による支援が必要(+9点)・地域型保育事業の修了児童(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は多度津町の点数シミュレーターで1分で出せます。
多度津町の点数のしくみ
多度津町は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は12点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は多度津町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする | 12 |
| 居宅外就労・自営業:月120時間以上140時間未満の就労を常態とする | 10 |
| 内職:月140時間以上の就労を常態とする | 9 |
| 居宅外就労・自営業:月80時間以上120時間未満の就労を常態とする | 8 |
| 内職:月120時間以上140時間未満の就労を常態とする | 8 |
| 居宅外就労・自営業:月48時間以上80時間未満の就労を常態とする | 7 |
| 内職:月80時間以上120時間未満の就労を常態とする | 7 |
| 内職:月48時間以上80時間未満の就労を常態とする | 6 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月140時間以上の就学を常態とする | 10 |
| 月120時間以上140時間未満の就学を常態とする | 9 |
| 月80時間以上120時間未満の就学を常態とする | 8 |
| 月48時間以上80時間未満の就学を常態とする | 7 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産のため保育ができない | 10 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:1か月以上の入院または入院見込み | 12 |
| 居宅内:常時臥床 | 12 |
| 心身障害:身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Ⓐ・A、要介護度3〜5のいずれかに該当 | 12 |
| 心身障害:身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Ⓑ・B、要介護度1〜2のいずれかに該当 | 10 |
| 居宅内:1か月以上の安静を要すると診断された、または日常生活動作に支障をきたしている | 8 |
| 居宅内:上記以外で通院加療が必要 | 7 |
| 心身障害:身体障害者手帳4〜6級、要介護度が要支援のいずれかに該当 | 7 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅内:全介護 | 9 |
| 居宅内:身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Ⓐ・A、要介護度3〜5のいずれかに該当 | 9 |
| 居宅外:週5日以上の付添看護(介護) | 8 |
| 居宅外:週4日の付添看護(介護) | 7 |
| 居宅外:週3日以内の付添看護(介護) | 6 |
| 居宅内:一部介護 | 6 |
| 居宅内:身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Ⓑ・B、要介護度1〜2のいずれかに該当 | 6 |
| 居宅内:上記以外で通院加療が必要 | 4 |
| 居宅内:身体障害者手帳4〜6級、要介護度が要支援のいずれかに該当 | 3 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動中のため日中の外出を常態とする | 3 |
災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害により、復興活動を要するために保育ができない | 12 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待やDVの恐れがある(児童相談所等の証明が必要) | 12 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 児童福祉法による支援が必要 | 支援が必要な人 | +10 |
| 支援が必要なおそれがある人 | +9 | |
| 保護者が保育士等であり、保育施設で就労または就労予定 | はい | +3 |
| 地域型保育事業の修了児童 | はい | +5 |
| 産休・育休明け | はい | +2 |
| 生活保護世帯(就労が自立につながる場合) | はい | +2 |
| ひとり親家庭 | はい | +3 |
| 多胎児 | はい | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 本人またはきょうだい児に保育料の滞納があり、納付相談や納付約束の履行をしていませんか | はい | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点) 保護者2: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点) | 12 | 0 | 12 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点) 保護者2: 居宅外就労・自営業:月48時間以上80時間未満の就労を常態とする(7点) | 7 | 0 | 7 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点) 保護者2: 求職活動中のため日中の外出を常態とする(3点) | 3 | 0 | 3 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点) ひとり親家庭: はい(+3点) | 12 | +3 | 15 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら多度津町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は多度津町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
多度津町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする」で12点、いちばん低い区分は「居宅外就労・自営業:月48時間以上80時間未満の就労を常態とする」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は8段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産休・育休明け」で該当する場合は+2点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「本人またはきょうだい児に保育料の滞納があり、納付相談や納付約束の履行をしていませんか」の項目があり、該当する場合は-2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、多度津町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、多度津町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 多度津町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。