吉川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

吉川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

吉川市の保活情報|更新日: 2026-09-18

吉川市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。吉川市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

吉川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は吉川市の公式資料吉川市保育幼稚園課「令和8年度 吉川市保育施設利用調整基準表」(別表(第2条関係))をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(+22点)・ひとり親世帯(+20点)・小規模保育施設等を入所期間満了で卒園し(+10点)、減点の項目は5つ。自分の点数は吉川市の点数シミュレーターで1分で出せます。

吉川市の点数のしくみ

吉川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は吉川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労(居宅外・居宅内・自営・家内労働)

区分点数
月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)10
月20日以上・1日6時間以上7.5時間未満の就労を常態(月120〜149時間)9
月20日以上・1日4時間以上6時間未満の就労を常態(月80〜119時間)8
月16日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月120時間以上)9
月16日以上・1日6時間以上7.5時間未満の就労を常態(月96〜119時間)8
月16日以上・1日4時間以上6時間未満の就労を常態(月64〜95時間)7
上記に該当しないが、月100時間以上の就労を常態8
上記に該当しないが、月64時間以上100時間未満の就労を常態7
上記以外の就労状況6
内定(市内の認可保育施設の保育士・学童保育室の学童支援員):月150時間以上相当10
内定(市内の認可保育施設の保育士・学童保育室の学童支援員):月120時間以上相当9
内定(上記以外):月150時間以上相当5
内定(上記以外):月120時間以上相当4.5
内定(上記以外):月80時間以上相当4
内定(上記以外):月64時間以上相当3.5
内定(上記以外):上記以外の就労状況相当3

妊娠・出産

区分点数
出産予定日の6週前(多胎妊娠は14週前)の日が属する月から、出産日の翌日から8週経過する日が属する月の末日まで8

疾病

区分点数
長期入院(概ね1か月以上の入院)10
疾病のため、常時臥床10
自宅療養(概ね1か月以上の通院加療が必要で、常時保育が必要)8
上記以外の一般療養(概ね1か月以上)6

心身障害

区分点数
身体1・2級、療育マルA・A、精神1級、障害年金1級10
身体3級、療育B、精神2級、障害年金2級8
身体4級、療育C、精神3級、障害年金3級6

介護

区分点数
月20日以上・1日7.5時間以上に相当する介護10
月20日以上・1日6時間以上7.5時間未満に相当する介護9
月20日以上・1日4時間以上6時間未満に相当する介護8
月64時間以上100時間未満に相当する介護7
上記以外の介護6

災害復旧

区分点数
月20日以上・1日7.5時間以上に相当する復旧作業10
月20日以上・1日6時間以上7.5時間未満に相当する復旧作業9
月20日以上・1日4時間以上6時間未満に相当する復旧作業8
上記以外の復旧作業6

求職活動

区分点数
求職のため保育の必要性が認められる(起業準備を含む)2

就学(職業訓練校等を含む)

区分点数
月20日以上・1日7.5時間以上に相当する就学10
月20日以上・1日6時間以上7.5時間未満に相当する就学9
月20日以上・1日4時間以上6時間未満に相当する就学8
月64時間以上100時間未満に相当する就学7
上記以外の就学6

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯父母のどちらかが不存在(死亡、離婚、未婚など)+20
父母の両方が不存在(死亡など)+22
低所得世帯生活保護世帯+2
生活保護基準程度の収入で生計を維持している世帯+1
生計中心者が本人の意思によらぬ失業等により求職活動等を行っているはい+1
育児休業育児休業前に保育施設を利用しており、施設の利用を再度希望する+2
育児休業を取得しており、復帰する+1
保護者は保育士・学童支援員として勤務している市内の認可保育施設・学童保育室に勤務(内定を含む)+4
市外の保育施設・学童保育室に勤務+2
同居している子どもが3人以上いるはい+1
多胎児が同時に保育施設の利用を希望しはい+1
兄弟姉妹兄弟姉妹が利用する保育施設と同一施設の利用を希望する+2
現在別々の保育施設を利用している兄弟姉妹で、第一希望を兄弟姉妹の施設としている+2
兄弟姉妹が同時に同一の保育施設の利用を希望する+1
小規模保育施設等を入所期間満了で卒園しはい+10
利用申込児童が障がいを有しているはい+1
利用申込児童が認可外施設等に預託しているはい+1

減点される項目

項目条件点数
同居している18歳以上65歳未満の親族等で、無職または月64時間以上の就労等に該当しない方は何人いる1人-2
2人-4
3人以上-6
自営・経営者で、仕事内容・実績がわかる書類を提出できるか提出できない-2
自営・家内労働の月収月額5万円未満-1
月額3万円未満-2
月額1万円未満-3
保育施設・学童保育室の利用者負担金の滞納は何か月分あり1か月-1
2か月-2
3か月-3
4か月以上-4
保育利用内定を辞退した回数1回-1
2回以上-2

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)(10点)
保護者2: 月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)(10点)
保護者2: 上記以外の就労状況(6点)
16016
フルタイム+求職中保護者1: 月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)(10点)
保護者2: 求職のため保育の必要性が認められる(起業準備を含む)(2点)
12012
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)(10点)
ひとり親世帯: 父母の両方が不存在(死亡など)(+22点)
10+2232

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら吉川市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は吉川市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

吉川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上・1日7.5時間以上の就労を常態(月150時間以上)」で10点、いちばん低い区分は「上記以外の就労状況」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は16段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業」で「育児休業前に保育施設を利用しており、施設の利用を再度希望する」の場合は+2点、「育児休業を取得しており、復帰する」の場合は+1点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

吉川市では「利用申込児童が認可外施設等に預託している」の項目があり、該当する場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

祖父母と同居していると減点されますか?

「同居している18歳以上65歳未満の親族等で、無職または月64時間以上の就労等に該当しない方は何人いる」の項目があり、「1人」の場合は-2点、「2人」の場合は-4点、「3人以上」の場合は-6点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹」の項目があり、「兄弟姉妹が利用する保育施設と同一施設の利用を希望する」の場合は+2点、「現在別々の保育施設を利用している兄弟姉妹で、第一希望を兄弟姉妹の施設としている」の場合は+2点、「兄弟姉妹が同時に同一の保育施設の利用を希望する」の場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、吉川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、吉川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 吉川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

吉川市の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は吉川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。