時短勤務の基本点数
和歌山市では月あたりの就労時間に応じて基本点数が決まります。
| 就労時間(月あたり) | 基本点数 |
|---|---|
| 月120時間以上 | 10 |
| 月100時間以上120時間未満 | 9 |
| 月80時間以上100時間未満 | 8 |
| 月64時間以上80時間未満 | 7 |
| 月48時間以上64時間未満 | 6 |
時短勤務で基本点数はどうなる?
ポイント
和歌山市では「父母のうち低い方の基本点数」が利用調整の基礎になります。例:母が月90時間の時短勤務(8点)、父がフルタイム月120時間(10点)の場合は、低い方の8点が採用されます。
保育必要量の認定にも影響
月120時間以上の就労は「保育標準時間」(最長11時間)、月48〜120時間は「保育短時間」(最長8時間)の認定になります。時短勤務の時間数によって利用できる保育時間も変わるので注意しましょう。