座間市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は座間市の公式資料座間市子ども未来部保育・幼稚園課「令和8年度 保育所等入所のご案内」 20 保育所入所選考基準(17〜18ページ、令和8年度(令和8年4月)選考から適用)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は100点、加点で大きいのは小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童(+100点)・ひとり親家庭(+54点)・虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要(+54点)、減点の項目は5つ。自分の点数は座間市の点数シミュレーターで1分で出せます。
座間市の点数のしくみ
座間市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の100点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は座間市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 勤務時間が1か月に170時間以上 | 35 |
| 勤務時間が1か月に140時間以上170時間未満 | 33 |
| 勤務時間が1か月に110時間以上140時間未満 | 31 |
| 勤務時間が1か月に80時間以上110時間未満 | 29 |
| 勤務時間が1か月に64時間以上80時間未満 | 27 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠・出産 | 24 |
傷病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院を要する期間が1か月以上必要 | 35 |
| 常時臥床の状態にある | 35 |
| 通院が1か月以上必要かつ保育が困難 | 22 |
障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 最重度の障害(重度の障害が2つ以上、要介護5) | 35 |
| 重度の障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、要介護4) | 30 |
| 中度の障害(身体障害者手帳3・4級、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳3級、要介護3) | 25 |
親族の介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常時臥床の者の介護をする | 30 |
| 最重度の障害(重度の障害が2つ以上、要介護5)のある者の看護等をする | 30 |
| 重度の障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、要介護4)のある者の看護等をする | 25 |
| 中度の障害(身体障害者手帳3・4級、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳3級、要介護3)のある者の看護等をする | 15 |
| 障害児(者)の通学に常時付添いをする | 15 |
| 医療機関に入院した者の付添い看護等をする(月64時間以上の付添いを要する) | 15 |
| 通院が1か月以上必要かつ日常生活が困難である旨医師が認めた者の看護等をする | 15 |
災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害の復旧に当たっている | 50 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設などに在学している | 24 |
| 職業能力開発促進法等に規定する職業訓練などを受けている | 24 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 利用申込時点で勤務時間数が基準を満たさず、入所後に基準を満たす旨の誓約をしている | 5 |
| 保育所に入所後、3か月以内に基準を満たす就労を開始する | 5 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい | +54 |
| はい(求職活動中) | +16 | |
| 生活保護世帯で、就労または求職活動の要件 | はい | +5 |
| 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要 | はい | +54 |
| 申請児童が障害者手帳等を交付されている | はい | +10 |
| 産後休業・育児休業・介護休業の満了に伴う復職 | 満了に伴い同一職場へ復職する | +10 |
| 休業の取得に伴い保育所を退所し、同一保育所へ再入所を希望する | +10 | |
| 市内の保育所等または幼稚園で保育士・幼稚園教諭・看護師として就労(内定)している | 月に120時間以上 | +35 |
| 月に120時間未満 | +10 | |
| きょうだいの申込・入所状況 | きょうだい(多胎児を含む)の申込を同時に行う、または既にきょうだいが保育所に入所している | +10 |
| 第3子以降の申込み | +5 | |
| 両方に該当する | +15 | |
| 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童 | 小規模保育施設・家庭的保育施設の卒園に伴い連携施設を第1希望とした(連携施設のみ) | +100 |
| 上記以外の地域型保育事業の卒園児童 | +10 | |
| 認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育を定期的に利用している | はい | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 内定した保育所等を辞退し、別の保育所等を希望し | はい | -10 |
| 同居の65歳未満の祖父母の保育を必要とする理由が確認できましたか | 確認できなかった | -10 |
| 正当な理由なく保育料(きょうだい等の保育料も含む)の滞納 | 納付のない月が3か月以上6か月未満 | -5 |
| 納付のない月が6か月以上 | -15 | |
| 他市区町村からの入所委託 | はい | -40 |
| 希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長を許容できるか | はい | -100 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 勤務時間が1か月に170時間以上(35点) 保護者2: 勤務時間が1か月に170時間以上(35点) | 70 | 0 | 70 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 勤務時間が1か月に170時間以上(35点) 保護者2: 勤務時間が1か月に64時間以上80時間未満(27点) | 62 | 0 | 62 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 勤務時間が1か月に170時間以上(35点) ひとり親家庭: はい(+54点) | 35 | +54 | 89 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら座間市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は座間市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
座間市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「勤務時間が1か月に170時間以上」で35点、いちばん低い区分は「勤務時間が1か月に64時間以上80時間未満」で27点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産後休業・育児休業・介護休業の満了に伴う復職」で「満了に伴い同一職場へ復職する」の場合は+10点、「休業の取得に伴い保育所を退所し、同一保育所へ再入所を希望する」の場合は+10点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
座間市では「認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育を定期的に利用している」の項目があり、該当する場合は+10点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居の65歳未満の祖父母の保育を必要とする理由が確認できましたか」の項目があり、「確認できなかった」の場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの申込・入所状況」の項目があり、「きょうだい(多胎児を含む)の申込を同時に行う、または既にきょうだいが保育所に入所している」の場合は+10点、「第3子以降の申込み」の場合は+5点、「両方に該当する」の場合は+15点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、座間市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 座間市子ども未来部保育・幼稚園課「令和8年度 保育所等入所のご案内」 20 保育所入所選考基準(17〜18ページ、令和8年度(令和8年4月)選考から適用)
- https://www.city.zama.kanagawa.jp/kosodate/hoiku/hoikuen/1008962.html
2026年9月18日時点で、座間市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 座間市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。