八潮市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は八潮市の公式資料八潮市保育幼稚園課「保育のしおり(令和7年10月7日版)」P9-P10 「3.令和8年度八潮市保育所入所選考基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのはひとり親世帯(+20点)・保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師として勤務している(+20点)・地域型保育または2歳児クラスまでの保育所を入所期間満了で卒園し(+20点)、減点の項目は6つ。自分の点数は八潮市の点数シミュレーターで1分で出せます。
八潮市の点数のしくみ
八潮市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は八潮市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労(外勤・自営・内職)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 20 |
| 月20日以上、1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 19 |
| 月20日以上、1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 18 |
| 月20日以上、1日5時間以上6時間未満の就労を常態 | 17 |
| 月20日以上、1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 16 |
| 月16日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 18 |
| 月16日以上、1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 17 |
| 月16日以上、1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 16 |
| 月16日以上、1日5時間以上6時間未満の就労を常態 | 15 |
| 月16日以上、1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 14 |
| 上記に該当しないが、月96時間以上の就労を常態 | 14 |
| 上記に該当しないが、月64時間以上月96時間未満の就労を常態 | 12 |
| 内職:1日8時間以上、月収5万円以上の就労を常態 | 11 |
| 内職:1日4時間以上、月収3万円以上の就労を常態 | 9 |
不存在(死亡、離別、行方不明、拘禁)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡、離別、行方不明、拘禁 | 20 |
出産・疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産(出産予定月前42日の属する月初日から産後56日の属する月末日まで) | 20 |
| 疾病:1か月以上入院している(入院予定を含む) | 20 |
| 疾病:自宅内療養で常時病臥・感染症 | 20 |
| 疾病:自宅内療養で精神障害者保健福祉手帳1〜3級 | 20 |
| 疾病:自宅内療養(精神性・上記以外の程度) | 17 |
| 疾病:医師が1か月以上安静を要すると診断(常時病臥を除く) | 17 |
| 疾病:医師が1か月以上通院加療を要すると診断 | 13 |
| 障がい:身体1・2級(視覚障害は1〜3級)、療育手帳マルA〜B | 20 |
| 障がい:身体3級、療育手帳C または同程度 | 18 |
| 障がい:身体4級以下または同程度で保育にあたることができない | 12 |
病人の看護・介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 自宅外:週5日以上日中週30時間以上(重度心身障がい者等)の介護を常態 | 20 |
| 自宅外:週5日以上日中週20時間以上の介護を常態 | 18 |
| 自宅外:週4日以上日中週16時間以上の介護を常態 | 16 |
| 自宅外:上記以外の介護を常態 | 4 |
| 自宅内:全介護を必要とする(重度身障者、要介護認定3・4・5) | 20 |
| 自宅内:介護を必要とする(要介護認定1・2) | 17 |
| 自宅内:支援を必要とする(要支援) | 15 |
| 自宅内:上記以外で必要とする | 4 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たる | 20 |
求職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 内定:月20日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 12 |
| 内定:月20日以上、1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 11 |
| 内定:月20日以上、1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 10 |
| 内定:月20日以上、1日5時間以上6時間未満の就労を常態 | 9 |
| 内定:月20日以上、1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 8 |
| 内定:月16日以上、1日8時間以上の就労を常態 | 10 |
| 内定:月16日以上、1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 |
| 内定:月16日以上、1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 8 |
| 内定:月16日以上、1日5時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 |
| 内定:月16日以上、1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 6 |
| 内定:上記に該当しないが、月96時間以上の就労を常態 | 6 |
| 内定:上記に該当しないが、月64時間以上月96時間未満の就労を常態 | 5 |
| 未定:求職中(就労先未定) | 4 |
就学等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学・技能習得:月20日以上、1日8時間以上を常態 | 20 |
| 就学・技能習得:月20日以上、1日7時間以上8時間未満を常態 | 19 |
| 就学・技能習得:月20日以上、1日6時間以上7時間未満を常態 | 18 |
| 就学・技能習得:月20日以上、1日5時間以上6時間未満を常態 | 17 |
| 就学・技能習得:月20日以上、1日4時間以上5時間未満を常態 | 16 |
| 就学・技能習得:月16日以上、1日8時間以上を常態 | 18 |
| 就学・技能習得:上記に該当しないが月96時間以上を常態 | 14 |
| 就学・技能習得:上記に該当しないが月64時間以上月96時間未満を常態 | 12 |
| 就学・技能習得が内定している(月20日以上、1日8時間以上) | 12 |
| 就学・技能習得が内定している(上記未満) | 5 |
虐待・DV等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待防止法第2条または配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +20 |
| 保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師として勤務している | はい(市内の施設) | +20 |
| はい(市外の施設) | +2 | |
| 同居者なしの母子(父子)世帯で、就労等を継続または内定している | はい | +5 |
| 保護者が産前産後休業または育児休業を取得している | はい | +1 |
| 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯 | はい | +5 |
| 父母の不存在・長期不在にあてはまり | 父母の両方が不存在(死亡、行方不明など) | +12 |
| 父母のひとりが不存在(死亡、離婚、未婚など) | +10 | |
| 父母のひとりが単身赴任、長期入院等により長期不在 | +3 | |
| 18歳未満の子どもが3人以上いる | はい(3人) | +1 |
| はい(4人) | +2 | |
| はい(5人以上) | +3 | |
| 祖父母が同居していない、または同居しているが就労・疾病・介護対象者等 | はい | +1 |
| 保護者の障がい・療養 | 身体1・2級、精神1〜3級、療育手帳マルA〜Bのいずれかに該当 | +3 |
| 視聴覚もしくは言語に関して身体障害者手帳3級を所持 | +2 | |
| 常時病臥、精神性、感染症で居宅療養している | +2 | |
| 同一世帯内に手帳所持者がいる(保護者及び入所申込児童を除く) | +1 | |
| きょうだい | きょうだいが在園している、または同時に2人以上の申込をしている | +2 |
| 多胎児が同時に申込をしている | +4 | |
| きょうだいが別施設のため同一施設に移行する転所希望 | +5 | |
| 地域型保育または2歳児クラスまでの保育所を入所期間満了で卒園し | はい | +20 |
| 認可外保育施設(幼稚園等含む)に預託している | はい(有料で1か月以上前から預託) | +3 |
| はい(有料で1か月未満の預託) | +1 | |
| 転入に伴い市外の保育施設を退所して、市内認可保育所等に転所を希望し | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労実績が1か月に満たない、または未記入 | はい | -2 |
| 入所承諾後に申請を取下げた、または入所承諾を辞退 | はい | -2 |
| 希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるか | はい | -40 |
| 同居している65歳未満の祖父母等が無職、求職中、または64時間以上就労していませんか | はい | -10 |
| 在園児または卒園児の保育料の滞納 | 3か月以上6か月未満の滞納がある | -5 |
| 6か月以上の滞納がある | -10 | |
| 滞納が高額で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られない | -20 | |
| 市外在住者 | はい(勤務地が市内) | -5 |
| はい(勤務地が市外) | -15 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態(20点) 保護者2: 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態(20点) 保護者2: 上記に該当しないが、月64時間以上月96時間未満の就労を常態(12点) | 32 | 0 | 32 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態(20点) 保護者2: 未定:求職中(就労先未定)(4点) | 24 | 0 | 24 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月20日以上、1日8時間以上の就労を常態(20点) ひとり親世帯: はい(+20点) | 20 | +20 | 40 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら八潮市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は八潮市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
八潮市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上、1日8時間以上の就労を常態」で20点、いちばん低い区分は「上記に該当しないが、月64時間以上月96時間未満の就労を常態」で12点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は14段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が産前産後休業または育児休業を取得している」で該当する場合は+1点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
八潮市では「認可外保育施設(幼稚園等含む)に預託している」の項目があり、「はい(有料で1か月以上前から預託)」の場合は+3点、「はい(有料で1か月未満の預託)」の場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「きょうだいが在園している、または同時に2人以上の申込をしている」の場合は+2点、「多胎児が同時に申込をしている」の場合は+4点、「きょうだいが別施設のため同一施設に移行する転所希望」の場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、八潮市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 八潮市保育幼稚園課「保育のしおり(令和7年10月7日版)」P9-P10 「3.令和8年度八潮市保育所入所選考基準」
- https://www.city.yashio.lg.jp/kosodate/kosodate/hoikujo/2025_shinseihoiku.html
2026年9月18日時点で、八潮市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 八潮市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。