筑西市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は筑西市の公式資料「筑西市保育の必要性の認定基準及び保育料に関する条例施行規則(別表第2)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは福祉的配慮の該当事由(+5点)・福祉的配慮の該当事由(+5点)・福祉的配慮の該当事由(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は筑西市の点数シミュレーターで1分で出せます。
筑西市の点数のしくみ
筑西市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は筑西市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育が必要な主な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業) | 10 |
| 疾病・1月以上入院または常時病臥等(医師診断書あり) | 10 |
| 障害・身体障害者手帳1〜2級相当 | 10 |
| 障害・療育手帳A以上または精神障害者保健福祉手帳1〜2級 | 10 |
| 居宅外就労・月20日以上・1日6時間以上 | 9 |
| 居宅内就労・月20日以上・1日7時間以上(自営業・農業等) | 9 |
| 疾病・感染症または精神性疾患(医師診断書あり) | 9 |
| 介護・要介護4〜5の同居親族・月20日以上・1日7時間以上 | 9 |
| 居宅外就労・月20日以上・1日5時間以上 | 8 |
| 居宅外就労・月16〜19日・1日7時間以上 | 8 |
| 居宅内就労・月20日以上・1日6時間以上 | 8 |
| 障害・療育手帳B〜C程度または精神障害者保健福祉手帳3級 | 8 |
| 居宅外就労・月20日以上・1日4時間以上 | 7 |
| 居宅外就労・月16〜19日・1日6時間以上 | 7 |
| 居宅内就労・月20日以上・1日5時間以上 | 7 |
| 居宅内就労・月16〜19日・1日7時間以上 | 7 |
| 妊娠・出産(出産予定月及び前後2月の計5月以内) | 7 |
| 疾病・安静加療が必要(医師診断書あり) | 7 |
| 介護・要介護4〜5の同居親族(上記以外) | 7 |
| 介護・要介護3の同居親族・月20日以上・1日7時間以上 | 7 |
| 居宅外就労・月16〜19日・1日5時間以上 | 6 |
| 居宅内就労・月20日以上・1日4時間以上 | 6 |
| 居宅内就労・月16〜19日・1日6時間以上 | 6 |
| 障害・身体障害者手帳3級 | 6 |
| 居宅外就労・月16〜19日・1日4時間以上 | 5 |
| 居宅外就労・月12〜15日・1日7時間以上 | 5 |
| 介護・要介護3の同居親族(上記以外) | 5 |
| 居宅内就労・月16〜19日・1日5時間以上 | 5 |
| 居宅内就労・月12〜15日・1日7時間以上 | 4 |
| 居宅外就労・月12〜15日・1日6時間以上 | 4 |
| 居宅内就労・月16〜19日・1日4時間以上 | 4 |
| 障害・身体障害者手帳4〜6級 | 4 |
| 居宅外就労・月12〜15日・その他(1日4時間未満等) | 3 |
| 居宅内就労・月12〜15日・1日6時間以上 | 3 |
| 介護・上記以外の同居親族の介護 | 3 |
| 疾病・定期通院加療中(医師診断書あり) | 3 |
| 居宅内就労・月12〜15日・その他 | 2 |
| 求職活動中 | 1 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 福祉的配慮の該当事由 | 児童虐待またはDVにより保護が必要 | +5 |
| ひとり親世帯(母子・父子世帯) | +5 | |
| 生活保護世帯 | +5 | |
| 兄弟姉妹の同施設利用・多子希望 | 兄弟姉妹が同一施設を既に利用中 | +3 |
| 多子(双子等)希望 | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居祖父母の状況 | 60歳未満の同居祖父母がいる | -5 |
| 60〜65歳の同居祖父母がいる | -3 | |
| 保育料の未納状況 | 3ヶ月以上未納 | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点) 保護者2: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点) 保護者2: 居宅内就労・月12〜15日・その他(2点) | 12 | 0 | 12 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点) 保護者2: 求職活動中(1点) | 11 | 0 | 11 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら筑西市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は筑西市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
筑西市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)」で10点、いちばん低い区分は「居宅内就労・月12〜15日・その他」で2点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は38段階)。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居祖父母の状況」の項目があり、「60歳未満の同居祖父母がいる」の場合は-5点、「60〜65歳の同居祖父母がいる」の場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の同施設利用・多子希望」の項目があり、「兄弟姉妹が同一施設を既に利用中」の場合は+3点、「多子(双子等)希望」の場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、筑西市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、筑西市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 筑西市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。