小学校に上がると保活は終わり、と思っていると、学童保育の申込でまた就労証明書を求められます。しかも申込時期は保育園と同じく秋から冬。勤務先に依頼する手間も同じです。
保育園と同じ様式のことが多い
就労証明書は子ども・子育て支援法施行規則の様式第一号として国が定めた全国共通の様式で、多くの自治体が保育所と放課後児童クラブで同じ様式を使っています。
兼用をはっきり打ち出している自治体もあります。
- 静岡市 … 「保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ兼用」。きょうだいで同時に申し込む場合、保護者1人につき1枚でよく、コピーで対応できる
- 熊谷市 … 「就労証明書(保育施設・児童クラブ用)」として1つの様式
- 海老名市 … 学童保育クラブ用の就労証明書をダウンロードできる形で用意
下の子が保育園、上の子が学童という家庭は、勤務先への依頼が2回になりがちです。兼用かどうかを先に確認すれば、1回の依頼で済みます。自治体のサイトで「就労証明書」を探すとき、保育のページと学童のページの両方を見てください。同じファイルが置かれていれば兼用です。
兼用でない自治体もある
学童保育は保育所とは別の制度(放課後児童健全育成事業)なので、様式を分けている自治体もあります。学童だけ独自の様式を使っていたり、記入項目が少ない簡易な様式だったりします。
その場合は、それぞれの様式で依頼するしかありません。勤務先には「2種類あります」と最初に伝えておくと、二度手間になりません。
申込時期は自治体によってかなり違う
学童保育の申込時期は保育所ほど全国でそろっていません。新1年生の申込を11月頃から受け付けるところもあれば、1月頃のところもあります。
就労証明書の有効期間(証明日から何か月以内か)が決まっている自治体では、早く取りすぎると期限切れになることがあります。申込時期を確認してから依頼してください。
保育園の申込(11〜12月)と学童の申込(1月頃)で時期がずれる場合、1枚の就労証明書で両方をまかなえないことがあります。兼用の自治体でも、有効期間には注意してください。
学童特有の見られ方
学童保育も、保育所と同じように「保育を必要とする事由」を見ます。就労時間や就労日数が判定の材料になるところは同じです。
ただし、定員に余裕がある自治体では点数をつけずに受け入れる場合もあります。逆に待機が出る地域では、保育所と同じように点数化して選考します。この差は地域によってかなり大きいところです。
継続利用でも必要
学童は年度ごとに申込をやり直すのが一般的で、2年生に上がるときも就労証明書が要ります。「入れたから来年は大丈夫」ではありません。毎年秋から冬にかけて依頼する前提でスケジュールを組んでください。
勤務先が変わっていなければ、前年と同じ内容で書いてもらうことになります。前年の控えを取っておくと、依頼するときに渡せて話が早く進みます。