秦野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は秦野市の公式資料「秦野市 保育所等利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は12点、加点で大きいのは秦野市内の保育所等で保育教諭・保育士として勤務している(+7点)・ひとり親世帯(+6点)・育児休業明け(+3点)、減点の項目は2つ。自分の点数は秦野市の点数シミュレーターで1分で出せます。
秦野市の点数のしくみ
秦野市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は12点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は秦野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
仕事をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外勤・月150時間以上 | 12 |
| 外勤・月120時間以上 または 自営(外勤)・月150時間以上 | 11 |
| 外勤・月90時間以上 または 自営(外勤)・月120時間以上 | 10 |
| 外勤・月64時間以上 または 自営(外勤)・月90時間以上 | 9 |
| 自営(外勤)・月64時間以上 または 居宅内・月120時間以上 | 8 |
| 居宅内就労・月90時間以上 | 7 |
| 居宅内就労・月64時間以上 または 内職 | 6 |
病気の治療中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1ヶ月以上の入院・常時病臥 | 12 |
| 通院加療中で常に安静を要する(常時保育困難) | 11 |
| 通院加療中で保育が困難 | 10 |
障害がある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1・2級/療育手帳A1・A2 | 12 |
| 身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B1・B2 | 10 |
家族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 同居親族の介護・看護(月20日以上・1日6時間以上) | 10 |
| 同居親族の介護・看護(月16日以上・1日4時間以上) | 8 |
| 別居親族の介護・看護 | 6 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定日の8週前〜産後8週(多胎妊娠は10週前〜) | 9 |
学校に通っている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 大学・専門学校・職業訓練校等(月16日以上・1日4時間以上) | 8 |
| 通信制の就学 | 6 |
仕事を探している
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動中 | 2 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 秦野市内の保育所等で保育教諭・保育士として勤務している | はい | +7 |
| ひとり親世帯 | はい | +6 |
| 生活保護世帯で、就労による自立支援につながると見込まれ | はい | +2 |
| 育児休業明け | はい | +3 |
| きょうだいがすでに保育利用している施設に申し込み | はい | +3 |
| 小規模保育事業・家庭的保育事業の利用期限を迎える世帯 | はい | +3 |
| 育休取得に伴い退園した施設に再度申し込み | はい | +3 |
| 父母ともに3ヶ月以上の就労実績あり | はい | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 65歳未満の祖父母と同居で、保育の必要性を証する書類がないか | はい | -5 |
| 申込児童以外の就学前児童が保育所等を利用していませんか | はい | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 外勤・月150時間以上(12点) 保護者2: 外勤・月150時間以上(12点) | 12 | 0 | 12 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 外勤・月150時間以上(12点) 保護者2: 居宅内就労・月90時間以上(7点) | 7 | 0 | 7 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 外勤・月150時間以上(12点) 保護者2: 求職活動中(2点) | 2 | 0 | 2 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 外勤・月150時間以上(12点) ひとり親世帯: はい(+6点) | 12 | +6 | 18 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら秦野市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は秦野市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
秦野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・月150時間以上」で12点、いちばん低い区分は「居宅内就労・月90時間以上」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業明け」で該当する場合は+3点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「65歳未満の祖父母と同居で、保育の必要性を証する書類がないか」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいがすでに保育利用している施設に申し込み」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、秦野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、秦野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 秦野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。