本庄市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

本庄市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

本庄市の保活情報|更新日: 2026-09-18

本庄市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。本庄市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

本庄市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は本庄市の公式資料「本庄市保育施設利用調整指数表/平成31年4月改正」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは世帯の特殊事情(+25点)・世帯の特殊事情(+25点)・世帯の特殊事情(+25点)、減点の項目は4つ。自分の点数は本庄市の点数シミュレーターで1分で出せます。

本庄市の点数のしくみ

本庄市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は本庄市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の就労・保育が必要な事由

区分点数
就労(外勤・居宅外自営):1日7時間以上の勤務10
就労(外勤・居宅外自営):1日5時間以上7時間未満の勤務7
就労(外勤・居宅外自営):1日5時間未満の勤務5
就労(居宅内自営):1日7時間以上の勤務9
就労(居宅内自営):1日5時間以上7時間未満の勤務6
就労(居宅内自営):1日5時間未満の勤務4
就労(内職):1日7時間以上3
就労(内職):1日7時間未満2
求職活動(内定証明あり):外勤1日7時間以上に相当9
求職活動(内定証明あり):外勤1日5時間以上7時間未満に相当6
求職活動(内定証明あり):外勤1日5時間未満に相当4
求職中(勤務先未定)0
疾病(病院入院):1か月以上の入院10
疾病(居宅療養):常時臥床10
疾病(居宅療養):精神等長期療養7
疾病(居宅療養):一般療養(1か月以上療養)6
疾病(居宅療養):その他2
身体障害:1・2級10
身体障害:3級8
身体障害:4級以下4
看護(入院付添):1か月以上の入院付添10
看護(居宅看護):介護が常態(重度身障者、要介護5・4程度)10
看護(居宅看護):週4日以上の介護・通院の付添等(要介護3程度)7
看護(居宅看護):週3日程度の介護・通院の付添等(要介護2・1程度)5
看護(居宅看護):一般療養(要支援程度)3
災害:火災・風水害で家屋損傷その他災害復旧10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
勤務状況正規職員+1
育児休業からの復帰状況育児休業復帰(入所保留で育休延長)+5
育児休業復帰+3
幼稚園教諭・保育士等として勤務している幼稚園教諭・保育士等の仕事に従事し、市内の施設に勤務+10
幼稚園教諭・保育士等の仕事に従事し、市外の施設に勤務+3
世帯の特殊事情ひとり親家庭+25
生活保護家庭+25
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合(会社都合での失業)+25
入所希望月に兄弟姉妹が入所中入所希望月に兄弟姉妹が入所中の場合+10
子どもが障害を有し子どもが障害を有する場合+5

減点される項目

項目条件点数
勤務状況勤務日数16日以下-1
勤務日数12日以下-2
65歳未満の同居親族等あり65歳未満の同居している親族等がいる(基本点非該当の同居人)-5
兄弟姉妹を祖父母等の親族が保育している兄弟・姉妹を、祖父母等の親族が保育-5
保育料の滞納正当な理由がなく保育料を滞納している場合-30

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 就労(外勤・居宅外自営):1日7時間以上の勤務(10点)
保護者2: 就労(外勤・居宅外自営):1日7時間以上の勤務(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 就労(外勤・居宅外自営):1日7時間以上の勤務(10点)
保護者2: 就労(外勤・居宅外自営):1日5時間未満の勤務(5点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 就労(外勤・居宅外自営):1日7時間以上の勤務(10点)
保護者2: 求職中(勤務先未定)(0点)
10010

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら本庄市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は本庄市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

本庄市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労(外勤・居宅外自営):1日7時間以上の勤務」で10点、いちばん低い区分は「就労(外勤・居宅外自営):1日5時間未満の勤務」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は26段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業からの復帰状況」で「育児休業復帰(入所保留で育休延長)」の場合は+5点、「育児休業復帰」の場合は+3点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「兄弟姉妹を祖父母等の親族が保育している」の項目があり、「兄弟・姉妹を、祖父母等の親族が保育」の場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「入所希望月に兄弟姉妹が入所中」の項目があり、「入所希望月に兄弟姉妹が入所中の場合」の場合は+10点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、本庄市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、本庄市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 本庄市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は本庄市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。