いちき串木野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事はいちき串木野市の公式資料いちき串木野市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(+15点)・DV支援措置対象者(+10点)・虐待のおそれあり(+10点)、減点の項目は4つ。自分の点数はいちき串木野市の点数シミュレーターで1分で出せます。
いちき串木野市の点数のしくみ
いちき串木野市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表はいちき串木野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労等形態(基準指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上 | 10 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日6時間以上7時間未満 | 9 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日4時間以上6時間未満 | 8 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月16日以上/1日7時間以上 | 9 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月16日以上/1日6時間以上7時間未満 | 8 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月16日以上/1日4時間以上6時間未満 | 7 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月12日以上/1日7時間以上 | 8 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月12日以上/1日6時間以上7時間未満 | 7 |
| 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月12日以上/1日4時間以上6時間未満 | 6 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月20日以上/1日7時間以上 | 8 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月20日以上/1日6時間以上7時間未満 | 7 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月20日以上/1日4時間以上6時間未満 | 6 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月16日以上/1日7時間以上 | 7 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月16日以上/1日6時間以上7時間未満 | 6 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月16日以上/1日4時間以上6時間未満 | 5 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月12日以上/1日7時間以上 | 6 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月12日以上/1日6時間以上7時間未満 | 5 |
| 居宅外労働(自営の専従者・農業の協力者):月12日以上/1日4時間以上6時間未満 | 4 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月20日以上/1日7時間以上 | 9 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月20日以上/1日6時間以上7時間未満 | 8 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月20日以上/1日4時間以上6時間未満 | 7 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月16日以上/1日7時間以上 | 8 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月16日以上/1日6時間以上7時間未満 | 7 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月16日以上/1日4時間以上6時間未満 | 6 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月12日以上/1日7時間以上 | 7 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月12日以上/1日6時間以上7時間未満 | 6 |
| 居宅内労働(自営の経営者):月12日以上/1日4時間以上6時間未満 | 5 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月20日以上/1日7時間以上 | 7 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月20日以上/1日6時間以上7時間未満 | 6 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月20日以上/1日4時間以上6時間未満 | 5 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月16日以上/1日7時間以上 | 6 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月16日以上/1日6時間以上7時間未満 | 5 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月16日以上/1日4時間以上6時間未満 | 4 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月12日以上/1日7時間以上 | 5 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月12日以上/1日6時間以上7時間未満 | 4 |
| 居宅内労働(自営の専従者):月12日以上/1日4時間以上6時間未満 | 3 |
| 内職:月20日以上/1日7時間以上 | 6 |
| 内職:月20日以上/1日4時間以上7時間未満 | 5 |
| 内職:月16日以上/1日7時間以上 | 5 |
| 内職:月16日以上/1日4時間以上7時間未満 | 4 |
| 内職:月12日以上/1日7時間以上 | 4 |
| 内職:月12日以上/1日4時間以上7時間未満 | 3 |
| 求職活動:雇用保険を受給しており、求職活動を行っている場合 | 3 |
| 求職活動:ハローワークに登録しており、求職活動を行っている場合 | 2 |
| 求職中(就労先未定)(上記以外) | 1 |
| 就学:既に日中、就学・技能習得のため外出を常態 | 10 |
| 病気:1か月以上入院している場合(入院予定を含む) | 10 |
| 病気(自宅療養・一般療養A):常に安静を要し、保育が常時困難である | 10 |
| 病気(自宅療養・一般療養B):医師が週4日以上保育が困難と診断した場合 | 8 |
| 病気(自宅療養・一般療養C):医師が週2日以上保育が困難と診断した場合 | 6 |
| 病気(自宅療養・精神性A):常に安静を要し保育が常時困難、又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者 | 10 |
| 病気(自宅療養・精神性B):医師が週4日以上保育が困難と診断、又は精神障害者保健福祉手帳2級所持者 | 8 |
| 病気(自宅療養・精神性C):医師が週2日以上保育が困難と診断、又は精神障害者保健福祉手帳3級所持者 | 6 |
| 病気(自宅療養・精神性D):上記以外の程度(自立支援医療(精神通院医療)) | 5 |
| 障がい:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1 | 10 |
| 障がい:身体障害者手帳3級、療育手帳B2 | 8 |
| 障がい:身体障害者手帳4級以下 | 6 |
| 看護介護:月20日以上日中週30時間以上の介護を常態/全介護を必要とする場合(臥床、要介護認定3〜5、障害者支援区分5〜6等) | 10 |
| 看護介護:月16日以上日中週20時間以上の介護を常態/一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2、障害者支援区分3〜4等) | 8 |
| 看護介護:月12日以上日中週16時間以上の介護を常態/支援を必要とする場合(要支援1〜2、障害者支援区分1〜2等) | 6 |
| 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 10 |
| 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯 | +15 |
| 父母の一方が長期入院・単身赴任で不在 | 父母の一方が3か月以上入院・施設入所している | +1 |
| 父母の一方が単身赴任している | +1 | |
| 生活保護世帯等 | 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯 | +5 |
| DV支援措置対象者 | DV支援措置対象者 | +10 |
| 虐待のおそれあり | 虐待のおそれがある | +10 |
| 産前産後・育児休業・きょうだい | 保護者が産前・産後で、かつ既に兄弟姉妹が入所又は同時に2人以上申込(+2+3=+5点) | +5 |
| 保護者が育児休業を取得している(+5点/産前産後・きょうだい加算とは重複しません) | +5 | |
| 既に兄弟姉妹が保育所等に入所している又は同時に2人以上の申込をしている | +3 | |
| 保護者が産前・産後である | +2 | |
| 小学6年生以下の子どもが3人以上いる | 小学6年生以下の子どもが3人以上いる | +1 |
| 就労状況にあてはまるもの | 離婚・死別後1年以内で、緊急に生計費を得るために就労の必要性が高い | +5 |
| 保護者が病気療養等から職場復帰する | +5 | |
| 保護者が保育教諭、保育士として就労している又は就労予定である | +5 | |
| 生計中心者の解雇等により就労の必要性が高い(自己都合退職を除く/+4点) | +4 | |
| 保護者又は兄弟姉妹の障がい | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか1つを所持 | +4 |
| 身体障害者手帳3級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳2級のいずれか1つを所持 | +3 | |
| 身体障害者手帳4級以下、精神障害者保健福祉手帳3級のいずれか1つを所持 | +2 | |
| 入所児童の手帳・手当 | 入所児童が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか1つを所持している | +3 |
| 入所児童が特別児童扶養手当を受給している | +1 | |
| 地域型保育を入所期間満了で卒園し | 地域型保育を入所期間満了で卒園する | +5 |
| 保育所等の移行を希望し | 兄弟が別施設のため同一施設に移行する | +2 |
| 住所変更等により通所が困難なため移行する | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居している65歳未満の祖父母の就労状況 | 同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月48時間以上の就労をしていない | -5 |
| 勤務先・書類提出 | 自営・農業・内職の場合に、勤務内容・実績の分かる書類を提出できない | -10 |
| 勤務先が父母の実家居宅内である | -3 | |
| 保育料等の滞納 | 滞納が高額となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られない | -10 |
| 市外在住 | 市外在住者で、勤務地が市内である | -10 |
| 市外在住者で、勤務地が市外である | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上(10点) 保護者2: 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上(10点) 保護者2: 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月12日以上/1日4時間以上6時間未満(6点) | 16 | 0 | 16 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上(10点) 保護者2: 求職中(就労先未定)(上記以外)(1点) | 11 | 0 | 11 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上(10点) ひとり親世帯: ひとり親世帯(+15点) | 10 | +15 | 25 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するならいちき串木野市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)はいちき串木野市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
いちき串木野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月20日以上/1日7時間以上」で10点、いちばん低い区分は「居宅外労働(外勤・自営の経営者・農業の中心者):月12日以上/1日4時間以上6時間未満」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は62段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産前産後・育児休業・きょうだい」で「保護者が産前・産後で、かつ既に兄弟姉妹が入所又は同時に2人以上申込(+2+3=+5点)」の場合は+5点、「保護者が育児休業を取得している(+5点/産前産後・きょうだい加算とは重複しません)」の場合は+5点、「既に兄弟姉妹が保育所等に入所している又は同時に2人以上の申込をしている」の場合は+3点、「保護者が産前・産後である」の場合は+2点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居している65歳未満の祖父母の就労状況」の項目があり、「同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月48時間以上の就労をしていない」の場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「産前産後・育児休業・きょうだい」の項目があり、「保護者が産前・産後で、かつ既に兄弟姉妹が入所又は同時に2人以上申込(+2+3=+5点)」の場合は+5点、「保護者が育児休業を取得している(+5点/産前産後・きょうだい加算とは重複しません)」の場合は+5点、「既に兄弟姉妹が保育所等に入所している又は同時に2人以上の申込をしている」の場合は+3点、「保護者が産前・産後である」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、いちき串木野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- いちき串木野市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/fukushi2/kenko/kosodate/kosodate/hoiku.html
2026年9月18日時点で、いちき串木野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: いちき串木野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。