吉川市の同居親族に関する減点 条件と対処法
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吉川市の同居親族に関する減点 条件と対処法

吉川市の保活情報|更新日: 2026-05-15

吉川市で18歳以上65歳未満の同居親族(祖父母等)がいる場合の減点について、条件と対処法を解説します。

同居親族による減点とは

吉川市では、同居している18歳以上65歳未満の親族(祖父母等)で、無職または月64時間以上の就労に該当しない場合に減点が適用されます。

減点の計算方法

  • 該当者1人:-2点
  • 該当者2人:-4点
  • 該当者3人以上:-6点

減点が適用されない条件

  • 同居親族が65歳以上の場合
  • 同居親族が月64時間以上の就労をしている場合
  • 同居親族が疾病・障害等で保育不可能な場合

同居親族が就労している場合は就労証明書を提出することで減点を回避できる場合があります。市役所に確認しましょう。

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免責事項:この記事の情報は2026-05-15時点のものです。最新情報は吉川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。