障害・発達特性のある子どもの保育園利用
障害や発達特性のある子どもも、原則として認可保育園に入園できます。保育園は障害の有無を入園選考の不利条件にすることは認められておらず、受け入れ体制の整備が自治体に求められています。
加配保育士とは
障害や発達特性のある子どもに対して、通常の配置基準に加えて保育士を追加配置する制度です。加配の申請は入園後に自治体の窓口(保育課や障害福祉課)を通して行います。保護者が申請書類を準備する場合もあります。
入園前に確認すること
受け入れ体制の事前確認
見学の際に「障害や発達特性のある子どもの受け入れ実績はあるか」「加配の対応ができるか」を確認しましょう。園によって受け入れ経験や体制が大きく異なります。
医療的ケアが必要な場合
痰吸引・経管栄養など医療的ケアが必要な子どもの場合、看護師の配置や医療機関との連携体制を確認する必要があります。対応できる園は限られるため、早めに自治体に相談しましょう。
保育所等訪問支援の活用
「保育所等訪問支援」は、障害児通所支援の一種で、支援員が保育園に訪問して、障害のある子どもの保育園生活をサポートする制度です。
利用の流れ
「障害児通所支援」の利用について相談します。
相談支援事業所が計画を作成します(セルフプランも可)。
市区町村から受給者証が交付されます。
専門の支援員が保育園を訪問し、保育士への助言・支援を行います。
療育との両立
保育園に通いながら療育(児童発達支援事業所)に通うことも可能です。保育園の休みを取って療育に通う「療育優先」の形と、週の一部だけ療育に通う形があります。
療育の日数と保育料の関係
認可保育園は通院や療育で休んでも、契約上の保育料は変わりません。療育施設の利用料は別途かかりますが、利用者負担上限額(月最大4,600円・37,200円など所得区分で異なる)が設定されています。
自治体の相談窓口を活用する
子どもの障害・発達特性に関する保育の相談は、「子ども発達相談センター」「発達支援センター」「保育課」などが窓口になります。早めに相談することで、適切な支援につながりやすくなります。