会社員なら勤務先に書いてもらえば済みますが、自営業やフリーランスは自分で自分の就労を証明することになります。そのぶん、裏づけの書類が求められます。
標準様式のどこを使うか
就労証明書の項目5「雇用の形態」には、次の選択肢が用意されています。
- 自営業主 … 個人事業主として自分で事業を営んでいる
- 自営業専従者 … 家族の事業に専従している(青色事業専従者など)
- 家族従業者 … 家族の事業を手伝っている
- 内職 … 内職として仕事を請け負っている
- 業務委託 … 委託契約で仕事を請けている(フリーランスの多くはここ)
証明する側(上部の事業所名・代表者名の欄)には、自分の屋号と氏名を書くことになります。法人化していれば法人名と代表者名です。
あわせて求められることが多い書類
何を求めるかは自治体ごとに違いますが、次のものはよく挙がります。
| 書類 | 何を示すか | 入手先 |
|---|---|---|
| 確定申告書の控え | 継続して収入があること | 手元の控え。電子申告なら受信通知も |
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の控え | 事業を始めていること | 提出済みの控え。税務署の収受印か受信通知 |
| 業務委託契約書の写し | 仕事を請けていること | 取引先との契約書 |
| 請求書・入金記録 | 実際に稼働していること | 自分の記録、通帳の写し |
| 営業許可証の写し | 許可が要る業種であること | 保健所などの許可証 |
電子申告(e-Tax)の場合、税務署の収受印がありません。代わりに受信通知(メール詳細)を印刷して添えるのが一般的です。申告書の控えだけでは受け付けられないことがあるので、受信通知もセットで用意してください。
開業したばかりのとき
まだ確定申告を1度もしていない場合は、確定申告書の控えを出せません。この場合は次のようなもので代えることになります。
- 開業届の控え
- 業務委託契約書
- 直近数か月の請求書と入金記録
- 事業の内容と稼働状況を書いた申立書(自治体の様式があることが多い)
「これから開業する」段階だと扱いが厳しくなります。求職中として扱われる自治体もあるため、申込前に窓口へ相談してください。
在宅で働いている場合
自宅で仕事をしていると、「子どもを見ながら働けるのでは」と見られて点数が下がる自治体があります。一方で、居宅内労働と居宅外労働を区別しない自治体もあります。
この扱いは自治体差が大きいところです。当サイトの各自治体ページで基準指数の区分を確認できます。「居宅内」「居宅外」「自営」で点数が分かれているかを見てください。
就労時間をどう書くか
自営業は勤務時間が決まっていないことが多いので、変則就労の欄を使うのが自然です。項目7の就労実績(直近3か月の日数と時間数)は、記録がないと書けません。
申込の予定があるなら、今のうちから稼働記録をつけておくことをおすすめします。カレンダーに稼働日と時間を書いておくだけでも、あとで実績を書くときに困りません。請求書や納品記録と数字が食い違わないようにしてください。
学童保育でも同じ
放課後児童クラブの申込でも、自営業の扱いは基本的に同じです。多くの自治体が保育所と同じ就労証明書を使うため、裏づけ書類も同じものを求められます。上の子の学童と下の子の保育園を同時に申し込むなら、コピーで足りるかを先に確認してください。