福岡市の就労証明書|書き方・様式の入手先・締切【2026年9月確認】
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福岡市の就労証明書|書き方・様式の入手先・締切【2026年9月確認】

福岡市の保活情報|更新日: 2026-09-18

福岡市の就労証明書の書き方と様式の入手先。押印の要否、証明日の有効期限、提出締切、電子申請の可否を2026年9月18日に公式ページで確認しました(国の標準的な様式に自治体の欄を足したもの)。就労時間の欄と点数の刻みも掲載。

福岡市の就労証明書は、2026年9月18日時点で国の標準的な様式に自治体の欄を足したものです。こども家庭庁の標準的な様式とは欄が違うので、勤務先に頼むときは必ず福岡市の様式を渡してください。

福岡市の提出ルール

2026年9月18日に福岡市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。

様式国の標準的な様式に自治体の欄を足したもの
押印不要(代表者の押印は不要です)
証明日の有効期限証明日が9月1日以降のもの
提出締切令和9年4月入園の一次申込の締切は令和8年11月6日(金)
提出先各区の子育て支援課へ郵送または窓口提出
電子申請公式ページに記載なし。窓口で確認
きょうだいの兼用公式ページに記載なし。窓口で確認

国の標準様式との違い

福岡市の様式で、こども家庭庁の標準的な様式(19項目)と違うところです。

  • あて先が「福岡市長/福岡市 福祉事務所長」で、項目はNo.1〜19の国の標準様式と同じ
  • 欄外に保護者と事業者へのお願いがあり、勤務先にはなるべくデータ(Excel)での作成を依頼するよう求めている(手書きが読み取れない場合は電話等で再確認になる)

福岡市の就労時間と点数

証明書の「就労時間」の欄を、福岡市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。

就労時間点数
月160時間以上150点
月140〜160時間140点
月120〜140時間130点
月100〜120時間120点
月80〜100時間110点
月60〜80時間100点

ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は福岡市の点数シミュレーターで計算できます。

福岡市で気をつけること

福岡市の記入例・案内に書かれている注意点です。

  • 証明書右上の「担当者名」および「記載者連絡先」は漏れなくご記入ください
  • 記入間違い等につきましては、二重線のうえ、証明書を記入した担当者様のサインまたは押印をしていただき、訂正をお願いいたします
  • 就労証明書の内容について確認が必要となった場合に連絡をさせていただくことがあります

福岡市の就労証明書の書き方

福岡市の様式にも注意書きが付いています。まずそれに従い、国の標準様式の記載要領は考え方の参考にしてください。国の記載要領で勤務先が迷いやすい点は次の3つです。

  • 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
  • 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
  • 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める

証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。

参照した公式情報

2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は福岡市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。