江戸川区の就労証明書は、2026年9月18日時点で国の標準的な様式に自治体の欄を足したものです。こども家庭庁の標準的な様式とは欄が違うので、勤務先に頼むときは必ず江戸川区の様式を渡してください。
江戸川区の提出ルール
2026年9月18日に江戸川区の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。
| 様式 | 国の標準的な様式に自治体の欄を足したもの |
|---|---|
| 押印 | 不要(デジタル化の推進や利便性向上を踏まえ、押印(割印・訂正印含む)は不要) |
| 証明日の有効期限 | 証明日から3か月以内のもの |
| 提出締切 | 通常月は入園希望月の前月10日まで |
| 提出先 | 江戸川区役所保育課保育係(郵送可)。郵送の場合は「保育園入園申し込み書類在中」と朱書きして送付。窓口提出は平日8時30分~17時 |
| 電子申請 | マイナポータルで電子申請できる |
| きょうだいの兼用 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
国の標準様式との違い
江戸川区の様式で、こども家庭庁の標準的な様式(19項目)と違うところです。
- 項目がNo.1〜14(14が備考欄)のあとに区の項目として、No.15 就労状況(単身赴任の有無と赴任予定地)、No.16 固定給与額(月額。雇用契約上の月額)、No.17 直近の給与支給実績(3か月分の実際の支給額)がある
- 国の標準様式にある「雇用契約満了後の更新の有無」「入所内定時育休短縮可否」「育休延長可否」の欄は無い
- 欄外の記入上の注意に、個人事業主等を除き保護者本人が記載した証明は無効、有効期間は原則証明日から3か月、消せるボールペン・鉛筆・修正液・修正テープは無効、とある
江戸川区の就労時間と点数
証明書の「就労時間」の欄を、江戸川区は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。
| 就労時間 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・7時間以上(居宅外) | 50点 |
| 月20日以上・5時間以上7時間未満(居宅外) | 45点 |
| 月16日以上・7時間以上(居宅外) | 40点 |
| 月20日以上・4時間以上5時間未満(居宅外) | 40点 |
| 月16日以上・5時間以上7時間未満(居宅外) | 35点 |
| 月12日以上・7時間以上(居宅外) | 30点 |
| 月16日以上・4時間以上5時間未満(居宅外) | 30点 |
| 月12日以上・5時間以上7時間未満(居宅外) | 25点 |
| 月20日以上・7時間以上(居宅内) | 45点 |
| 月20日以上・5時間以上7時間未満(居宅内) | 40点 |
| 月16日以上・7時間以上(居宅内) | 35点 |
| 月16日以上・5時間以上7時間未満(居宅内) | 30点 |
| 月12日以上・5時間以上(居宅内) | 25点 |
ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は江戸川区の点数シミュレーターで計算できます。
江戸川区で気をつけること
江戸川区の記入例・案内に書かれている注意点です。
- 江戸川区書式での提出が必須。区書式以外は再提出となる
- 区が規定する利用調整のため、国の標準様式に加えて項目が追加されている
- 虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんを行った場合は、刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われる場合がある
- 郵送の場合は消印有効ではなく、保育課への到着が受付日となる
- 郵便事故等による遅れや不着、紛失について、区では責任を負わない
書き方の共通ルール
江戸川区の様式にも注意書きが付いています。まずそれに従い、国の標準様式の記載要領は考え方の参考にしてください。国の記載要領で勤務先が迷いやすい点は次の3つです。
- 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
- 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
- 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める
証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。