四日市市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は四日市市の公式資料四日市市こども未来部保育幼稚園課「令和7年度 四日市市保育所等利用調整実施要領」 別紙1 利用調整基準(保育所、認定こども園及び地域型保育事業所の利用調整のための基準)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は100点、加点で大きいのは児童発達支援センターにきょうだいが通園している(+100点)・利用していた保育施設の廃園・縮小等により継続して利用できませんか(+50点)・地域型保育事業所の卒園児(+50点)、減点の項目は5つ。自分の点数は四日市市の点数シミュレーターで1分で出せます。
四日市市の点数のしくみ
四日市市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は100点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は四日市市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による) | 100 |
| 月20日以上かつ週40時間以上働いている | 100 |
| 月20日以上かつ週30時間以上働いている | 90 |
| 月16日以上かつ週24時間以上働いている | 80 |
| 月16日以上かつ週16時間以上働いている | 70 |
| 上記には該当しないが、月64時間以上働いている | 60 |
| 月48時間以上64時間未満働いている(4歳児未満は要件不足のため求職活動となる) | 50 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 母が出産または出産予定日の前後2か月の期間にあって、出産の準備または休養を要する | 100 |
| 上記の期間に該当しない出産の準備を要する | 30 |
保護者の疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で、常に臥床が必要で保育が常時困難 | 100 |
| 通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が困難 | 70 |
| 疾病などにより、保育に支障がある | 50 |
保護者の障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Aの交付を受けている | 100 |
| 身体障害者手帳3〜4級、療育手帳B1の交付を受けている | 80 |
| 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳の交付を受けている | 60 |
親族等の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上、病人や障害者の介護・看護や入院・通院等の付き添いを行っている | 100 |
| 月20日以上かつ週30時間以上、病人や障害者の介護・看護や入院・通院等の付き添いを行っている | 90 |
| 月16日以上かつ週24時間以上、病人や障害者の介護・看護や入院・通院等の付き添いを行っている | 80 |
| 月16日以上かつ週16時間以上、病人や障害者の介護・看護や入院・通院等の付き添いを行っている | 70 |
| 上記には該当しないが月64時間以上、病人や障害者の介護・看護や入院・通院等の付き添いを行っている | 60 |
| 月48時間以上64時間未満、病人や障害者の介護・看護や入院・通院等の付き添いを行っている | 50 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている | 100 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 継続的に求職活動を行っている | 30 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月20日以上かつ週40時間以上就学している | 100 |
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月20日以上かつ週30時間以上就学している | 90 |
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月16日以上かつ週24時間以上就学している | 80 |
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月16日以上(週4日以上)かつ週16時間以上就学している | 70 |
| 上記には該当しないが、職業訓練校、専門学校、大学等に月64時間以上就学している | 60 |
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月48時間以上64時間未満就学している | 50 |
家庭支援
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 福祉事務所長が特に保育が必要な状態にあると認める | 100 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 利用していた保育施設の廃園・縮小等により継続して利用できませんか | はい | +50 |
| 地域型保育事業所の卒園児 | はい | +50 |
| 前年度に入所申込を行った児童で、待機している | はい | +20 |
| 下の子の育児休業取得により産後2か月で退所し、復職時に申込をし | はい | +50 |
| 転居・転勤により、やむをえず転所の申込をし | はい | +5 |
| 児童虐待防止を目的に入所調整を配慮する必要あり | はい | +20 |
| 看護・介護が必要な同居親族が複数人いる | はい | +3 |
| 多胎児を妊娠している | はい | +5 |
| ひとり親世帯 | はい | +25 |
| 生活保護世帯で、保育を必要とし | はい | +30 |
| 生計中心者の失業により、早期に就労することが必要 | はい | +50 |
| 保育施設等で就労している、または就労予定 | はい(市内の施設) | +50 |
| はい(市外の施設) | +20 | |
| 児童発達支援センターにきょうだいが通園している | はい | +100 |
| 単身赴任者あり | はい | +6 |
| 就労に加えて就学もしている | 月16日以上かつ週24時間以上就学している | +40 |
| 月16日以上かつ週16時間以上就学している | +35 | |
| 就学に加えて就労もしている | 月16日以上かつ週24時間以上働いている | +40 |
| 月16日以上かつ週16時間以上働いている | +35 | |
| 申込児童は多胎児 | はい | +5 |
| きょうだいの申込・在籍状況 | きょうだいが同時に申込をする(育休退所した児童は除く) | +15 |
| きょうだいが在籍している保育施設とは別の施設を第一希望で申込する | +15 | |
| きょうだいが在籍している保育施設を第一希望で申込する | +25 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 児童と同一住所の祖父母が65歳未満 | はい | -10 |
| 就労が内定中 | はい | -5 |
| 内職など居宅内就労をしている | はい | -30 |
| 自営協力者で最低賃金以上の収入を得ていませんか | はい(居宅外自営協力者) | -10 |
| はい(居宅内自営協力者) | -15 | |
| 育児休業中で、入所希望年度の3月までに職場復帰しませんか | はい | -50 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による)(100点) 保護者2: 自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による)(100点) | 100 | 0 | 100 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による)(100点) 保護者2: 上記には該当しないが、月64時間以上働いている(60点) | 60 | 0 | 60 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による)(100点) 保護者2: 月48時間以上64時間未満働いている(4歳児未満は要件不足のため求職活動となる)(50点) | 50 | 0 | 50 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による)(100点) ひとり親世帯: はい(+25点) | 100 | +25 | 125 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら四日市市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は四日市市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
四日市市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「自営業の中心者および法人の経営者(拘束時間が特定できる場合は下記の区分による)」で100点、いちばん低い区分は「上記には該当しないが、月64時間以上働いている」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「下の子の育児休業取得により産後2か月で退所し、復職時に申込をし」で該当する場合は+50点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「児童と同一住所の祖父母が65歳未満」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「児童発達支援センターにきょうだいが通園している」の項目があり、該当する場合は+100点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、四日市市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 四日市市こども未来部保育幼稚園課「令和7年度 四日市市保育所等利用調整実施要領」 別紙1 利用調整基準(保育所、認定こども園及び地域型保育事業所の利用調整のための基準)
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1720397813414/index.html
2026年9月18日時点で、四日市市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 四日市市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。