尼崎市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は尼崎市の公式資料「令和8年度尼崎市保育施設等利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのはひとり親(+120点)・きょうだいの保育園(+10点)・生活保護(+8点)、減点の項目は1つ。自分の点数は尼崎市の点数シミュレーターで1分で出せます。
尼崎市の点数のしくみ
尼崎市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は尼崎市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
仕事をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上 | 100 |
| 月20日以上かつ週30時間以上 | 90 |
| 月16日以上かつ週24時間以上 | 80 |
| 月16日以上かつ週16時間以上 | 70 |
| 月64時間以上(上記以外) | 60 |
病気の治療中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院または常時臥床 | 100 |
| 通院加療(常に安静が必要) | 70 |
| その他の通院加療 | 50 |
障害がある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体1-2級 / 精神1-2級 / 療育A | 100 |
| 身体3-4級 / 療育B1 | 80 |
| その他の手帳所持 | 60 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上 | 100 |
| 月16日以上かつ週24時間以上 | 80 |
| 月64時間以上(上記以外) | 60 |
出産の前後
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産前後 | 60 |
学校に通っている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上 | 80 |
| 月64時間以上 | 60 |
仕事が決まっている(内定)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| フルタイム相当の内定 | 70 |
| パートタイム相当の内定 | 50 |
仕事を探している
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動中 | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親 | はい | +120 |
| きょうだいの保育園 | きょうだいが在園中で、同じ園を第一希望にする | +10 |
| きょうだいが在園中(上記以外) | +5 | |
| きょうだいと同時に申し込む(双子など) | +3 | |
| 認可外保育施設の利用 | はい | +5 |
| 生活保護 | はい | +8 |
| 育児休業からの復帰 | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 65歳未満の同居親族 | はい | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上(100点) 保護者2: 月20日以上かつ週40時間以上(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上(100点) 保護者2: 月64時間以上(上記以外)(60点) | 160 | 0 | 160 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上(100点) 保護者2: 求職活動中(20点) | 120 | 0 | 120 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上(100点) ひとり親: はい(+120点) | 100 | +120 | 220 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら尼崎市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は尼崎市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
尼崎市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上かつ週40時間以上」で100点、いちばん低い区分は「月64時間以上(上記以外)」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業からの復帰」で該当する場合は+3点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
尼崎市では「認可外保育施設の利用」の項目があり、該当する場合は+5点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「65歳未満の同居親族」の項目があり、該当する場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの保育園」の項目があり、「きょうだいが在園中で、同じ園を第一希望にする」の場合は+10点、「きょうだいが在園中(上記以外)」の場合は+5点、「きょうだいと同時に申し込む(双子など)」の場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、尼崎市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、尼崎市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 尼崎市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。