就労証明書は勤務先が書く書類です。とはいえ、丸投げすると記入漏れで差し戻されることがあります。依頼するときに何を伝えるかで、仕上がりがかなり変わります。
依頼する前にそろえるもの
自治体の様式を確認する
国の標準様式を使う自治体がほとんどですが、独自の欄を足しているところもあります。必ずお住まいの自治体のサイトから最新の様式をダウンロードしてください。前年度の様式は使えないことがあります。
Excel版も用意する
こども家庭庁はPDFとExcelの両方を公開しています。勤務先が入力しやすいのは圧倒的にExcelです。両方を渡すと親切です。
提出期限を明記して伝える
「◯月◯日必着」と書いて渡します。社内の締切がある会社もあるため、実際の期限より1週間ほど早めに伝えておくと安心です。
何枚必要か数える
きょうだいで別々の施設に申し込む場合、自治体によっては1枚をコピーして使えます。兼用かどうかを先に調べてから枚数を伝えてください。
差し戻されやすいところ
就労時間(項目6)
ここが一番の要注意です。標準様式は「固定就労の場合」と「変則就労の場合」で欄が分かれています。シフト勤務なのに固定就労の欄に書かれていたり、両方に書かれていたりすると差し戻しの対象になります。
- 曜日ごとの勤務がほぼ決まっている → 固定就労の欄
- シフト制で週によって変わる → 変則就労の欄
また、休憩時間を含めるか除くかで点数が変わる自治体があります。標準様式には「うち休憩時間」の欄があるので、そこを空欄にしないよう伝えてください。
就労実績(項目7)
直近3か月の日数と時間数を書く欄です。様式には「日数に有給休暇を含み、時間数に休憩・残業時間を含む」と注記されています。この前提を勤務先が知らずに、有給を除いた日数を書いてしまうことがあります。
時短勤務中や、直近に休みが多かった月がある場合は、契約上の時間と実績がずれます。項目12の「育児のための短時間勤務制度」の欄を埋めてもらえば、時短が理由であることが伝わります。空欄のままだと、単に勤務時間が短い人として扱われることがあります。
復職予定日(項目11)
育休から復職する場合、ここに書かれた日付が入所の可否に直結します。「入園できたら復職する」という順序なので、実際に復職できる日を書いてもらうことが大事です。自治体ごとに「入園月の翌月末までに復職」などの条件があるので、条件を満たす日付になっているか確認してください。
事業所名と所在地(項目4)
本社の住所ではなく実際に働く事業所を書く欄です。通勤時間を点数に反映する自治体では、ここが本社住所になっていると通勤時間の計算が変わってしまいます。
受け取ったら自分で確認する
勤務先から戻ってきたら、提出前に次を確認してください。
- 証明日が入っているか(空欄が意外と多い)
- 事業所名・代表者名・所在地・電話番号がそろっているか
- 担当者名と連絡先が入っているか(自治体が確認の電話をかけることがあります)
- 就労時間の欄が、固定・変則のどちらか一方に書かれているか
- 休憩時間の欄が空欄になっていないか
- 修正液・修正テープが使われていないか
記入漏れを見つけても、自分で書き足してはいけません。標準様式には「無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と印刷されています。手間でも勤務先に差し戻してください。
訂正が必要になったら
訂正のしかたは自治体によって扱いが違います。二重線と訂正印で受け付けるところもあれば、書き直しを求めるところもあります。迷ったら提出先の窓口に電話で聞くのが確実です。締切直前に発覚すると詰むので、受け取ったその日に確認する習慣をつけてください。