「今は休職中だから就労証明書は出せない」と思われがちですが、育休中・産休中でも就労証明書は必要です。標準様式には、そのための欄がきちんと用意されています。
育休・産休のための欄
標準様式の項目8から12は、休業と復職に関する欄です。
| No. | 項目 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 8 | 産前・産後休業の取得 | 取得予定/取得中(+期間) |
| 9 | 育児休業の取得 | 取得予定/取得中/取得済み(+期間) |
| 10 | 産休・育休以外の休業 | 介護休業/病休/その他(+期間) |
| 11 | 復職(予定)年月日 | 復職予定/復職済み(+年月日) |
| 12 | 育児のための短時間勤務制度 | 取得予定/取得中(+期間・時間帯) |
育休中の申込では、項目9で育休中であることを示し、項目11で復職予定日を書いてもらうのが基本の形です。就労時間の欄(項目6)には、復職後の勤務条件を書いてもらいます。
復職予定日が一番大事
ここが入所の可否を左右します。多くの自治体は「入園した月の◯日までに復職すること」を条件にしています。たとえば「入園月の末日までに復職」「入園月の翌月1日までに復職」など、条件は自治体ごとに違います。
復職予定日が自治体の条件を過ぎていると、その月の入園を認めてもらえないことがあります。勤務先に依頼する前に、お住まいの自治体の条件を調べて、その日付を伝えてください。「4月入園なら4月中に復職」のように、具体的に伝えるのが確実です。
項目15「入所内定時育休短縮可否」とは
あまり知られていない欄ですが、これは内定が出たら育休を予定より早く切り上げられるかを聞くものです。「可」「可(予定)」「否」から選びます。
年度途中の入所や、希望より早い月に内定が出たときに関係してきます。勤務先と相談したうえで記入してもらってください。
時短勤務で復職する場合
項目12の欄を必ず埋めてもらってください。ここが空欄だと、就労時間の欄に書かれた短い時間だけが見られて、単に勤務時間が短い人として扱われることがあります。
時短勤務であることが分かると、フルタイムの点数で見てくれる自治体もあります。この扱いは自治体差が大きいので、しおりを確認してください。
「復職後はフルタイムに戻す予定」という場合も、その旨を書いてもらえるか勤務先に相談してください。備考欄がある様式なら、そこに書いてもらえることがあります。
求職中の場合
求職中は就労証明書を出せません。代わりに求職活動申立書など、自治体が用意した様式を出すことになります。名前は自治体によって違います(求職活動状況申告書、就労予定申立書など)。
ハローワークの求職受付票(ハローワークカード)の写しを添えるよう求められることもあります。
求職中は点数が低く設定されているのが普通です。多くの自治体では、入園後3か月以内などの期限までに就労を始めて就労証明書を出さないと、退園になる決まりがあります。入園が決まったら早めに動いてください。
内定はあるがまだ働いていない場合
採用が決まっていてこれから働き始める場合は、就労予定として就労証明書を書いてもらえます。項目3の雇用(予定)期間に開始日を書き、就労時間には予定の勤務条件を書いてもらいます。
求職中として扱われるより点数が上がることが多いので、内定が出ているなら必ず勤務先に依頼してください。