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いちき串木野市の保育園入園選考ガイド|父母の指数を合算する仕組みと勤務日数×時間の点数表
入所ガイド

いちき串木野市の保育園入園選考ガイド|父母の指数を合算する仕組みと勤務日数×時間の点数表

いちき串木野市の保活情報|更新日: 2026-08-09

鹿児島県いちき串木野市の保育園入園ガイドです。「利用調整に関する基準」に基づく基準指数の仕組みと、父母それぞれの指数を合算する計算方式、勤務日数と勤務時間の組み合わせによる点数をわかりやすく解説します。

いちき串木野市の入園選考について

鹿児島県いちき串木野市では、入所希望者が保育所等の定員を超えた場合に利用調整(あっせん)が行われます。提出書類等で確認した内容に基づき、利用調整指数の高い方から入所者が決定されます。

点数の計算方式(父母それぞれの指数を合算します)

基準指数表の注記に「父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定する。(基準指数)」と明記されています。利用調整指数は、父母それぞれの基準指数に調整指数を加えて算出します。

市の基準には次の計算例が示されています。

父親が月20日以上・1日7時間以上の居宅外労働 → 基準指数10

母親が月12日以上・1日7時間の居宅外労働 → 基準指数8

入所児童が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持 → 調整指数3

この世帯の利用調整指数は 10+8+3=21点

基準指数は「勤務日数×勤務時間」の組み合わせで決まります

いちき串木野市の就労区分は、月の勤務日数(月20日以上/月16日以上/月12日以上)と1日の勤務時間(7時間以上/6時間以上7時間未満/4時間以上6時間未満)の組み合わせで細かく設定されています。

居宅外労働

  • 外勤・自営(経営者)・農業(中心者):月20日以上で7時間以上10点/6時間以上9点/4時間以上8点、月16日以上で9点・8点・7点、月12日以上で8点・7点・6点
  • 自営(専従者)・農業(協力者):月20日以上で8点・7点・6点、月16日以上で7点・6点・5点、月12日以上で6点・5点・4点

居宅内労働

  • 自営(経営者):月20日以上で9点・8点・7点、月16日以上で8点・7点・6点、月12日以上で7点・6点・5点
  • 自営(専従者):月20日以上で7点・6点・5点、月16日以上で6点・5点・4点、月12日以上で5点・4点・3点
  • 内職:月20日以上で7時間以上6点・4時間以上5点、月16日以上で5点・4点、月12日以上で4点・3点

就労時間には通勤時間を含みますが、休憩時間は含みません。通勤時間は鹿児島2時間・薩摩川内1時間・日置1時間・市内30分が考慮されます。また就労状況は契約上の勤務日数・時間だけでなく、実績も含めて指数が決定されます。

就労以外の事由

  • 妊娠・出産(母親/出産予定月の前2か月・出産月の後8週を迎える月の末日まで):10点
  • 育児休業(母親/育児休業取得後、職場復帰予定の場合):10点
  • 就学(既に日中、就学・技能習得のため外出を常態):10点
  • 病気:1か月以上の入院10点/常に安静を要し保育が常時困難10点/医師が週4日以上困難と診断8点/週2日以上6点
  • 障がい:身体1・2級、療育A1・A2・B1 で10点/身体3級、療育B2で8点/身体4級以下で6点
  • 看護介護:全介護10点/一部介護8点/支援6点
  • 災害復旧:10点/虐待・DV:10点
  • 求職活動:雇用保険を受給して求職活動3点/ハローワークに登録して求職活動2点/就労先未定1点

利用調整指数が同点の場合の優先順位

(1)いちき串木野市在住者(転入予定者を含む)、(2)同居者なしの母子・父子世帯、生活保護世帯、(3)同世帯に障がい者がいる場合、(4)既に兄弟が保育所等へ入所しており同じ保育所等となる場合、(5)基準指数が高い者、(6)養育している未就学児の人数が多い者、などの順で決定されます。

公式情報

出典:いちき串木野市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」。最新の内容はいちき串木野市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-09時点のものです。最新情報はいちき串木野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。