津幡町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は津幡町の公式資料津幡町「津幡町保育施設等利用調整基準表」(令和9年4月入園児童から適用)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは社会的養護のうち、緊急に施設の利用が必要(+40点)・ひとり親世帯(+25点)・きょうだい(+14点)、減点の項目は1つ。自分の点数は津幡町の点数シミュレーターで1分で出せます。
津幡町の点数のしくみ
津幡町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は津幡町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月160時間以上 | 20 |
| 月140時間以上160時間未満 | 18 |
| 月120時間以上140時間未満 | 16 |
| 月100時間以上120時間未満 | 14 |
| 月80時間以上100時間未満 | 12 |
| 月48時間以上80時間未満 | 10 |
| 内職を行うとき(月48時間以上) | 8 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 産前8週間前(多胎児は14週間前)の月初日から産後8週間後の月末まで | 20 |
の疾病・障害の「状況」は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常時病臥、入院 | 15 |
| 通院通所(月1回以上) | 7 |
| 自宅療養、その他 | 5 |
の「障害の程度手帳の種類」は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1級/療育手帳A | 15 |
| 身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳2級/療育手帳BⅠ | 12 |
| 身体障害者手帳4級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳BⅡ | 8 |
| 手帳なし、その他 | 5 |
の介護・看護の「状況」は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常時臨床、入院の付添(週3日以上) | 10 |
| 通院等の付添(週3日以上) | 7 |
| 上記以外 | 5 |
が介護する方の「認定等の種類」は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 要介護3〜5 | 12 |
| 要介護2 | 8 |
| 要介護1 | 6 |
| 要支援、その他 | 5 |
| 認定等がない | 5 |
災害の復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 家屋損傷・その他災害(復旧期間に限る) | 20 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動(起業準備を含む) | 4 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上 | 12 |
| 月120時間未満 | 8 |
社会的養護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待またはDVのおそれがあることに該当する場合など | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +25 |
| 生活保護世帯 | はい | +5 |
| 社会的養護のうち、緊急に施設の利用が必要 | はい | +40 |
| 利用希望児童が障害を有している | はい | +8 |
| きょうだい | 兄弟姉妹が入園しているこども園等に、入園を希望する | +14 |
| 就学前の多胎児がいる世帯 | +7 | |
| きょうだいで同時に新規に入園申込みをする | +4 | |
| 18歳未満の子が3人以上いる世帯 | +4 | |
| 継続入所(転園)を希望し | はい | +4 |
| 父母ともに休日就労で休日保育を利用し | はい | +3 |
| 父母のいずれかが単身赴任している | はい | +5 |
| 保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭として勤務している | はい | +8 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育料等の未納が3か月分以上あり、かつ納付誓約等を履行していませんか | はい | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(20点) 保護者2: 月160時間以上(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月160時間以上(20点) 保護者2: 月48時間以上80時間未満(10点) | 30 | 0 | 30 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月160時間以上(20点) 保護者2: 求職活動(起業準備を含む)(4点) | 24 | 0 | 24 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(20点) ひとり親世帯: はい(+25点) | 20 | +25 | 45 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら津幡町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は津幡町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
津幡町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上」で20点、いちばん低い区分は「月48時間以上80時間未満」で10点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「兄弟姉妹が入園しているこども園等に、入園を希望する」の場合は+14点、「就学前の多胎児がいる世帯」の場合は+7点、「きょうだいで同時に新規に入園申込みをする」の場合は+4点、「18歳未満の子が3人以上いる世帯」の場合は+4点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、津幡町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、津幡町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 津幡町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。