浦河町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

浦河町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

浦河町の保活情報|更新日: 2026-09-18

浦河町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。浦河町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

浦河町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は浦河町の公式資料浦河町「(別表)浦河町保育所入所選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は10点、加点で大きいのは父子・母子等の世帯(+3点)・障害等の手帳についてあてはまるもの(+3点)・障害等の手帳についてあてはまるもの(+3点)、減点の項目は1つ。自分の点数は浦河町の点数シミュレーターで1分で出せます。

浦河町の点数のしくみ

浦河町は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は10点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は浦河町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

労働(家庭外・家庭内)

区分点数
家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上10
家庭外労働(自営・本人):1日の労働時間が7時間以上10
家庭外労働(非常勤):1日の労働時間が7時間以上9
家庭外労働(自営・家族):1日の労働時間が7時間以上9
家庭内労働(自営・本人):1日の労働時間が7時間以上9
家庭内労働(自営・家族):1日の労働時間が7時間以上8
家庭外労働(非常勤):1日の労働時間が4時間以上7
家庭外労働(自営・本人):1日の労働時間が4時間以上7
家庭外労働(自営・家族):1日の労働時間が4時間以上7
家庭内労働(自営・本人):1日の労働時間が4時間以上7
家庭内労働(自営・家族):1日の労働時間が4時間以上6
家庭外労働(非常勤):1日の労働時間が4時間未満5
家庭外労働(自営・本人):1日の労働時間が4時間未満5
家庭内労働(自営・本人):1日の労働時間が4時間未満5
家庭外労働(自営・家族):1日の労働時間が4時間未満4
家庭内労働(内職):1日の労働時間が4時間以上4
家庭内労働(自営・家族):1日の労働時間が4時間未満3

求職中

区分点数
求職活動のため、日中外出を状態としている(2ヶ月)3

就学等

区分点数
就学・技術習得のため各種学校へ通学している4

親のいない家庭

区分点数
死亡・行方不明、拘禁などにより保護者がいない10

出産

区分点数
出産月又は予定月の前2ヶ月後4ヶ月10

傷病・障害

区分点数
傷病(入院):1ヶ月を超える入院10
傷病(療養):1ヶ月を超える臥床(常時)10
障害等:身体障害者手帳1級・2級10
障害等:精神障害1級10
障害等:療育手帳A10
傷病(通院):1ヶ月を超える通院(週3日以上)5
障害等:身体障害者手帳3級・4級5
障害等:精神障害2級5
障害等:療育手帳B5

病人の看護など

区分点数
入院:1ヶ月に20日以上の入院付き添い(常時)7
居宅内:傷病親族の介護をしている(常時)5
入院:1ヶ月に15日以上の入院付き添い(常時)3
居宅外:傷病親族の介護を週3日以上している(通院の送迎等)3

家庭の災害

区分点数
火災・風水害・地震などによる不幸の復旧の間、児童を保育できない場合10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
父子・母子等の世帯はい+3
障害等の手帳についてあてはまるもの入所児童が身体・精神・療育の手帳を有する+3
入所児童の世帯に身体・精神・療育の手帳を有する者がいる+3
入所児童の保育所に兄弟ありはい+2

減点される項目

項目条件点数
祖父母等の同居親族高齢のため十分保育できない場合-1
病弱等のため十分保育できない場合-2

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上(10点)
保護者2: 家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上(10点)
10010
フルタイム+短時間勤務保護者1: 家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上(10点)
保護者2: 家庭内労働(自営・家族):1日の労働時間が4時間未満(3点)
303
フルタイム+求職中保護者1: 家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上(10点)
保護者2: 求職活動のため、日中外出を状態としている(2ヶ月)(3点)
303
ひとり親(フルタイム)保護者1: 家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上(10点)
父子・母子等の世帯: はい(+3点)
10+313

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら浦河町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は浦河町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

浦河町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「家庭外労働(常勤):1日の労働時間が7時間以上」で10点、いちばん低い区分は「家庭内労働(自営・家族):1日の労働時間が4時間未満」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は17段階)。

祖父母と同居していると減点されますか?

「祖父母等の同居親族」の項目があり、「高齢のため十分保育できない場合」の場合は-1点、「病弱等のため十分保育できない場合」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「入所児童の保育所に兄弟あり」の項目があり、該当する場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、浦河町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、浦河町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 浦河町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は浦河町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。