高島市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

高島市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

高島市の保活情報|更新日: 2026-09-18

高島市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。高島市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

高島市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は高島市の公式資料高島市「令和8年度 入園のしおり」内「保育施設利用調整にかかる指数表(2号・3号認定)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(+16点)・ひとり親世帯(+15点)・保護者が県内の認定こども園等で就労している(予定を含む)保育士(+15点)、減点の項目は3つ。自分の点数は高島市の点数シミュレーターで1分で出せます。

高島市の点数のしくみ

高島市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は高島市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労している

区分点数
外勤・月20日以上かつ1日8時間以上10
外勤・月20日以上かつ1日6時間以上9
外勤・月20日以上かつ1日4時間以上7
外勤・月16日以上かつ1日8時間以上9
外勤・月16日以上かつ1日6時間以上8
外勤・月16日以上かつ1日4時間以上6
自営業(中心者)・月20日以上かつ1日8時間以上10
自営業(中心者)・月20日以上かつ1日6時間以上9
自営業(中心者)・月20日以上かつ1日4時間以上7
自営業(中心者)・月16日以上かつ1日8時間以上9
自営業(中心者)・月16日以上かつ1日6時間以上8
自営業(中心者)・月16日以上かつ1日4時間以上6
自営業(協力者)・月20日以上かつ1日8時間以上9
自営業(協力者)・月20日以上かつ1日6時間以上8
自営業(協力者)・月20日以上かつ1日4時間以上6
自営業(協力者)・月16日以上かつ1日8時間以上8
自営業(協力者)・月16日以上かつ1日6時間以上7
自営業(協力者)・月16日以上かつ1日4時間以上5
自営業就労内定3
上記以外で保育の必要性がある場合(内職等を含む)5

妊娠・出産

区分点数
妊娠・出産10

疾病

区分点数
入院・常時臥床・特定疾患・精神性(6か月以上の治療)10
その他の疾病6

障がい

区分点数
身体1・2級 / 療育A / 精神1・2級 / 要介護4・510
身体3・4級 / 療育B / 精神3級 / 要介護36

同居の親族の介護・看護

区分点数
入院・自宅で常時臥床の看護・介護・付き添い10
身体1・2級 / 療育A / 要介護3以上の介護等10
週4日以上かつ1日4時間以上の看護・介護・付き添い6
上記以外の看護・介護・付き添い4

災害復旧

区分点数
災害復旧にあたっている10

求職活動

区分点数
求職活動・起業準備中(ひとり親世帯)10
求職活動・起業準備中3

就学

区分点数
学校や職業訓練校などに通っている8

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯祖父母と別居している+16
祖父母と同居している(世帯分離を含む)+15
生活保護世帯はい+10
主たる生計維持者の失業により就労の必要性が高いはい+5
子どもが障がいを有しているはい+3
育児休業を取得しており、復帰しはい+2
きょうだいが在園している施設を第一希望にし未就学児3人以上の世帯+6
未就学児2人以上の世帯・核家族+5
未就学児2人以上の世帯・祖父母等と同居+4
きょうだいが同じ月に同一の施設を新規に利用希望し未就学児3人以上の世帯+3
未就学児2人以上の世帯・核家族+2
未就学児2人以上の世帯・祖父母等と同居+1
未就学児1人の世帯で、申込時点において両親が既に就労しているはい+2
保護者が県内の認定こども園等で就労している(予定を含む)保育士はい+15
保護者が市内の介護サービス事業所等の正規介護職員はい+5
保護者が市内の病院等の正規看護師はい+5
地域型保育事業の卒園児童連携施設を第一希望にする+10
連携施設以外を第一希望にする+3

減点される項目

項目条件点数
申込児童以外の就学前児童を、保護者または祖父母等の親族が保育しはい-5
同一学区内に保育可能な65歳未満の祖父母等の親族ありはい-3
希望する施設に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるかはい-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 外勤・月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 外勤・月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 外勤・月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 自営業(協力者)・月16日以上かつ1日4時間以上(5点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 外勤・月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 求職活動・起業準備中(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 外勤・月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
ひとり親世帯: 祖父母と別居している(+16点)
10+1626

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら高島市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は高島市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

高島市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・月20日以上かつ1日8時間以上」で10点、いちばん低い区分は「自営業(協力者)・月16日以上かつ1日4時間以上」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は20段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業を取得しており、復帰し」で該当する場合は+2点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「申込児童以外の就学前児童を、保護者または祖父母等の親族が保育し」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが在園している施設を第一希望にし」の項目があり、「未就学児3人以上の世帯」の場合は+6点、「未就学児2人以上の世帯・核家族」の場合は+5点、「未就学児2人以上の世帯・祖父母等と同居」の場合は+4点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、高島市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、高島市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 高島市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は高島市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。