育児休業の基本
育児休業(育休)は、原則として子どもが1歳になるまで取得できる制度です(育児・介護休業法)。保育園に入れなかった場合は最長2歳まで延長できます。
育休取得のポイント
- 雇用保険に加入していれば、男女ともに取得できる
- 有期雇用(契約社員・派遣など)も条件を満たせば取得可能
- 会社の規模に関係なく取得できる(10人以下の小規模事業所も対象)
育児休業給付金の仕組み
育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
| 期間 | 給付率(手取りの目安) |
|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 休業前賃金の67% |
| 181日目〜1歳まで | 休業前賃金の50% |
| 1〜2歳(延長の場合) | 休業前賃金の50% |
2025年度〜の改正点
2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されました。父母ともに子の出生後14日以内に14日以上の育休を取得した場合、最大28日間は育休給付(67%)に加えて13%相当が上乗せされ、手取りの実質80%相当になります。詳細は厚生労働省または会社の人事部に確認してください。
保活と育休終了タイミングの組み合わせ
4月入園を狙う場合のスケジュール
翌年4月入園を目指すなら、0歳クラス(生後8〜10か月)での入園になります。
就労証明書・育休復帰証明書などを揃えて申込します。
内定が取れたら、4月の復帰日を確定させて会社に連絡します。
慣らし保育の期間(1〜2週間)を考慮した復帰日を設定します。
育休を延長する場合
子どもが1歳になるまでに保育所に入れなかった場合、ハローワークに「入所不承諾通知書(自治体から発行)」を提出することで、育休を1歳6か月・2歳まで延長できます。
育休延長の申請タイミング
育休延長の申請は、1歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。不承諾通知を受け取ったらすぐに会社・ハローワークに連絡しましょう。
パパの育休取得と保活
2022年の制度改正で「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設され、子どもの出生後8週間以内に最大4週間の育休を取得できるようになりました。パパが育休を取得することで、一部の自治体では調整指数(加点)がつく場合があります。