就労形態に関する質問
Q:テレワークの場合、就労形態は何になりますか?
A: テレワークで自宅にいつもいる場合は「居宅内就労」(6〜8点)になる傾向があります。ただし、週に何日かは出社する場合は「自営・外勤」(8〜11点)と扱われることもあります。申込前に市役所に相談することをお勧めします。
Q:自営業ですが、営業所は自宅です。何点になりますか?
A: 自宅を営業所としている場合、「居宅内就労」(6〜8点)と判定される可能性があります。ただし、市場に出ている時間が多い場合は「自営・外勤」として扱われることもあります。実績や営業実績を示す書類があると判断しやすくなります。
Q:内職をしていますが、月80時間の実績があります。何点になりますか?
A: 内職は就労時間に関わらず一律6点です。月160時間の実績があっても6点となります。可能であれば、内職以外の就労形態への転職を検討することをお勧めします。
点数計算に関する質問
Q:両親の就労点が大きく異なります。世帯の点数は本当に低い方が採用されますか?
A: はい、最低方式では低い方が採用されます。例えば親Aが12点でも、親Bが6点なら世帯の点数は6点になります。可能であれば、点数の低い方の親の就労形態を見直すことを検討してください。
Q:来年の4月に出産予定です。点数はいくつになりますか?
A: 出産予定がある場合、その親の基本点は9点が認定されます。申し込みのタイミングが重要です。最新の利用案内で「出産予定者の扱い」を確認してください。
調整項目に関する質問
Q:保育士をしていますが、市外の施設で勤務しています。加点されますか?
A: 調整項目では「保育士(市内勤務)」と記載されており、秦野市内での勤務が条件です。市外勤務の場合は加点されない可能性があります。申込前に市役所に確認してください。
Q:育休中です。復帰予定を含めて申し込めますか?
A: はい、申し込めます。育休から復帰予定の場合、復帰予定日を記載した就労証明書を提出します。調整項目で「育休明け」加点(+3)が適用される場合があります。
Q:ひとり親で、かつ保育士です。両方の加点が使えますか?
A: いいえ、使えません。「①②の加点は重複適用しない」という秦野市のルールがあります。保育士加点(+7)とひとり親加点(+6)は、いずれか一つのみ適用されます。高い方の加点が適用される仕組みです。
Q:上の子が別の園に在園しています。きょうだい加点は使えますか?
A: きょうだい在籍加点(+3)は「同一施設を希望する場合」に適用されます。異なる園の場合は加点されません。同じ園への転園を希望するなら、上の子が在園している園を志望することで加点が使えます。
減点に関する質問
Q:65歳未満の親が同居しています。減点されますか?
A: はい、65歳未満の健康な親が同居している場合、減点(-5)される可能性があります。親御さんの年齢を確認してください。
Q:秦野市に去年の保育料の滞納があります。今年の申し込みに影響しますか?
A: はい、影響します。保育料滞納がある場合、大きく減点(-10)されます。申し込み前に必ず納期限までに支払ってください。
公式情報
その他の質問については、秦野市役所こども育成課に直接お問い合わせください。