多治見市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は多治見市の公式資料多治見市保育幼稚園課「令和8年度保育所等入所申込案内」P18-P19 「12.【参考】多治見市保育の実施の基準を定める要綱」別表第1・別表第2をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭または両親のいない家庭(+20点)・生活保護を受給している世帯(+5点)・適当な交通手段がないため最寄りの保育所等を希望し(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は多治見市の点数シミュレーターで1分で出せます。
多治見市の点数のしくみ
多治見市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は多治見市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
働いている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 勤務時間が月150時間以上 | 10 |
| 勤務時間が月120時間以上150時間未満 | 8 |
| 勤務時間が月90時間以上120時間未満 | 7 |
| 勤務時間が月60時間以上90時間未満 | 6 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 産前2か月以内から産後3か月以内まで | 10 |
病気の治療中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:概ね3か月以上の入院 | 10 |
| 居宅療養・常時臥床:医師が長期加療を要すると診断 | 10 |
| 居宅療養・精神性疾患:医師が長期加療を要すると診断 | 8 |
| 居宅療養・一般療養:比較的軽症だが定期的に通院を要する | 6 |
障害がある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体1・2級、療育A1・A2、精神1級のいずれかを所持 | 10 |
| 身体3級、療育B1、精神2級のいずれかを所持 | 7 |
| 身体4級、療育B2、精神3級のいずれかを所持 | 5 |
同居の親族等を介護している
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 心身障害者の介護、通院、通園、通学等に当たっている | 9 |
| 心身障害者以外の同居家族の居宅内看護に長期に当たっている | 6 |
求職活動中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中(ひとり親家庭または両親のいない家庭) | 6 |
| 求職中(その他) | 4 |
災害で家屋が失われた
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災、風水害等で家屋が失われ復旧に当たっている | 10 |
学生・専門学生等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学生・就労のための専門学生等(ひとり親家庭または両親のいない家庭) | 7 |
| 学生・就労のための専門学生等(その他) | 5 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭または両親のいない家庭 | はい | +20 |
| 生活保護を受給している世帯 | はい | +5 |
| 適当な交通手段がないため最寄りの保育所等を希望し | はい | +5 |
| 同一の保育所等に在園中の兄弟姉妹あり | はい | +3 |
| 兄弟姉妹が同じ保育所等に同時に申し込み | はい | +3 |
| 対象児童が手帳を所持している、または同様の状態 | はい | +3 |
| 3歳未満児のみを対象とした保育所・地域型保育事業所を卒園 | はい | +5 |
| 育児休業取得後に復職する保護者あり | はい | +2 |
| 1か月の平均就労日数 | 15日以上20日未満 | +1 |
| 20日以上 | +2 | |
| 保育士証または幼稚園教諭普通免許状を有し、保育の現場で就労している | はい | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育が可能な65歳未満の祖父母と同居している | はい | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 勤務時間が月150時間以上(10点) 保護者2: 勤務時間が月150時間以上(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 勤務時間が月150時間以上(10点) 保護者2: 勤務時間が月60時間以上90時間未満(6点) | 16 | 0 | 16 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 勤務時間が月150時間以上(10点) 保護者2: 求職中(その他)(4点) | 14 | 0 | 14 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 勤務時間が月150時間以上(10点) ひとり親家庭または両親のいない家庭: はい(+20点) | 10 | +20 | 30 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら多治見市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は多治見市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
多治見市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「勤務時間が月150時間以上」で10点、いちばん低い区分は「勤務時間が月60時間以上90時間未満」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業取得後に復職する保護者あり」で該当する場合は+2点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「保育が可能な65歳未満の祖父母と同居している」の項目があり、該当する場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「同一の保育所等に在園中の兄弟姉妹あり」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、多治見市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 多治見市保育幼稚園課「令和8年度保育所等入所申込案内」P18-P19 「12.【参考】多治見市保育の実施の基準を定める要綱」別表第1・別表第2
- https://www.city.tajimi.lg.jp/kosodate_tajimikko/mokuteki/1006224/1006225/1006257.html
2026年9月18日時点で、多治見市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 多治見市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。