鶴ヶ島市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は鶴ヶ島市の公式資料「令和8年度 鶴ヶ島市 保育所等施設入所基準/保育施設利用申込のしおり P.22-23」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは育児休業による一時退園・再入園(+50点)・ひとり親世帯(+18点)・集団保育を必要とする障害児(+10点)、減点の項目は2つ。自分の点数は鶴ヶ島市の点数シミュレーターで1分で出せます。
鶴ヶ島市の点数のしくみ
鶴ヶ島市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は鶴ヶ島市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態 | 10 |
| 就労(常勤・自営):月140時間以上160時間未満の就労を常態 | 9 |
| 就労(常勤・自営):月120時間以上140時間未満の就労を常態 | 8 |
| 就労(常勤・自営):月100時間以上120時間未満の就労を常態 | 7 |
| 就労(常勤・自営):月80時間以上100時間未満の就労を常態 | 6 |
| 就労(常勤・自営):月64時間以上の就労を常態 | 5 |
| 就労(内職):月64時間以上の子から離れて行う就労を常態 | 5 |
| 疾病(入院):おおむね1か月以上の入院 | 10 |
| 疾病(居宅療養):おおむね1か月以上常時臥床 | 10 |
| 疾病(居宅療養):精神・感染症で医師が長期療養(安静)を要すると診断 | 10 |
| 疾病(居宅療養):医師がおおむね1か月以上療養(安静)を要すると診断 | 8 |
| 疾病(居宅療養):比較的軽症だが定期的に通院を要する | 6 |
| 障害(重度):身体1・2級/精神1・2級/療育Ⓐ・A | 10 |
| 障害(中度):身体3・4級/精神3級/療育B | 8 |
| 障害(軽度):身体5・6級/療育C | 5 |
| 看護(入院付添):おおむね1か月以上の親族の入院・付添 | 10 |
| 看護(心身障害者介護):心身障害者の介護・通園・院・学に当たっている | 9 |
| 看護(居宅内看護):同居の家族の長期居宅療養等介護に当たっている | 7 |
| 介護:要介護4以上の認定を受けている方の介護 | 10 |
| 介護:要介護2以上の認定を受けている方の介護 | 8 |
| 介護:その他の要介護認定を受けている方の介護 | 5 |
| 災害:火災・風水害等で家屋が失われ復旧に当たる場合 | 10 |
| 就労確約:申込時に一月の最低労働時間が64時間を下回る勤務を常態 | 4 |
| 求職活動:求職のため日中外出を常態 | 3 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯(父母いずれかの死亡・離別・行方不明・拘禁) | +18 |
| 父母のどちらかが単身赴任している | 父、母のどちらかが単身赴任の場合 | +3 |
| 勤務地の状況 | 就労先の勤務地が全員県外 | +2 |
| 就労先の勤務地が全員市外 | +1 | |
| 産前産後休暇から育休を取得せずに復帰し | 産前産後休暇から育児休業を取得せずに復帰する場合 | +1 |
| 育児休業による一時退園・再入園 | 育児休業取得により一時退園し、同じ園に育児休業明けに再入園の場合 | +50 |
| 兄姉弟妹の在園・転園に関する状況 | 在園中の児童が兄弟姉妹と同施設への転園のみを希望(転園申請) | +4 |
| 申込児以外の子が市内の認可保育施設に在園中(新規申請) | +2 | |
| 兄姉弟妹が同時申請の場合で、同一施設のみ利用を希望(新規申請) | +1 | |
| 双生児以上の申込み | 双生児以上の申込みの場合 | +1 |
| 未就学児童の人数 | 申込児を含め未就学児童が4人以上 | +4 |
| 申込児を含め未就学児童が3人 | +3 | |
| 申込児を含め未就学児童が2人 | +2 | |
| 兄弟姉妹に小学生の就学児童あり | 兄弟姉妹に小学生の就学児童がいる場合 | +1 |
| 申込児を認可外施設等に有償で預けている | 申込児を保育施設(認可外・ベビーシッター等)に有償で預けているのを常態 | +1 |
| 集団保育を必要とする障害児 | 集団保育が可能で、かつ集団保育を必要とする障害児の場合 | +10 |
| 小規模保育施設等の卒園児 | 申込児が小規模保育施設・事業所内保育施設の卒園児である場合 | +10 |
| 生活保護世帯 | 生活保護法による被保護者世帯 | +1 |
| 保育士等として保育施設で従事している | 市内の保育施設等で保育に従事する場合 | +4 |
| 市外の保育施設等で保育に従事する場合 | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 祖父母等の同居者あり | 49歳以下の同居者がいる | -3 |
| 50〜59歳の同居者がいる | -2 | |
| 60〜69歳の同居者がいる | -1 | |
| 市外在住(管外受託) | 市外在住で、父母のどちらかの勤務地が鶴ヶ島市内の場合 | -7 |
| 市外在住で、父母の勤務地が鶴ヶ島市外の場合 | -8 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態(10点) 保護者2: 就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態(10点) 保護者2: 就労(常勤・自営):月64時間以上の就労を常態(5点) | 15 | 0 | 15 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態(10点) 保護者2: 求職活動:求職のため日中外出を常態(3点) | 13 | 0 | 13 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態(10点) ひとり親世帯: ひとり親世帯(父母いずれかの死亡・離別・行方不明・拘禁)(+18点) | 10 | +18 | 28 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら鶴ヶ島市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は鶴ヶ島市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
鶴ヶ島市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労(常勤・自営):月160時間以上の就労を常態」で10点、いちばん低い区分は「就労(常勤・自営):月64時間以上の就労を常態」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は24段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産前産後休暇から育休を取得せずに復帰し」で「産前産後休暇から育児休業を取得せずに復帰する場合」の場合は+1点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
鶴ヶ島市では「申込児を認可外施設等に有償で預けている」の項目があり、「申込児を保育施設(認可外・ベビーシッター等)に有償で預けているのを常態」の場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「祖父母等の同居者あり」の項目があり、「49歳以下の同居者がいる」の場合は-3点、「50〜59歳の同居者がいる」の場合は-2点、「60〜69歳の同居者がいる」の場合は-1点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄姉弟妹の在園・転園に関する状況」の項目があり、「在園中の児童が兄弟姉妹と同施設への転園のみを希望(転園申請)」の場合は+4点、「申込児以外の子が市内の認可保育施設に在園中(新規申請)」の場合は+2点、「兄姉弟妹が同時申請の場合で、同一施設のみ利用を希望(新規申請)」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、鶴ヶ島市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、鶴ヶ島市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 鶴ヶ島市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。