十和田市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は十和田市の公式資料十和田市「十和田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は16点、加点で大きいのは児童・兄弟姉妹(+4点)・保護者が保育士・保育教諭として市内の保育園等に勤務しており、自身の勤務先へ申し込み(+4点)・児童・兄弟姉妹(+3点)、減点の項目は1つ。自分の点数は十和田市の点数シミュレーターで1分で出せます。
十和田市の点数のしくみ
十和田市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の16点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は十和田市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働で実働月140時間以上の就労 | 8 |
| 居宅外労働で実働月120時間以上140時間未満の就労 | 7 |
| 居宅外労働で実働月100時間以上120時間未満の就労 | 6 |
| 居宅外労働で実働月48時間以上100時間未満 | 5 |
| 農業経営者 | 7 |
| 農業協力者 | 5 |
| 居宅内労働で実働月140時間以上の就労 | 8 |
| 居宅内労働で実働月120時間以上140時間未満の就労 | 7 |
| 居宅内労働で実働月48時間以上120時間未満 | 5 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産の前後である | 7 |
保護者の疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 保護者の入院 | 8 |
| 身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1級/愛護手帳または療育手帳A | 8 |
| 身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳2級/愛護手帳または療育手帳B | 6 |
| 通院加療を行い、常に安静を要する | 5 |
| 疾病により保育に支障がある | 4 |
| 身体障害者手帳4級以下 | 4 |
親族の看護・介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月140時間以上 | 7 |
| 月120時間以上140時間未満 | 6 |
| 月100時間以上120時間未満 | 5 |
| 月48時間以上100時間未満 | 4 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 自宅や近隣の災害の復旧に当たっている | 8 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中である(起業準備等を含む) | 3 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学・職業訓練 | 5 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯 | ひとり親世帯である | +2 |
| 生活保護者世帯で、自立支援のため必要と認められる | +2 | |
| 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い | +2 | |
| 産前産後休暇または育児休業終了後の復職の場合 | +2 | |
| 児童・兄弟姉妹 | 既に兄弟姉妹が保育施設等を利用している | +4 |
| 地域型保育事業の卒園児童 | +3 | |
| 当該児童が障がい児 | +1 | |
| 兄弟姉妹が同時に申し込みをする | +1 | |
| 第三子以降の児童の申し込み | +1 | |
| 保護者が保育士・保育教諭として市内の保育園等に勤務しており、自身の勤務先へ申し込み | はい | +4 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 申し込み児童以外に、申し込みのない未就学児童あり | はい | -1 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働で実働月140時間以上の就労(8点) 保護者2: 居宅外労働で実働月140時間以上の就労(8点) | 16 | 0 | 16 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働で実働月140時間以上の就労(8点) 保護者2: 居宅外労働で実働月48時間以上100時間未満(5点) | 13 | 0 | 13 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働で実働月140時間以上の就労(8点) 保護者2: 求職中である(起業準備等を含む)(3点) | 11 | 0 | 11 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら十和田市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は十和田市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
十和田市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働で実働月140時間以上の就労」で8点、いちばん低い区分は「居宅外労働で実働月48時間以上100時間未満」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は9段階)。
上の子が在園していると有利になりますか?
「児童・兄弟姉妹」の項目があり、「既に兄弟姉妹が保育施設等を利用している」の場合は+4点、「地域型保育事業の卒園児童」の場合は+3点、「当該児童が障がい児」の場合は+1点、「兄弟姉妹が同時に申し込みをする」の場合は+1点、「第三子以降の児童の申し込み」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、十和田市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、十和田市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 十和田市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。