八女市の入園選考について
福岡県八女市では、保育所・認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整を「保育所等利用調整基準」に基づいて行います。基本点数と調整点数の合計点数が高い世帯の児童から優先順位が決定され、合計点数が同一のときは同一点数時の順位により決定されます。
点数の計算方式(父母それぞれの点数を合算します)
基準には「父母それぞれの点数を合算した点数を基本点数とする。」と明記されています。父と母それぞれの基本点数を足し合わせ、そこに世帯・児童の状況に応じた調整点数を加算します。基本点数の最高は父母各100点で、合計200点です。
また父母がいない場合は、他の保護者の保育を必要とする事由及び状況に応じて基本点数が決定されます。
ひとり親世帯は基本点数にも100点が加算されます
八女市の特徴として、ひとり親世帯は基本点数と調整点数の両方で加算されます。基本点数では「ひとり親世帯については、当該ひとり親の点数と100点との合計点数を基本点数とする」と定められ、さらに調整点数(世帯の状況)でもひとり親世帯に100点が加算されます。あわせて実質+200点となり、選考結果への影響が非常に大きい項目です。
基本点数の一覧
複数の要件に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の要件が採用されます。就労時間数には休憩時間を含みます。
就労
- 被雇用者・自営業者又は農業者等:1か月160時間以上100点/150時間以上96点/140時間以上92点/130時間以上88点/120時間以上84点/110時間以上80点/100時間以上76点/90時間以上72点/80時間以上68点/70時間以上64点/60時間以上60点
- 家内労働者:1か月120時間以上82点/90時間以上70点/60時間以上58点
育児休業取得者については、就労の基本点数により算定されます。
就労以外の事由
- 妊娠又は出産(産前3か月から産後2か月まで。いずれも出産月を除く):80点
- 疾病(入院1か月以上):100点/寝たきりの状態等で常時安静が必要100点/通院・治療で他者の援助が必要68点/精神疾患により保育が常時困難68点/日常生活は1人で可能だが保育は常時困難50点
- 障がい:身体・精神1級若しくは2級又は療育手帳A 100点/身体3級若しくは4級又は療育手帳B1 68点/その他手帳交付で保育に支障50点
- 同居親族の介護・看護:入院中の同居親族に常時付添い92点/病気等の同居親族に常時付添い68点/介護・看護により保育に支障60点
- 災害復旧:100点
- 虐待又はDV(特に保育が必要と認める場合):100点
- 就学(職業訓練校等):1か月120時間以上82点/60時間以上58点
- 求職活動中又は起業準備中:50点
- 新生児の育児により保育に支障がある場合(育児休業取得者を除く):68点
同一点数時の順位
点数が同じ場合は、(1)八女市民である(転入予定者を除く)、(2)生活保護世帯又はひとり親世帯である、(3)基本点数が高い順、(4)在園児がいる又は兄弟姉妹の同時申込みである、(5)希望する保育所等の所在地が児童の就学すべき小学校の区域内である、の順で決定されます。
公式情報
出典:八女市「保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準(保育所等利用調整基準)」。最新の内容は八女市の公式情報をご確認ください。