壱岐市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は壱岐市の公式資料壱岐市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは父母の不存在・不在についてあてはまるもの(+7点)・同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定している(+5点)・就労を継続している期間(+4点)、減点の項目は4つ。自分の点数は壱岐市の点数シミュレーターで1分で出せます。
壱岐市の点数のしくみ
壱岐市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は壱岐市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 20 |
| 居宅内(自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 20 |
| 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18 |
| 居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 18 |
| 居宅内(自営):月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18 |
| 居宅内(自営):月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 18 |
| 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16 |
| 居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16 |
| 居宅内(自営):月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16 |
| 居宅内(自営):月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16 |
| 居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 |
| 居宅内(自営):月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 |
| 内職:1日8時間以上かつ月収5万円以上の就労を常態 | 14 |
| 内職:1日4時間以上かつ月収3万円以上の就労を常態 | 12 |
| 居宅外(外勤・自営):月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態 | 8 |
| 居宅内(自営):月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態 | 8 |
| 居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 6 |
| 居宅内(自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 6 |
| 上記以外の外勤・自営・内職 | 3 |
求職活動(求職準備等を含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 内定:月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 10 |
| 内定:月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 |
| 内定:月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 9 |
| 内定:月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 |
| 内定:月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 8 |
| 内定:月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 |
| 内定:月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態 | 5 |
| 内定:月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 4 |
| 上記以外の内定 | 3 |
| 未定:公共職業安定所の記録により1か月以上前から定期的に求職活動をしていると認められる場合 | 3 |
| 求職中(就労先未定)(上記以外) | 1 |
不存在
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡・離婚・行方不明・拘禁など | 20 |
妊娠出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産前:出産予定月の前2箇月/出産後:出産月の後2箇月 | 20 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日8時間以上 | 20 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満 | 18 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日8時間以上 | 18 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満 | 16 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満 | 16 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満 | 14 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月12日以上かつ1日6時間以上 | 8 |
| 既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月8日以上かつ1日8時間以上 | 6 |
| 日中、就学技能習得が内定している場合(その他) | 3 |
病気・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1か月以上入院している場合(入院予定を含む) | 20 |
| 自宅療養:常時病臥・感染症 | 20 |
| 自宅療養(精神性):精神障碍者福祉手帳1〜3級 | 20 |
| 障がい:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1 | 20 |
| 障がい:身体障害者手帳3級、療育手帳B2 | 18 |
| 自宅療養(精神性):上記以外の程度 | 17 |
| 自宅療養(一般療養):医師が1か月以上の安静を要すると診断した場合 | 17 |
| 自宅療養(一般療養):医師が1か月以上の通院加療を要すると診断した場合 | 13 |
| 障がい:身体障害者手帳4級以下 | 12 |
介護看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外:週5日以上日中週30時間以上(重度心身障がい者等)の介護を通常 | 20 |
| 居宅内:全介護を必要とする場合(重度心身障がい者等、要介護認定3・4・5程度) | 20 |
| 居宅内:一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度) | 17 |
| 居宅外:週5日以上日中週20時間以上の介護を通常 | 16 |
| 居宅内:支援を必要とする場合(要支援) | 15 |
| 居宅外:週5日以上日中週16時間以上の介護を通常 | 14 |
| 上記以外の介護を常態(入所した場合、別途就労等が必要) | 3 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 20 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労を継続している期間 | 1人が3年以上継続 | +2 |
| 2人とも3年以上継続 | +4 | |
| 1人が1年以上3年未満継続 | +1 | |
| 2人とも1年以上3年未満継続 | +2 | |
| 1人が3年以上・もう1人が1年以上3年未満 | +3 | |
| 保育士として月20日以上1日6時間以上の勤務をしている | 1人が該当 | +1 |
| 2人とも該当 | +2 | |
| 生計中心者の失業(自発的失業を除く)により就業の必要性が高い | はい | +3 |
| 保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している | はい | +1 |
| 同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定している | はい | +5 |
| 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯 | はい | +2 |
| 父母の不存在・不在についてあてはまるもの | 父母の両方が不存在(死亡など) | +7 |
| 父母のどちらか一人が不存在(死亡・離婚・未婚など) | +4 | |
| 父母の一人が単身赴任、3か月以上入院などにより不在 | +2 | |
| 子ども(4月1日現在18歳未満)は何人いる | 2人 | +1 |
| 3人 | +2 | |
| 4人以上 | +3 | |
| 保護者の障がい・療養についてあてはまるもの | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、B、精神障害者保健福祉手帳1〜3級を1つ所持している | +3 |
| 視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳3級を所持している | +2 | |
| 常時病臥、精神病(手帳なし)、感染症等で居宅療養している | +2 | |
| 同一世帯に視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者福祉手帳を所持している者あり | はい | +1 |
| 特別支援と判定されましたか | はい | +2 |
| 兄弟姉妹の申込みについてあてはまるもの | 多胎児が同時に申し込みをしている | +4 |
| 既に兄弟姉妹が保育所等に入所している、又は同時に2人以上の申し込みをしている | +2 | |
| 地域型保育の卒園・認可外保育施設への預託についてあてはまるもの | 地域型保育を入所期間満了で卒園する | +4 |
| 認可外保育施設などに有料で1箇月以上前から、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている | +3 | |
| 認可外保育施設などに有料で1箇月を経過した場合、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていませんか | はい | -10 |
| 自営の父母や、勤務先の経営者が自身又は親族である父母が、仕事内容・実績の分かる書類を提出できませんか | はい | -10 |
| 入所児又は卒園児の利用負担(保育料)等を3箇月以上滞納している | はい | -3 |
| 市外在住者(転入予定者を除く) | 市外在住で、勤務地が市内 | -10 |
| 市外在住で、勤務地が市外 | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点) 保護者2: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点) 保護者2: 居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(6点) | 26 | 0 | 26 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点) 保護者2: 求職中(就労先未定)(上記以外)(1点) | 21 | 0 | 21 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点) 同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定している: はい(+5点) | 20 | +5 | 25 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら壱岐市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は壱岐市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
壱岐市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態」で20点、いちばん低い区分は「居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は19段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している」で該当する場合は+1点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
壱岐市では「地域型保育の卒園・認可外保育施設への預託についてあてはまるもの」の項目があり、「地域型保育を入所期間満了で卒園する」の場合は+4点、「認可外保育施設などに有料で1箇月以上前から、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている」の場合は+3点、「認可外保育施設などに有料で1箇月を経過した場合、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている」の場合は+2点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていませんか」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の申込みについてあてはまるもの」の項目があり、「多胎児が同時に申し込みをしている」の場合は+4点、「既に兄弟姉妹が保育所等に入所している、又は同時に2人以上の申し込みをしている」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、壱岐市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、壱岐市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 壱岐市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。