八女市の調整点数とは
八女市では、父母それぞれの基本点数を合算したうえで、児童の状況・世帯の状況・兄弟姉妹の状況その他の状況に応じた調整点数を加算します。
重要なルールとして、同一区分内で複数の要件に該当する場合は、当該区分内の点数の高い方だけが採用されます。区分をまたぐ加算は合算されますが、同じ区分の中では1つしか適用されません。
世帯の状況
- ひとり親世帯である場合:+100点(さらに基本点数にも+100点が加算されるため実質+200点)
- 生活保護世帯である場合:+100点
- 同居親族に身体障害者手帳等を受けている者がいる場合:+5点
申込児童の状況
- 障がい児、要保護児童等児童福祉の観点から保育が必要と認められる場合:+50点
- 保育所等の在園児が転園申込みを行う場合:+10点
- 市内の家庭的保育事業等の卒園児が連携施設以外の保育所等の入所申込みを行う場合:+10点
兄弟姉妹の状況
- 既に兄弟姉妹が保育所等を利用している場合(在園児の転園を希望している場合を除く):+30点
- 兄弟姉妹が同時に申込みを行う場合:+10点
特定教育・保育施設等の保育士等
- 市内の特定教育・保育施設等に勤務する保育士等(保育士、保育教諭又は幼稚園教諭)である場合:+100点
- 上記以外の施設に勤務する保育士等である場合:+5点
その他
- 保護者が国外又は国内へ単身赴任中である場合:+10点
注意したい点
市内の特定教育・保育施設等に勤務する保育士等への+100点は、基本点数の最高(父母合計200点)の半分に相当する大きな加算です。一方、市外など「上記以外の施設に勤務する保育士等」は+5点にとどまるため、勤務先が市内かどうかで20倍の差がつきます。
また、きょうだい加算は「既に利用している」場合の+30点と「同時に申込み」の+10点で差がありますが、これらは同一区分のため両方に該当しても高い方の+30点のみが採用されます。
このほか「特に保育が必要と認める場合」は、児童又は世帯の状況に応じて別途判断されます。
公式情報
出典:八女市「保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準(保育所等利用調整基準)」。最新の内容は八女市の公式情報をご確認ください。