朝霞市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は朝霞市の公式資料朝霞市こども・健康部保育課「朝霞市保育認定利用調整基準表」 (「令和8年4月1次利用調整 資料」P6 に掲載)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は60点、加点で大きいのは申込児童の現在の保育状況(+100点)・申込児童の現在の保育状況(+100点)・保護者が保育士等として市内の施設に勤務している(+22点)、減点の項目は2つ。自分の点数は朝霞市の点数シミュレーターで1分で出せます。
朝霞市の点数のしくみ
朝霞市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の60点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は朝霞市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
自営中心者・居宅外労働(就学)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月160時間以上 | 30 |
| 1月140時間以上 | 29 |
| 1月128時間以上 | 28 |
| 1月120時間以上 | 27 |
| 1月112時間以上 | 26 |
| 1月100時間以上 | 25 |
| 1月96時間以上 | 24 |
| 1月84時間以上 | 23 |
| 1月80時間以上 | 22 |
| 1月72時間以上 | 21 |
| 1月64時間以上 | 20 |
自営協力者・居宅内労働(就学)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月160時間以上 | 29 |
| 1月140時間以上 | 28 |
| 1月128時間以上 | 27 |
| 1月120時間以上 | 26 |
| 1月112時間以上 | 25 |
| 1月100時間以上 | 24 |
| 1月96時間以上 | 23 |
| 1月84時間以上 | 22 |
| 1月80時間以上 | 21 |
| 1月72時間以上 | 20 |
| 1月64時間以上 | 19 |
求職活動・労働内定・就学予定
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 労働内定・就学予定:1月160時間以上 | 18 |
| 労働内定・就学予定:1月140時間以上 | 17 |
| 労働内定・就学予定:1月128時間以上 | 16 |
| 労働内定・就学予定:1月120時間以上 | 15 |
| 労働内定・就学予定:1月112時間以上 | 14 |
| 労働内定・就学予定:1月100時間以上 | 13 |
| 労働内定・就学予定:1月96時間以上 | 12 |
| 労働内定・就学予定:1月84時間以上 | 11 |
| 労働内定・就学予定:1月80時間以上 | 10 |
| 労働内定・就学予定:1月72時間以上 | 9 |
| 労働内定・就学予定:1月64時間以上 | 8 |
| 求職活動を行っている | 5 |
妊娠出産期間
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠出産期間(出産日および前後の2か月)のみ保育希望 | 26 |
疾病・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| Ⅰ(就学前児童の保育が完全に不可能な状態) | 30 |
| Ⅱ(就学前児童の保育が困難な状態) | 27 |
| Ⅲ(就学前児童の保育が部分的に困難な状態) | 25 |
| 身体1・2級、療育手帳マルA・A、精神1〜3級を所持している | 30 |
| 身体3・4級、療育手帳Bを所持している | 27 |
| 身体5級以下、療育手帳Cを所持している | 25 |
看護・介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月160時間以上 | 30 |
| 1月140時間以上 | 29 |
| 1月128時間以上 | 28 |
| 1月120時間以上 | 27 |
| 1月112時間以上 | 26 |
| 1月100時間以上 | 25 |
| 1月96時間以上 | 24 |
| 1月84時間以上 | 23 |
| 1月80時間以上 | 22 |
| 1月72時間以上 | 21 |
| 1月64時間以上 | 20 |
居住家屋の災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居住家屋の災害復旧をしている | 30 |
死亡・離別・行方不明・拘禁
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡・離別・行方不明・拘禁 | 30 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 申込児童の現在の保育状況 | 受入れが2歳児クラスまでの認可保育施設に入所しており、連携施設の設定がない等の場合の3歳児クラスの利用調整申請 | +100 |
| 市内の認可外保育施設等に入所し月64時間以上利用中で、当該施設が認可保育施設に移行する場合の移行後の施設を第1希望とした申請 | +100 | |
| 同上で、移行後の当該施設を第2希望以降とした申請 | +7 | |
| 認可外保育施設等に入所し月64時間以上利用を常態としているが、当該施設が入園希望月以降受入不可 | +6 | |
| 認可外保育施設等に入所しており、月64時間以上利用を常態としている(父母が育児休業中以外に限る) | +5 | |
| 認可保育施設を給付を受けて利用しているが、当該施設が入園希望月以降受入不可(転所申請) | +3 | |
| 同一世帯の親族が保育している(父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁) | +2 | |
| 知人・友人・別世帯の親族が有償で保育している | +2 | |
| 認可外保育施設等に入所しているが、月64時間以上利用を常態としていない | +2 | |
| 認可保育施設を給付を受けて利用している(転所申請) | +2 | |
| 父又は母が保育している(育児休業中の場合) | +2 | |
| 父又は母が保育認定事由と並行して保育している | +2 | |
| 家庭状況にあてはまるもの | 生活保護世帯 | +20 |
| 父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁 | +18 | |
| ひとり親家庭で祖父母と別世帯 | +15 | |
| ひとり親家庭 | +14 | |
| 離婚前提(離婚調停申立書、離婚に関する事を定めた公正証書が必要)で祖父母と別世帯 | +12 | |
| 離婚前提(離婚調停申立書、公正証書が必要) | +11 | |
| 保護者が非自発的な理由によって失業している | はい | +5 |
| 父又は母が単身赴任している | はい | +1 |
| 保護者が保育士等として市内の施設に勤務している | はい(1年以上勤務することを誓約している。転所申請を除く) | +22 |
| はい(上記以外) | +1 | |
| 兄弟姉妹の利用調整申請・利用状況 | 兄弟姉妹が2人以上、申請または利用している | +3 |
| 兄弟姉妹が1人だけ、申請または利用している | +1 | |
| 兄弟姉妹で異なる施設を利用しており、同じ施設となるよう希望している転所申請 | +1 | |
| 申請児童、保護者、または同一世帯の親族が手帳を所持している | はい | +2 |
| 保護者または同一世帯の親族が入院している | はい | +2 |
| 育児休業取得前に認可保育施設を利用していて退所 | はい | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 無職で健康な祖父母と同一世帯 | 60歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | -3 |
| 60歳以上65歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | -2 | |
| 65歳以上70歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | -1 | |
| 復職を希望するが、利用保留の場合は育児休業の延長も許容できるか | はい | -100 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 労働内定・就学予定:1月160時間以上(18点) 保護者2: 労働内定・就学予定:1月160時間以上(18点) | 36 | 0 | 36 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 労働内定・就学予定:1月160時間以上(18点) 保護者2: 労働内定・就学予定:1月64時間以上(8点) | 26 | 0 | 26 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 労働内定・就学予定:1月160時間以上(18点) 保護者2: 求職活動を行っている(5点) | 23 | 0 | 23 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら朝霞市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は朝霞市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
朝霞市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「労働内定・就学予定:1月160時間以上」で18点、いちばん低い区分は「労働内定・就学予定:1月64時間以上」で8点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は12段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業取得前に認可保育施設を利用していて退所」で該当する場合は+2点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「無職で健康な祖父母と同一世帯」の項目があり、「60歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯」の場合は-3点、「60歳以上65歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯」の場合は-2点、「65歳以上70歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯」の場合は-1点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の利用調整申請・利用状況」の項目があり、「兄弟姉妹が2人以上、申請または利用している」の場合は+3点、「兄弟姉妹が1人だけ、申請または利用している」の場合は+1点、「兄弟姉妹で異なる施設を利用しており、同じ施設となるよう希望している転所申請」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、朝霞市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 朝霞市こども・健康部保育課「朝霞市保育認定利用調整基準表」 (「令和8年4月1次利用調整 資料」P6 に掲載)
- https://www.city.asaka.lg.jp/site/kosodate/riyochosei-siryo.html
2026年9月18日時点で、朝霞市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 朝霞市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。