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いちき串木野市の保育園入園|調整指数の加算・減算一覧と重複できない項目
加点・調整

いちき串木野市の保育園入園|調整指数の加算・減算一覧と重複できない項目

いちき串木野市の保活情報|更新日: 2026-08-09

鹿児島県いちき串木野市の保育園利用調整で用いられる調整指数を一覧で解説。ひとり親世帯+15点、保育士加算、市外在住による減算と、重複加算できない組み合わせをまとめています。

いちき串木野市の調整指数とは

いちき串木野市では、父母それぞれの基準指数を合算したうえで、世帯・児童の状況に応じた調整指数を加減算します。調整指数は保護者からの申請に基づき、必要な書類を提出された場合に適用されます。

加算となる項目

家庭状況

  • ひとり親世帯(死別・離別・未婚・行方不明・拘禁・その他):+15点
  • DV支援措置対象者:+10点
  • 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯:+5点
  • 保護者が産前・産後の場合:+2点
  • 父母の一方が3か月以上入院・施設入所(同居親族がいない場合のみ):+1点
  • 父母の一方が単身赴任(同居親族がいない場合のみ):+1点
  • 4月1日現在に小学6年生以下の子どもが3人以上いる場合:+1点

就労状況

  • 離婚・死別後1年以内で、緊急に生計費を得るために就労の必要性が高い場合:+5点
  • 保護者が病気療養等から職場復帰する場合:+5点
  • 保護者が育児休業を取得している場合:+5点
  • 保護者が保育教諭、保育士として就労している又は就労予定の場合:+5点
  • 生計中心者の解雇等により就労の必要性が高い場合(自己都合退職を除く):+4点

障がい・児童の状況

  • 保護者又は兄弟姉妹が身体1・2級、療育A1・A2・B1、精神1級のいずれか1つを所持:+4点(3級等は+3点、4級以下等は+2点)
  • 入所児童が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか1つを所持:+3点
  • 入所児童が特別児童扶養手当を受給:+1点
  • 既に兄弟姉妹が保育所等に入所している場合、又は同時に2人以上の申込をしている場合:+3点
  • 地域型保育を入所期間満了で卒園する場合(家庭保育室を含む):+5点
  • 保育所等の移行希望者(兄弟が別施設のため同一施設に移行):+2点/(住所変更等により通所が困難):+1点
  • 虐待のおそれがある場合:+10点

減算となる項目

  • 市外在住者(転入予定者を除く)で、勤務地が市外の場合:-20点
  • 市外在住者(転入予定者を除く)で、勤務地が市内の場合:-10点
  • 自営・農業・内職の場合に、勤務内容・実績の分かる書類を提出できない場合:-10点
  • 保育料等の滞納が高額となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られない場合:-10点
  • 同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月48時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育に当たることができない場合を除く):-5点
  • 勤務先が父母の実家居宅内の場合:-3点
  • 入所児又は卒園児の利用者負担(保育料)等を2か月以上滞納している場合:滞納月数×-3点

重複加算できない組み合わせに注意

いちき串木野市の基準には、重複加算されない組み合わせが明記されています。

  • 「保護者が産前・産後(+2点)」と「保護者が育児休業を取得している(+5点)」は重複しません
  • 「保護者が育児休業を取得している(+5点)」と「既に兄弟姉妹が入所又は同時に2人以上申込(+3点)」は重複しません
  • 障がいに関する3項目(+4点/+3点/+2点)は重複しません

一方で「産前・産後(+2点)」と「きょうだいの入所(+3点)」は重複を禁じる記載がないため、あわせて+5点となります。

また、市外在住で勤務地も市外の場合は-20点と、基準指数の満点(父母合計20点)に匹敵する減算になります。転入予定者は除かれるため、転入を予定している場合は誓約書の提出を忘れないようにしてください。

公式情報

出典:いちき串木野市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」。最新の内容はいちき串木野市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-09時点のものです。最新情報はいちき串木野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。