八頭町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は八頭町の公式資料八頭町「八頭町保育所入所選考(利用調整)基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(+15点)・ひとり親世帯(+10点)・生活保護世帯(生活保護法による被保護世帯のうち就労により自立が見込まれる場合)(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は八頭町の点数シミュレーターで1分で出せます。
八頭町の点数のしくみ
八頭町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は八頭町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている | 10 |
| 月140時間以上160時間未満(週35時間以上40時間未満)の就労を常態としている | 10 |
| 月120時間以上140時間未満(週30時間以上35時間未満)の就労を常態としている | 9 |
| 月100時間以上120時間未満(週25時間以上30時間未満)の就労を常態としている | 8 |
| 月80時間以上100時間未満(週20時間以上25時間未満)の就労を常態としている | 7 |
| 月60時間以上80時間未満(週15時間以上20時間未満)の就労を常態としている | 6 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠中であるか又は出産後間もない(切迫流産などは「疾病」とする) | 7 |
疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院(1ヶ月以上入院を要する) | 10 |
| 居宅内療養:常時臥床(1ヶ月以上常時臥床での療養を要する) | 10 |
| 障がい:身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳の1・2級または療育手帳のA判定程度 | 10 |
| 居宅内療養:精神疾患(1ヶ月以上安静加療を要する) | 9 |
| 居宅内療養:上記以外の安静加療(1ヶ月以上安静加療を要する) | 8 |
| 障がい:身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳の3級または療育手帳のB判定程度 | 8 |
| 居宅内療養:通院療養(1ヶ月以上通院療養を要する) | 6 |
| 障がい:上記以外(身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳の4級以下)で子どもの保育ができない、または保育が困難である | 6 |
| 疾病・負傷:上記以外で子どもの保育ができない、または保育が困難である | 5 |
親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院付添い(医療機関等の指示により1ヶ月以上の入院付添いを要する) | 10 |
| 在宅介護:重度障害者の全介護(要介護認定5・4、身体障害者手帳1・2級の親族の介護)を要する | 10 |
| 在宅介護:常時観察と介護(食事・排泄・入浴等の介護)を要する | 8 |
| 通院・通所付添い(施設への通院・通所に常時付添いを要する) | 6 |
| 上記以外で子どもの保育ができない、または保育が困難である | 5 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている | 10 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動(起業準備を含む)を断続的に行っている | 4 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上(週30時間以上)の就学・訓練を常態としている | 8 |
| 月60時間以上120時間未満(週15時間以上30時間未満)の就学・訓練を常態としている | 6 |
児童虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 子どもに対する児童虐待のおそれがある、又は配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難である | 30 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい:祖父母と同居していない世帯 | +15 |
| はい:祖父母と同居している世帯 | +10 | |
| 生活保護世帯(生活保護法による被保護世帯のうち就労により自立が見込まれる場合) | はい | +5 |
| 保護者が育児休業後に復職し | はい | +3 |
| 入所を希望する児童が障がいを有している | はい | +5 |
| 小規模保育事業など地域型保育事業を利用しており、卒園予定 | はい | +3 |
| 兄弟姉妹の同一施設利用についてあてはまるもの | 利用を希望する保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受けている保育所等と同一である | +4 |
| 兄弟姉妹で新規に同一保育所等の利用を希望する | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育料の未納あり | はい | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている(10点) 保護者2: 月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている(10点) 保護者2: 月60時間以上80時間未満(週15時間以上20時間未満)の就労を常態としている(6点) | 16 | 0 | 16 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている(10点) 保護者2: 求職活動(起業準備を含む)を断続的に行っている(4点) | 14 | 0 | 14 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている(10点) ひとり親世帯: はい:祖父母と同居していない世帯(+15点) | 10 | +15 | 25 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら八頭町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は八頭町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
八頭町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上(週40時間以上)の就労を常態としている」で10点、いちばん低い区分は「月60時間以上80時間未満(週15時間以上20時間未満)の就労を常態としている」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は6段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が育児休業後に復職し」で該当する場合は+3点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の同一施設利用についてあてはまるもの」の項目があり、「利用を希望する保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受けている保育所等と同一である」の場合は+4点、「兄弟姉妹で新規に同一保育所等の利用を希望する」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、八頭町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、八頭町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 八頭町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。