筑西市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

筑西市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

筑西市の保活情報|更新日: 2026-09-18

筑西市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。筑西市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

筑西市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は筑西市の公式資料「筑西市保育の必要性の認定基準及び保育料に関する条例施行規則(別表第2)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは福祉的配慮の該当事由(+5点)・福祉的配慮の該当事由(+5点)・福祉的配慮の該当事由(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は筑西市の点数シミュレーターで1分で出せます。

筑西市の点数のしくみ

筑西市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は筑西市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の保育が必要な主な事由

区分点数
居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)10
疾病・1月以上入院または常時病臥等(医師診断書あり)10
障害・身体障害者手帳1〜2級相当10
障害・療育手帳A以上または精神障害者保健福祉手帳1〜2級10
居宅外就労・月20日以上・1日6時間以上9
居宅内就労・月20日以上・1日7時間以上(自営業・農業等)9
疾病・感染症または精神性疾患(医師診断書あり)9
介護・要介護4〜5の同居親族・月20日以上・1日7時間以上9
居宅外就労・月20日以上・1日5時間以上8
居宅外就労・月16〜19日・1日7時間以上8
居宅内就労・月20日以上・1日6時間以上8
障害・療育手帳B〜C程度または精神障害者保健福祉手帳3級8
居宅外就労・月20日以上・1日4時間以上7
居宅外就労・月16〜19日・1日6時間以上7
居宅内就労・月20日以上・1日5時間以上7
居宅内就労・月16〜19日・1日7時間以上7
妊娠・出産(出産予定月及び前後2月の計5月以内)7
疾病・安静加療が必要(医師診断書あり)7
介護・要介護4〜5の同居親族(上記以外)7
介護・要介護3の同居親族・月20日以上・1日7時間以上7
居宅外就労・月16〜19日・1日5時間以上6
居宅内就労・月20日以上・1日4時間以上6
居宅内就労・月16〜19日・1日6時間以上6
障害・身体障害者手帳3級6
居宅外就労・月16〜19日・1日4時間以上5
居宅外就労・月12〜15日・1日7時間以上5
介護・要介護3の同居親族(上記以外)5
居宅内就労・月16〜19日・1日5時間以上5
居宅内就労・月12〜15日・1日7時間以上4
居宅外就労・月12〜15日・1日6時間以上4
居宅内就労・月16〜19日・1日4時間以上4
障害・身体障害者手帳4〜6級4
居宅外就労・月12〜15日・その他(1日4時間未満等)3
居宅内就労・月12〜15日・1日6時間以上3
介護・上記以外の同居親族の介護3
疾病・定期通院加療中(医師診断書あり)3
居宅内就労・月12〜15日・その他2
求職活動中1

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
福祉的配慮の該当事由児童虐待またはDVにより保護が必要+5
ひとり親世帯(母子・父子世帯)+5
生活保護世帯+5
兄弟姉妹の同施設利用・多子希望兄弟姉妹が同一施設を既に利用中+3
多子(双子等)希望+3

減点される項目

項目条件点数
同居祖父母の状況60歳未満の同居祖父母がいる-5
60〜65歳の同居祖父母がいる-3
保育料の未納状況3ヶ月以上未納-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点)
保護者2: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点)
保護者2: 居宅内就労・月12〜15日・その他(2点)
12012
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)(10点)
保護者2: 求職活動中(1点)
11011

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら筑西市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は筑西市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

筑西市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労・月20日以上・1日7時間以上(外勤・自営・農業)」で10点、いちばん低い区分は「居宅内就労・月12〜15日・その他」で2点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は38段階)。

祖父母と同居していると減点されますか?

「同居祖父母の状況」の項目があり、「60歳未満の同居祖父母がいる」の場合は-5点、「60〜65歳の同居祖父母がいる」の場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹の同施設利用・多子希望」の項目があり、「兄弟姉妹が同一施設を既に利用中」の場合は+3点、「多子(双子等)希望」の場合は+3点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、筑西市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、筑西市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 筑西市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は筑西市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。