いちき串木野市の入園選考について
鹿児島県いちき串木野市では、入所希望者が保育所等の定員を超えた場合に利用調整(あっせん)が行われます。提出書類等で確認した内容に基づき、利用調整指数の高い方から入所者が決定されます。
点数の計算方式(父母それぞれの指数を合算します)
基準指数表の注記に「父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定する。(基準指数)」と明記されています。利用調整指数は、父母それぞれの基準指数に調整指数を加えて算出します。
市の基準には次の計算例が示されています。
父親が月20日以上・1日7時間以上の居宅外労働 → 基準指数10
母親が月12日以上・1日7時間の居宅外労働 → 基準指数8
入所児童が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持 → 調整指数3
この世帯の利用調整指数は 10+8+3=21点
基準指数は「勤務日数×勤務時間」の組み合わせで決まります
いちき串木野市の就労区分は、月の勤務日数(月20日以上/月16日以上/月12日以上)と1日の勤務時間(7時間以上/6時間以上7時間未満/4時間以上6時間未満)の組み合わせで細かく設定されています。
居宅外労働
- 外勤・自営(経営者)・農業(中心者):月20日以上で7時間以上10点/6時間以上9点/4時間以上8点、月16日以上で9点・8点・7点、月12日以上で8点・7点・6点
- 自営(専従者)・農業(協力者):月20日以上で8点・7点・6点、月16日以上で7点・6点・5点、月12日以上で6点・5点・4点
居宅内労働
- 自営(経営者):月20日以上で9点・8点・7点、月16日以上で8点・7点・6点、月12日以上で7点・6点・5点
- 自営(専従者):月20日以上で7点・6点・5点、月16日以上で6点・5点・4点、月12日以上で5点・4点・3点
- 内職:月20日以上で7時間以上6点・4時間以上5点、月16日以上で5点・4点、月12日以上で4点・3点
就労時間には通勤時間を含みますが、休憩時間は含みません。通勤時間は鹿児島2時間・薩摩川内1時間・日置1時間・市内30分が考慮されます。また就労状況は契約上の勤務日数・時間だけでなく、実績も含めて指数が決定されます。
就労以外の事由
- 妊娠・出産(母親/出産予定月の前2か月・出産月の後8週を迎える月の末日まで):10点
- 育児休業(母親/育児休業取得後、職場復帰予定の場合):10点
- 就学(既に日中、就学・技能習得のため外出を常態):10点
- 病気:1か月以上の入院10点/常に安静を要し保育が常時困難10点/医師が週4日以上困難と診断8点/週2日以上6点
- 障がい:身体1・2級、療育A1・A2・B1 で10点/身体3級、療育B2で8点/身体4級以下で6点
- 看護介護:全介護10点/一部介護8点/支援6点
- 災害復旧:10点/虐待・DV:10点
- 求職活動:雇用保険を受給して求職活動3点/ハローワークに登録して求職活動2点/就労先未定1点
利用調整指数が同点の場合の優先順位
(1)いちき串木野市在住者(転入予定者を含む)、(2)同居者なしの母子・父子世帯、生活保護世帯、(3)同世帯に障がい者がいる場合、(4)既に兄弟が保育所等へ入所しており同じ保育所等となる場合、(5)基準指数が高い者、(6)養育している未就学児の人数が多い者、などの順で決定されます。
公式情報
出典:いちき串木野市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」。最新の内容はいちき串木野市の公式情報をご確認ください。