宇多津町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は宇多津町の公式資料宇多津町「保育所等入所選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は24点、加点で大きいのは児童福祉法による支援の必要な者(+20点)・ひとり親家庭(+20点)・地域型保育事業の修了児童(+5点)、減点の項目は4つ。自分の点数は宇多津町の点数シミュレーターで1分で出せます。
宇多津町の点数のしくみ
宇多津町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の24点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は宇多津町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月実働150時間以上を常態 | 12 |
| 月実働120時間以上150時間未満を常態 | 10 |
| 月実働80時間以上120時間未満を常態 | 8 |
| 月実働48時間以上80時間未満を常態 | 6 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠・出産のため、保育ができない | 10 |
疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:1か月以上の入院又は入院見込み | 12 |
| 自宅療養:常時臥床 | 12 |
| 心身障がい:身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳A・Ⓐ、介護保険の要介護度が3〜5のいずれかに該当 | 12 |
| 自宅療養:1か月以上の安静を要する診断又は日常生活動作に支障をきたしている | 9 |
| 心身障がい:身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B・Ⓑ、介護保険の要介護度が1〜2のいずれかに該当 | 9 |
| 自宅療養:一般療養(上記以外で通院加療が必要) | 7 |
| 心身障がい:身体障害者手帳4〜6級、介護保険の要介護度が要支援のいずれかに該当 | 7 |
親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 介護・看護が月150時間以上を常態 | 12 |
| 介護・看護が月120時間以上150時間未満を常態 | 10 |
| 介護・看護が月80時間以上120時間未満を常態 | 8 |
| 介護・看護が月48時間以上80時間未満を常態 | 6 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害復旧活動のため、保育ができない | 12 |
求職活動・起業準備
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動(起業準備を含む)のため、日中の外出を常態 | 4 |
就学・技能習得等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学・技能習得等が月150時間以上を常態 | 12 |
| 就学・技能習得等が月120時間以上150時間未満を常態 | 10 |
| 就学・技能習得等が月80時間以上120時間未満を常態 | 8 |
| 就学・技能習得等が月48時間以上80時間未満を常態 | 6 |
DV・虐待
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 現在DV等の被害にある、または、過去に虐待や児童相談所等による保護の経緯があるなど、家庭内において被害を受ける恐れがある | 12 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 児童福祉法による支援の必要な者 | はい | +20 |
| ひとり親家庭 | はい | +20 |
| 地域型保育事業の修了児童 | はい | +5 |
| 保護者が保育士資格を有しており、保育施設で勤務している | はい | +5 |
| 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い | はい | +4 |
| 産休・育休からの復帰を予定している | はい | +3 |
| 生活保護世帯(自立支援につながる場合)または障害児 | はい | +3 |
| きょうだい(多胎児を含む)が同一の保育施設等の利用の希望 | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 基本指数の「就労」で、就労予定または自営準備の段階 | はい | -1 |
| 児童の住所が宇多津町以外 | はい | -5 |
| 保育料等の滞納があり、納付相談がない又は納付約束の履行をしていませんか | はい | -5 |
| 過去に希望施設への入所内定を辞退したことあり | はい | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月実働150時間以上を常態(12点) 保護者2: 月実働150時間以上を常態(12点) | 24 | 0 | 24 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月実働150時間以上を常態(12点) 保護者2: 月実働48時間以上80時間未満を常態(6点) | 18 | 0 | 18 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月実働150時間以上を常態(12点) 保護者2: 求職活動(起業準備を含む)のため、日中の外出を常態(4点) | 16 | 0 | 16 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月実働150時間以上を常態(12点) ひとり親家庭: はい(+20点) | 12 | +20 | 32 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら宇多津町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は宇多津町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
宇多津町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月実働150時間以上を常態」で12点、いちばん低い区分は「月実働48時間以上80時間未満を常態」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産休・育休からの復帰を予定している」で該当する場合は+3点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい(多胎児を含む)が同一の保育施設等の利用の希望」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、宇多津町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、宇多津町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 宇多津町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。