豊見城市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は豊見城市の公式資料豊見城市「令和8年度 保育所等利用申込ガイド」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのは保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭として就労している(+15点)・申込児童が障がい児(+13点)・ひとり親世帯(+12点)、減点の項目は5つ。自分の点数は豊見城市の点数シミュレーターで1分で出せます。
豊見城市の点数のしくみ
豊見城市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は豊見城市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育を必要とする事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労:月160時間以上働いている | 20 |
| 就労:月140時間以上160時間未満働いている | 18 |
| 就労:月120時間以上140時間未満働いている | 16 |
| 就労:月100時間以上120時間未満働いている | 14 |
| 就労:月80時間以上100時間未満働いている | 12 |
| 就労:月64時間以上80時間未満働いている | 10 |
| 就労:月64時間未満(就学時間と併せて月64時間以上の場合にのみ適用) | 10 |
| 就労:自営業の中心者又は協力者で本人の仕事内容及び実績を証する書類の提出がない | 10 |
| 疾病:1か月以上の長期入院又は常時安静を要する(臥床状態等) | 20 |
| 疾病:おおむね6か月以上の長期的治療を要する(日常生活の制限あり) | 18 |
| 疾病:おおむね6か月以上の長期的治療を要する(日常生活の制限なし) | 16 |
| 疾病:おおむね3〜6か月間の治療を要する(日常生活の制限あり) | 14 |
| 疾病:おおむね3〜6か月間の治療を要する(日常生活の制限なし) | 12 |
| 疾病:軽症であるが、定期的通院を要する(日常生活の制限がない場合を除く) | 10 |
| 障がい:身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1級/療育手帳A1・A2 | 20 |
| 障がい:身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳2級/療育手帳B1 | 15 |
| 障がい:上記以外の手帳 | 10 |
| 介護・看護:1か月以上の長期入院期間中、家族による常時の介護・看護を要する | 18 |
| 介護・看護:常時介護・看護を要する者の介護又は施設通所付添い等(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2、要介護3〜5程度) | 16 |
| 介護・看護:一部介護・看護を要する者の介護又は施設通所付添い等(身体3級、療育B1、要介護1・2程度) | 12 |
| 介護・看護:上記の他、介護・看護のため児童の保育に支障がある | 10 |
| 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている | 20 |
| 求職活動:求職活動をしている | 9 |
| 就学:大学、専門学校、職業訓練校等に月160時間以上就学している | 20 |
| 就学:大学、専門学校、職業訓練校等に月140時間以上160時間未満就学している | 18 |
| 就学:大学、専門学校、職業訓練校等に月120時間以上140時間未満就学している | 16 |
| 就学:大学、専門学校、職業訓練校等に月100時間以上120時間未満就学している | 14 |
| 就学:大学、専門学校、職業訓練校等に月80時間以上100時間未満就学している | 12 |
| 就学:大学、専門学校、職業訓練校等に月64時間以上80時間未満就学している、又は上記学校が通信制 | 10 |
| 社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる | 100 |
| 社会的養護:配偶者からの暴力(DV)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難と認められる | 100 |
| 不存在:死亡・離婚・未婚・行方不明 等 | 20 |
父(保護者)は採用予定(これから働き始める)ですか
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 採用予定である | -1 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 現在の申込児童の保育状況 | 地域型保育施設の卒園児で、引き続き他の特定教育・保育施設を利用希望(連携施設以外を希望する場合のみ/+4点) | +4 |
| 認可外保育施設 等 | +3 | |
| 保護者が自宅外(勤務先 等)で保育している(就労証明書の備考欄に記載/+2点) | +2 | |
| 保護者以外の親族以外のものが保育している | +1 | |
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯 | +12 |
| ひとり親世帯で、65歳未満の同居人(祖父母等の親族)がいる(+12-3=+9点) | +9 | |
| ひとり親に準ずる世帯(離婚調停中 等/+10点) | +10 | |
| ひとり親に準ずる世帯で、65歳未満の同居人(祖父母等の親族)がいる(+10-3=+7点) | +7 | |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯 | +7 |
| 単身赴任世帯 | 単身赴任世帯(本島外/+1点) | +1 |
| 看護する在宅障がい者(児)のいる世帯 | 看護する在宅障がい者(児)がいる | +2 |
| 複数の児童を同時に新規で申し込み | 3人以上を同時に新規申込 | +6 |
| 2人を同時に新規申込 | +3 | |
| 保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭として就労している | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の市内施設で就労している | +15 |
| 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の市外施設で就労している | +8 | |
| 上記以外の市内の認可外保育施設で就労している | +5 | |
| 保護者に障がい者あり | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1・A2の該当者 | +4 |
| 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B1の該当者 | +2 | |
| 上記以外の手帳該当者 | +1 | |
| 育児休業(休暇)から復職し | 2歳児クラスへの入所申込み | +3 |
| 1歳児クラスへの入所申込み | +2 | |
| 申込児童が障がい児 | 対象となる児童が障がい児又は発達支援保育審査会にて障がい児として保育可能と認められた | +13 |
| きょうだい児が既に入所している施設を希望し | きょうだい児が既に入所している施設を第一希望としている | +11 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育を行うことができる同居人(19歳以上65歳未満)がいる世帯 | 保育を行うことができる同居人(19歳以上65歳未満)がいる | -3 |
| 保育料等の未納あり | 保育料等の未納があり、納付相談がない又は分納計画を履行していない | -15 |
| 育児休暇の延長が許容できるか | 育児休暇の延長が許容できる | -150 |
| 入所内定(決定)を辞退したことあり | 入所内定(決定)を辞退した | -3 |
| 申請書類等に虚偽がありましたか | 申請書類等に虚偽があった | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる(100点) 保護者2: 社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる(100点) 保護者2: 社会的養護:配偶者からの暴力(DV)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難と認められる(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる(100点) 保護者2: 求職活動:求職活動をしている(9点) | 109 | 0 | 109 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる(100点) ひとり親世帯: ひとり親世帯(+12点) | 100 | +12 | 112 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら豊見城市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は豊見城市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
豊見城市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「社会的養護:児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる」で100点、いちばん低い区分は「社会的養護:配偶者からの暴力(DV)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難と認められる」で100点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は32段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業(休暇)から復職し」で「2歳児クラスへの入所申込み」の場合は+3点、「1歳児クラスへの入所申込み」の場合は+2点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい児が既に入所している施設を希望し」の項目があり、「きょうだい児が既に入所している施設を第一希望としている」の場合は+11点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、豊見城市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、豊見城市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 豊見城市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。