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自営業・フリーランスの就労証明書|自分で証明するときに添える書類
就労証明書

自営業・フリーランスの就労証明書|自分で証明するときに添える書類

子育て書類ガイド|更新日: 2026-08-25

自営業主・業務委託・内職は、自分で自分の就労を証明することになります。標準様式のどの欄を使うのか、確定申告書や開業届などどんな裏づけを求められるのかを整理しました。

この書類を使う手続き

  • 保育所・認定こども園の利用申込
  • 放課後児童クラブ(学童保育)の入所申込
  • 幼稚園の預かり保育(新2号認定)の申請

会社員なら勤務先に書いてもらえば済みますが、自営業やフリーランスは自分で自分の就労を証明することになります。そのぶん、裏づけの書類が求められます。

標準様式のどこを使うか

就労証明書の項目5「雇用の形態」には、次の選択肢が用意されています。

  • 自営業主 … 個人事業主として自分で事業を営んでいる
  • 自営業専従者 … 家族の事業に専従している(青色事業専従者など)
  • 家族従業者 … 家族の事業を手伝っている
  • 内職 … 内職として仕事を請け負っている
  • 業務委託 … 委託契約で仕事を請けている(フリーランスの多くはここ)

証明する側(上部の事業所名・代表者名の欄)には、自分の屋号と氏名を書くことになります。法人化していれば法人名と代表者名です。

あわせて求められることが多い書類

何を求めるかは自治体ごとに違いますが、次のものはよく挙がります。

書類何を示すか入手先
確定申告書の控え継続して収入があること手元の控え。電子申告なら受信通知も
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の控え事業を始めていること提出済みの控え。税務署の収受印か受信通知
業務委託契約書の写し仕事を請けていること取引先との契約書
請求書・入金記録実際に稼働していること自分の記録、通帳の写し
営業許可証の写し許可が要る業種であること保健所などの許可証

電子申告(e-Tax)の場合、税務署の収受印がありません。代わりに受信通知(メール詳細)を印刷して添えるのが一般的です。申告書の控えだけでは受け付けられないことがあるので、受信通知もセットで用意してください。

開業したばかりのとき

まだ確定申告を1度もしていない場合は、確定申告書の控えを出せません。この場合は次のようなもので代えることになります。

  • 開業届の控え
  • 業務委託契約書
  • 直近数か月の請求書と入金記録
  • 事業の内容と稼働状況を書いた申立書(自治体の様式があることが多い)

「これから開業する」段階だと扱いが厳しくなります。求職中として扱われる自治体もあるため、申込前に窓口へ相談してください

在宅で働いている場合

自宅で仕事をしていると、「子どもを見ながら働けるのでは」と見られて点数が下がる自治体があります。一方で、居宅内労働と居宅外労働を区別しない自治体もあります。

この扱いは自治体差が大きいところです。当サイトの各自治体ページで基準指数の区分を確認できます。「居宅内」「居宅外」「自営」で点数が分かれているかを見てください。

就労時間をどう書くか

自営業は勤務時間が決まっていないことが多いので、変則就労の欄を使うのが自然です。項目7の就労実績(直近3か月の日数と時間数)は、記録がないと書けません。

申込の予定があるなら、今のうちから稼働記録をつけておくことをおすすめします。カレンダーに稼働日と時間を書いておくだけでも、あとで実績を書くときに困りません。請求書や納品記録と数字が食い違わないようにしてください。

学童保育でも同じ

放課後児童クラブの申込でも、自営業の扱いは基本的に同じです。多くの自治体が保育所と同じ就労証明書を使うため、裏づけ書類も同じものを求められます。上の子の学童と下の子の保育園を同時に申し込むなら、コピーで足りるかを先に確認してください。

よくある質問

フリーランスは就労証明書の雇用形態をどれで書きますか?

標準様式の項目5「雇用の形態」には自営業主・自営業専従者・家族従業者・内職・業務委託の選択肢があります。委託契約で仕事を請けているフリーランスの多くは「業務委託」にあたります。個人事業主として事業を営んでいる場合は「自営業主」です。

確定申告をまだしていない場合はどうすればいいですか?

開業届の控え、業務委託契約書、直近数か月の請求書と入金記録、事業内容の申立書などで代えることになります。自治体によって求めるものが違い、開業前の段階では求職中として扱われることもあるため、申込前に窓口へ相談してください。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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