取手市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は取手市の公式資料取手市こども家庭課「令和8年度 保育施設等入所案内」 取手市保育施設の利用調整に関する基準(17ページ〜)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は60点、加点で大きいのは生活保護法による生活扶助(+20点)・保護者が認可保育施設の保育士として勤務している(+20点)・世帯(+20点)、減点の項目は3つ。自分の点数は取手市の点数シミュレーターで1分で出せます。
取手市の点数のしくみ
取手市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の60点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は取手市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態 | 30 |
| 月20日以上かつ月120時間以上の就労を常態 | 28 |
| 月20日以上かつ月64時間以上の就労を常態 | 26 |
| 月16日以上かつ月128時間以上の就労を常態 | 27 |
| 月16日以上かつ月96時間以上の就労を常態 | 25 |
| 月16日以上かつ月64時間以上の就労を常態 | 23 |
| 月12日以上かつ月96時間以上の就労を常態 | 24 |
| 月12日以上かつ月72時間以上の就労を常態 | 22 |
| 月12日以上かつ月64時間以上の就労を常態 | 20 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中 | 5 |
不存在(ひとり親家庭等)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 不存在・死亡・離別・行方不明・拘禁等(ひとり親家庭等) | 30 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定月を含む3か月 | 27 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| おおむね1か月以上の入院を要する | 30 |
| 医師が1か月以上の安静を要すると診断(常時病臥を除く) | 20 |
障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 精神障害者手帳1〜3級 | 30 |
| 精神障害者手帳1〜3級以外の程度(診断書のみ) | 24 |
| 身体障害者手帳1〜2級 | 30 |
| 身体障害者手帳3級または4級(視覚障害に限る) | 20 |
| 身体障害者手帳4級(視覚障害除く)・5・6・7級 | 18 |
| 療育手帳 マルA・A | 30 |
| 療育手帳 B | 26 |
| 療育手帳 C | 24 |
介護(同居親族・家族)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 全介護を必要とする(要介護認定3・4・5、重度身体障害者等) | 30 |
| 一部介護を必要とする(要介護認定1・2程度) | 25 |
| 支援を必要とする(要支援) | 20 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災などによる家屋の損傷その他の災害復旧 | 30 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待防止法第2条または配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる | 30 |
就学・技能取得
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ月140時間以上の就学を常態 | 25 |
| 月20日以上かつ月120時間以上の就学を常態 | 23 |
| 月20日以上かつ月64時間以上の就学を常態 | 21 |
| 月16日以上かつ月112時間以上の就学を常態 | 22 |
| 月16日以上かつ月96時間以上の就学を常態 | 20 |
| 月16日以上かつ月64時間以上の就学を常態 | 18 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 生活保護法による生活扶助 | はい | +20 |
| 産前産後休業または育児休業期間が終わり、職場に復帰し | はい | +4 |
| 保護者が認可保育施設の保育士として勤務している | 市外の認可保育施設で月20日以上1日6時間以上勤務 | +3 |
| 市内の認可保育施設で月16日以上1日6時間以上勤務 | +15 | |
| 市内の認可保育施設でフルタイム(月20日以上、1日8時間以上)勤務 | +20 | |
| きょうだいの申込・入所状況 | きょうだい同時に新規で入所申請をする | +6 |
| きょうだいが2号・3号で既に入所していて、新規で入所申請をする | +10 | |
| 保育施設の移籍(転園)の希望 | 保育施設入所中で移籍を希望する | +1 |
| 既にきょうだいが別々の保育施設に入所していて移籍を希望する | +15 | |
| 他市区町村から取手市への転入に伴い移籍を希望する | +5 | |
| 保育が必要な未就学児が3人以上いる | はい | +5 |
| 勤務の都合で父母の一方が単身赴任している | はい | +2 |
| 認可外保育施設等の利用 | 週5回以上利用している | +5 |
| 週3回以上利用している | +4 | |
| 世帯 | 父母ともに失踪・死亡している | +20 |
| 母子・父子世帯 | +8 | |
| 母子・父子世帯に準ずる世帯(離婚調停中かつ別居、失踪、行方不明、拘禁) | +5 | |
| 里親制度を利用している子の申請 | はい | +8 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居している60歳未満の祖父母が保育にあたれない証明を提出できるか | 提出できない | -10 |
| 入所児または卒園児の利用者負担(保育料・保育所給食費)の滞納月あり | はい | -10 |
| 希望園に入所できなかった場合、育児休業の延長を許容できるか | はい | -60 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態(30点) 保護者2: 月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態(30点) | 60 | 0 | 60 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態(30点) 保護者2: 月12日以上かつ月64時間以上の就労を常態(20点) | 50 | 0 | 50 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態(30点) 保護者2: 求職中(5点) | 35 | 0 | 35 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態(30点) 勤務の都合で父母の一方が単身赴任している: はい(+2点) | 30 | +2 | 32 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら取手市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は取手市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
取手市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上かつ月160時間以上の就労を常態」で30点、いちばん低い区分は「月12日以上かつ月64時間以上の就労を常態」で20点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は9段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産前産後休業または育児休業期間が終わり、職場に復帰し」で該当する場合は+4点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
取手市では「認可外保育施設等の利用」の項目があり、「週5回以上利用している」の場合は+5点、「週3回以上利用している」の場合は+4点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居している60歳未満の祖父母が保育にあたれない証明を提出できるか」の項目があり、「提出できない」の場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの申込・入所状況」の項目があり、「きょうだい同時に新規で入所申請をする」の場合は+6点、「きょうだいが2号・3号で既に入所していて、新規で入所申請をする」の場合は+10点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、取手市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 取手市こども家庭課「令和8年度 保育施設等入所案内」 取手市保育施設の利用調整に関する基準(17ページ〜)
- https://www.city.toride.ibaraki.jp/kosodate/kurashi/kosodate/hoikujo/r3hoikuriyou.html
2026年9月18日時点で、取手市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 取手市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。