善通寺市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

善通寺市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

善通寺市の保活情報|更新日: 2026-09-18

善通寺市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。善通寺市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

善通寺市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は善通寺市の公式資料善通寺市「善通寺市保育所利用調整点数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は12点、加点で大きいのは児童福祉法による支援が必要(+10点)・児童福祉法による支援が必要(+9点)・地域型保育事業の終了児童(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は善通寺市の点数シミュレーターで1分で出せます。

善通寺市の点数のしくみ

善通寺市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は12点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は善通寺市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労(予定を含む)

区分点数
居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする12
居宅外就労・自営業:月120時間以上140時間未満10
居宅外就労・自営業:月80時間以上120時間未満8
居宅外就労・自営業:月48時間以上80時間未満7
内職:月140時間以上の就労を常態とする9
内職:月120時間以上140時間未満8
内職:月80時間以上120時間未満7
内職:月48時間以上80時間未満6

就学

区分点数
月140時間以上の就学を常態とする10
月120時間以上140時間未満の就学を常態とする9
月80時間以上120時間未満の就学を常態とする8
月48時間以上80時間未満の就学を常態とする7

妊娠・出産

区分点数
出産のため保育ができない10

疾病・障害

区分点数
1か月以上の入院または入院見込み12
居宅内で常時臥床12
身体障害者手帳1〜2級/精神障害者保健福祉手帳1〜2級/療育手帳マルAまたはA/要介護度3〜5のいずれかに該当12
身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳マルBまたはB/要介護度1〜2のいずれかに該当10
居宅内で1か月以上の安静を要すると診断された、または日常生活動作に支障をきたしている8
居宅内で上記以外で通院加療が必要7

介護・看護

区分点数
居宅内:全介護の場合9
居宅内:身体障害者手帳1〜2級/精神障害者保健福祉手帳1〜2級/療育手帳マルAまたはA/要介護度3〜5のいずれかに該当9
居宅外:週5日以上の付添看護(介護)8
居宅外:週4日の付添看護(介護)7
居宅外:週3日以下の付添看護(介護)6
居宅内:一部介護の場合6
居宅内:身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳マルBまたはB/要介護度1〜2のいずれかに該当6
居宅内:上記以外で通院加療が必要4

求職活動

区分点数
求職活動中のため日中の外出を常態とする3

災害

区分点数
災害により、復興活動を要するために保育ができない12

虐待・DV

区分点数
虐待やDVの恐れがある(児童相談所等の証明が必要)12

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
児童福祉法による支援が必要支援が必要な人+10
支援が必要なおそれがある人+9
保護者が保育士等であり、保育施設で就労または就労予定はい+3
地域型保育事業の終了児童はい+5
産休・育休明けはい+2
生活保護世帯はい+2
ひとり親家庭はい+3
多胎児はい+2
その他児童福祉の観点から保育の必要性が高いと認められはい+2
在園児にきょうだい児ありはい+1

減点される項目

項目条件点数
本人またはきょうだい児に保育料の滞納があり、納付相談や納付約束の履行をしていませんかはい-2

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点)
保護者2: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点)
12012
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点)
保護者2: 居宅外就労・自営業:月48時間以上80時間未満(7点)
707
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点)
保護者2: 求職活動中のため日中の外出を常態とする(3点)
303
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする(12点)
ひとり親家庭: はい(+3点)
12+315

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら善通寺市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は善通寺市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

善通寺市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労・自営業:月140時間以上の就労を常態とする」で12点、いちばん低い区分は「居宅外就労・自営業:月48時間以上80時間未満」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は8段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産休・育休明け」で該当する場合は+2点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「在園児にきょうだい児あり」の項目があり、該当する場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、善通寺市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、善通寺市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 善通寺市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は善通寺市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。