多賀城市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

多賀城市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

多賀城市の保活情報|更新日: 2026-09-18

多賀城市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。多賀城市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

多賀城市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は多賀城市の公式資料多賀城市「保育所入所選考基準」(令和8年度入所)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは地域型保育事業の卒園児として引き続き保育利用を希望し(+6点)・1号認定だった児童が同一施設での保育利用を希望し、2号認定を受け(+6点)・家庭の危険度が高い世帯(虐待等)(+4点)、減点の項目は1つ。自分の点数は多賀城市の点数シミュレーターで1分で出せます。

多賀城市の点数のしくみ

多賀城市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は多賀城市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労(被雇用者・自営業)

区分点数
被雇用者:週5日以上・1日7時間以上10
被雇用者:週5日以上・1日6時間以上9
被雇用者:週5日以上・1日5時間以上8
被雇用者:週5日以上・1日4時間以上7
被雇用者:週5日以上・1日4時間未満6
被雇用者:週4日・1日7時間以上8
被雇用者:週4日・1日6時間以上7
被雇用者:週4日・1日5時間以上6
被雇用者:週4日・1日4時間以上5
被雇用者:週3日・1日7時間以上6
被雇用者:週3日・1日6時間以上5
被雇用者:月60時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない4
自営業(事業主):週5日以上・1日7時間以上9
自営業(事業主):週5日以上・1日6時間以上8
自営業(事業主):週5日以上・1日5時間以上7
自営業(事業主):週5日以上・1日4時間以上6
自営業(事業主):週5日以上・1日4時間未満5
自営業(事業主):週4日・1日7時間以上7
自営業(事業主):週4日・1日6時間以上6
自営業(事業主):週4日・1日5時間以上5
自営業(事業主):週3日・1日7時間以上5
自営業(事業主):月60時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない4
自営業(専従者):週5日以上・1日7時間以上8
自営業(専従者):週5日以上・1日6時間以上7
自営業(専従者):週5日以上・1日5時間以上6
自営業(専従者):週5日以上・1日4時間以上5
自営業(専従者):週5日以上・1日4時間未満4
自営業(専従者):週4日・1日7時間以上6
自営業(専従者):週4日・1日6時間以上5
自営業(専従者):週4日・1日5時間以上4
自営業(専従者):月60時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない4

の就労に関する加点はありますか

区分点数
常時危険物(大型機械、劇物・火気・刃物等)を取り扱う等、就労時間中の保育ができない2
事業所が居宅と同じ敷地内または隣接地でない場所にある(外勤等を含む)1

内職

区分点数
内職(月60時間以上従事している)4

出産

区分点数
出産予定日の前後各2ヶ月以内8

疾病等(入院・通院・自宅療養・障害)

区分点数
入院:1ヶ月以上10
入院:2週間を超え1ヶ月未満8
通院:週4日以上6
自宅療養:常時伏臥、感染症等10
自宅療養:日常生活に著しく支障があり、他者の介助が必要8
自宅療養:一般療養(運動、外出等が制限されているが、身の回りのことは自分でできる)6
障害:介護を要する(概ね1・2級またはA判定程度)10
障害:保育に支障がある(概ね3級またはB判定程度)7
障害:上記以外で必要と思われるもの(4級以下)4
精神障害(これを理由に就労不可の場合・要診断書)8

付き添い・自宅介護

区分点数
通院・施設通所・入院の付き添い:週5日以上・1日7時間以上10
通院・施設通所・入院の付き添い:週5日以上・1日4時間以上7
通院・施設通所・入院の付き添い:週4日以下・1日7時間以上8
通院・施設通所・入院の付き添い:週4日以下・1日4時間以上5
自宅介護:重度(要介護4程度以上)10
自宅介護:中程度(要介護3程度)8
自宅介護:軽度(要介護2程度)6

災害等

区分点数
火災等による家屋の損壊、その他災害復旧のため保育ができない10

求職中

区分点数
求職中3

学校、職業訓練学校等への通学

区分点数
週5日以上・1日7時間以上9
週5日以上・1日6時間以上8
週5日以上・1日5時間以上7
週5日以上・1日4時間以上6
週5日以上・1日4時間未満5
週4日以上・1日7時間以上7
週4日以上・1日6時間以上6
週4日以上・1日5時間以上5
週3日・1日7時間以上5
月60時間以上就学しているが、1日の就学時間が上記に満たない4

親不在

区分点数
親不在(死亡、離婚、単身赴任、行方不明、拘禁等)10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯はい+3
生活保護世帯はい+3
主たる生計維持者が倒産・リストラ等の理由で日々求職活動をしているはい+2
家庭の危険度が高い世帯(虐待等)はい+4
入所申込み児童は、集団保育が可能とされた障害児はい+3
入所申込み児童は、集団保育が可能とされた医療的ケアが必要な児童はい+3
産前産後休業・育児休業明けで復職する予定はい+1
兄弟姉妹が保育所等に入所中、または同時に申し込みはい+2
入所希望児童は第3子以降はい+1
地域型保育事業の卒園児として引き続き保育利用を希望しはい+6
1号認定だった児童が同一施設での保育利用を希望し、2号認定を受けはい+6
就労等をしており、認可外保育施設や一時預かり等を常態的に利用しているはい+1
保護者が利用開始日時点で保育所等に保育士・保育教諭として勤務しているはい+4
育児休業取得のため退所した児童が再度入所を希望しはい+2

減点される項目

項目条件点数
65歳未満の同居の祖父母あり保育を必要とする事由が60時間未満、あるいは求職中-1
保育を必要とする事由に該当しない-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 被雇用者:週5日以上・1日7時間以上(10点)
保護者2: 被雇用者:週5日以上・1日7時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 被雇用者:週5日以上・1日7時間以上(10点)
保護者2: 被雇用者:月60時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 被雇用者:週5日以上・1日7時間以上(10点)
保護者2: 求職中(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 被雇用者:週5日以上・1日7時間以上(10点)
ひとり親世帯: はい(+3点)
10+313

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら多賀城市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は多賀城市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

多賀城市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「被雇用者:週5日以上・1日7時間以上」で10点、いちばん低い区分は「被雇用者:月60時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は31段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産前産後休業・育児休業明けで復職する予定」で該当する場合は+1点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

多賀城市では「就労等をしており、認可外保育施設や一時預かり等を常態的に利用している」の項目があり、該当する場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

祖父母と同居していると減点されますか?

「65歳未満の同居の祖父母あり」の項目があり、「保育を必要とする事由が60時間未満、あるいは求職中」の場合は-1点、「保育を必要とする事由に該当しない」の場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹が保育所等に入所中、または同時に申し込み」の項目があり、該当する場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、多賀城市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、多賀城市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 多賀城市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は多賀城市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。