壱岐市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

壱岐市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

壱岐市の保活情報|更新日: 2026-09-18

壱岐市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。壱岐市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

壱岐市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は壱岐市の公式資料壱岐市「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは父母の不存在・不在についてあてはまるもの(+7点)・同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定している(+5点)・就労を継続している期間(+4点)、減点の項目は4つ。自分の点数は壱岐市の点数シミュレーターで1分で出せます。

壱岐市の点数のしくみ

壱岐市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は壱岐市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態20
居宅内(自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態20
居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態18
居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態18
居宅内(自営):月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態18
居宅内(自営):月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態18
居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態16
居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態16
居宅内(自営):月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態16
居宅内(自営):月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態16
居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態14
居宅内(自営):月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態14
内職:1日8時間以上かつ月収5万円以上の就労を常態14
内職:1日4時間以上かつ月収3万円以上の就労を常態12
居宅外(外勤・自営):月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態8
居宅内(自営):月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態8
居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態6
居宅内(自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態6
上記以外の外勤・自営・内職3

求職活動(求職準備等を含む)

区分点数
内定:月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態10
内定:月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態9
内定:月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態9
内定:月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態8
内定:月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態8
内定:月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態7
内定:月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態5
内定:月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態4
上記以外の内定3
未定:公共職業安定所の記録により1か月以上前から定期的に求職活動をしていると認められる場合3
求職中(就労先未定)(上記以外)1

不存在

区分点数
死亡・離婚・行方不明・拘禁など20

妊娠出産

区分点数
出産前:出産予定月の前2箇月/出産後:出産月の後2箇月20

就学

区分点数
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日8時間以上20
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満18
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日8時間以上18
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満16
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満16
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満14
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月12日以上かつ1日6時間以上8
既に日中、就学・技能習得のため外出を常態:月8日以上かつ1日8時間以上6
日中、就学技能習得が内定している場合(その他)3

病気・障がい

区分点数
1か月以上入院している場合(入院予定を含む)20
自宅療養:常時病臥・感染症20
自宅療養(精神性):精神障碍者福祉手帳1〜3級20
障がい:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B120
障がい:身体障害者手帳3級、療育手帳B218
自宅療養(精神性):上記以外の程度17
自宅療養(一般療養):医師が1か月以上の安静を要すると診断した場合17
自宅療養(一般療養):医師が1か月以上の通院加療を要すると診断した場合13
障がい:身体障害者手帳4級以下12

介護看護

区分点数
居宅外:週5日以上日中週30時間以上(重度心身障がい者等)の介護を通常20
居宅内:全介護を必要とする場合(重度心身障がい者等、要介護認定3・4・5程度)20
居宅内:一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度)17
居宅外:週5日以上日中週20時間以上の介護を通常16
居宅内:支援を必要とする場合(要支援)15
居宅外:週5日以上日中週16時間以上の介護を通常14
上記以外の介護を常態(入所した場合、別途就労等が必要)3

災害復旧

区分点数
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合20

虐待・DV

区分点数
児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合20

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
就労を継続している期間1人が3年以上継続+2
2人とも3年以上継続+4
1人が1年以上3年未満継続+1
2人とも1年以上3年未満継続+2
1人が3年以上・もう1人が1年以上3年未満+3
保育士として月20日以上1日6時間以上の勤務をしている1人が該当+1
2人とも該当+2
生計中心者の失業(自発的失業を除く)により就業の必要性が高いはい+3
保護者が産前産後休業又は育児休業を取得しているはい+1
同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定しているはい+5
生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯はい+2
父母の不存在・不在についてあてはまるもの父母の両方が不存在(死亡など)+7
父母のどちらか一人が不存在(死亡・離婚・未婚など)+4
父母の一人が単身赴任、3か月以上入院などにより不在+2
子ども(4月1日現在18歳未満)は何人いる2人+1
3人+2
4人以上+3
保護者の障がい・療養についてあてはまるもの身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、B、精神障害者保健福祉手帳1〜3級を1つ所持している+3
視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳3級を所持している+2
常時病臥、精神病(手帳なし)、感染症等で居宅療養している+2
同一世帯に視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者福祉手帳を所持している者ありはい+1
特別支援と判定されましたかはい+2
兄弟姉妹の申込みについてあてはまるもの多胎児が同時に申し込みをしている+4
既に兄弟姉妹が保育所等に入所している、又は同時に2人以上の申し込みをしている+2
地域型保育の卒園・認可外保育施設への預託についてあてはまるもの地域型保育を入所期間満了で卒園する+4
認可外保育施設などに有料で1箇月以上前から、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている+3
認可外保育施設などに有料で1箇月を経過した場合、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている+2

減点される項目

項目条件点数
同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていませんかはい-10
自営の父母や、勤務先の経営者が自身又は親族である父母が、仕事内容・実績の分かる書類を提出できませんかはい-10
入所児又は卒園児の利用負担(保育料)等を3箇月以上滞納しているはい-3
市外在住者(転入予定者を除く)市外在住で、勤務地が市内-10
市外在住で、勤務地が市外-20

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点)
保護者2: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点)
40040
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点)
保護者2: 居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(6点)
26026
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点)
保護者2: 求職中(就労先未定)(上記以外)(1点)
21021
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態(20点)
同居者なしの母子(父子)家庭で、就労(又は就学・技能取得)を継続している又は内定している: はい(+5点)
20+525

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら壱岐市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は壱岐市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

壱岐市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態」で20点、いちばん低い区分は「居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は19段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している」で該当する場合は+1点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

壱岐市では「地域型保育の卒園・認可外保育施設への預託についてあてはまるもの」の項目があり、「地域型保育を入所期間満了で卒園する」の場合は+4点、「認可外保育施設などに有料で1箇月以上前から、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている」の場合は+3点、「認可外保育施設などに有料で1箇月を経過した場合、週4日以上かつ1日4時間以上の預託をしている」の場合は+2点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

祖父母と同居していると減点されますか?

「同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていませんか」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹の申込みについてあてはまるもの」の項目があり、「多胎児が同時に申し込みをしている」の場合は+4点、「既に兄弟姉妹が保育所等に入所している、又は同時に2人以上の申し込みをしている」の場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、壱岐市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、壱岐市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 壱岐市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は壱岐市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。