田原市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

田原市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

田原市の保活情報|更新日: 2026-09-18

田原市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。田原市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

田原市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は田原市の公式資料田原市「保育の利用調整選考基準表」(PDF)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+20点)・保育施設の統合・閉園に関係し(+5点)・保育施設の統合・閉園に関係し(+5点)、減点の項目は3つ。自分の点数は田原市の点数シミュレーターで1分で出せます。

田原市の点数のしくみ

田原市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は田原市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

労働(居宅外・居宅内)

区分点数
月20日以上かつ1日8時間以上10
月20日以上かつ1日7時間以上9
月20日以上かつ1日6時間以上8
月16日以上かつ1日8時間以上8
月16日以上かつ1日6時間以上7
月14日以上かつ1日4時間以上6

内職

区分点数
月14日以上かつ1日4時間以上の内職6

出産等

区分点数
出産・出産予定10

疾病等

区分点数
入院が1か月以上にわたる10
退院後、1か月以上毎日通院を要する9
精神性・伝染性等の疾病で長期療養を要する10
常時病臥の状態が1か月以上10
1か月以上の疾病で週3日以上の通院を要する8
1か月以上の疾病(上記以外)6

心身障害

区分点数
身体1・2級 / 療育A / 精神1・2級10
身体3・4級 / 療育B / 精神3級8
身体5・6級 / 療育C6

親族の介護・看護

区分点数
病院付添等・月20日以上かつ1日8時間以上9
病院付添等・月16日以上かつ1日6時間以上7
病院付添等・月14日以上かつ1日4時間以上6
常時介護または週5日以上の居宅介護(身体1・2級 / 精神1・2級 / 要介護4・5程度)9
一部介護または週3日以上の居宅介護(身体3級 / 精神3級 / 要介護2・3程度)7
上記以外の介護(送迎を含む)6

災害の復旧

区分点数
災害(火災・風水害・地震等)の復旧にあたっている9

求職等

区分点数
求職活動中(起業準備を含む)6

就学

区分点数
就学・職業訓練(月20日以上かつ1日8時間以上に相当)10
就学・職業訓練(月20日以上かつ1日6時間以上に相当)8
就学・職業訓練(月14日以上かつ1日4時間以上に相当)6

その他(虐待・育休時の継続利用など)

区分点数
虐待やDVのおそれがある10
配偶者が行方不明・拘禁等10
保護者が満65歳以上10
養育能力がない旨の判断を児童相談所等から受けている10
育休取得時に既に保育を利用している子どもが2人以上いて継続利用が必要9
育休取得時に既に保育を利用している子どもが1人いて継続利用が必要7

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
保育施設の統合・閉園に関係し旧保育施設所在地区の児童+5
旧保育施設の利用児童+5
保護者が市内保育施設で保育士・保育教諭・看護師として就労(予定を含む)している月120時間以上勤務+5
月56時間以上勤務+3
ひとり親家庭はい+20
生活保護世帯で、就労による自立支援につながりはい+3
生計中心者の失業により就労の必要性が高いはい+3
入所希望児童に障害ありはい+2
きょうだいが既に利用している保育施設に申し込みはい+5
きょうだいが同月からの入所を希望して新規申込みをしはい+5
育児休業明けはい+1
小規模保育事業などの地域型保育事業の卒園児童はい+1

減点される項目

項目条件点数
自営業の居宅内労働者はい-1
農業従事者(専従者)はい-1
保護者に保育料等の滞納額ありはい-4

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 月14日以上かつ1日4時間以上(6点)
16016
フルタイム+求職中保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 求職活動中(起業準備を含む)(6点)
16016
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
ひとり親家庭: はい(+20点)
10+2030

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら田原市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は田原市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

田原市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上かつ1日8時間以上」で10点、いちばん低い区分は「月14日以上かつ1日4時間以上」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は6段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業明け」で該当する場合は+1点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが既に利用している保育施設に申し込み」の項目があり、該当する場合は+5点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、田原市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、田原市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 田原市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は田原市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。